

不動産オーナーの法人設立と活用方法(前編)
毎年3月15日(*)が所属税等の確定申告の期限となっています。振替納税を選択されている方は、1ヵ月ほどで所得税の引き落としがされ、税金に対していろいろと感じる不動産オーナーも多いのではないでしょうか。
本記事では、確定申告で税負担が大きいことが気になっている、もしくはすでに法人を設立しているが有効活用できていないと感じる不動産オーナーの方向けに法人設立のメリットと活用方法、注意点を纐纈会計事務所所長・税理士の纐纈氏が説明します。
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目次
- 不動産管理会社の設立目的
- 不動産管理会社の三方式と注意点
- 不動産オーナーが法人(不動産管理会社)を持つメリット
不動産管理会社の設立目的
一般的な法人設立とは異なる不動産管理会社の設立目的
一般的な個人事業主の法人設立目的は、主に以下の3つがあげられ、個人で立ち上げた事業を大きくしたい、という方が多くなっています。
- 信用力強化
- 従業員募集に有利
- 事業拡大目的の融資を受けやすい
一方、不動産賃貸業の場合は、上記とは異なるケースで「所得の分散効果」の観点から法人設立している不動産オーナーが多くいらっしゃるようです。
- 賃貸物件の入居者(取引先)は、物件名義が個人・法人は通常気にしない
- 賃貸経営は自分と家族で十分なので従業員募集は考えていない
- 事業拡大より先祖伝来の不動産をまもることが主目的
では、それはなぜでしょうか?それは「所得の分散効果」にメリットを感じる不動産オーナーが一般的に多いことが大きな理由です。
「所得の分散効果」というのは、家賃収入が不動産オーナー一人に「集中」して税率が高くなってしまうのを、不動産オーナーが設立した法人(以下、不動産管理会社)に「分散」することで緩和するという考え方です。
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(2025年6月30日現在)
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