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生前贈与のメリットとは?基本的な流れや注意点も解説
生前贈与のメリットとは?基本的な流れや注意点も解説

生前贈与のメリットとは? 基本的な流れや注意点を解説

生前贈与とは、「財産を持っている個人が別の相手方に対し、無償で財産を与える契約行為」のことをいいます。
法律上では、「贈与」は民法で定められた契約であり、贈与契約で贈与する人のことを「贈与者」、贈与を受ける人のことを「受贈者」と呼びます。なお、受贈者は個人だけでなく、法人の場合もあります。
ここでは、生前贈与を行う際のメリット、留意点などについて紹介します。
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生前贈与を行うメリット

生前贈与を行うメリットは、次のようなことが挙げられます。

贈与を受けた資金や資産を活用できる

子どもや孫が、住宅資金や学校入学費用に利用したり、将来の資産形成に役立てたりすることが可能です。

贈与税と相続税を合計した税額負担が軽くなる場合がある

生存している個人から財産をもらった受贈者(個人)には、贈与税が課税されます。贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があり、受贈者はいずれかの制度を適用するか選択することができます。それぞれの特徴を理解したうえで選択することが大切です。

特例制度が使える場合もある

このほかにも、贈与税には直系尊属から「住宅取得資金」や「教育資金」、「結婚・子育て資金」の贈与を受けた場合に一定額までが非課税となる特例制度もあります。
特例制度の利用にはそれぞれ要件や利用期限が定められていますので、贈与の目的に合わせて活用を検討しましょう。

生前贈与の流れ

生前贈与の流れは以下のとおりです。

贈与の記録をのこす

贈与は、「あげます」「もらいます」という双方の合意があって成立します。贈与契約は口頭でも成立するため、必ずしも契約書を作成する必要はありませんが、あとで争いが起きないようにその贈与が確かにあったと記録をのこすことが大切です。
暦年課税の贈与であれば、贈与の都度、贈与契約書を作り、受贈者の承諾があることを証明しやすくなるよう、できれば公証役場で確定日付を押してもらうとより安心です。

財産を贈与する

金銭の場合は、受贈者の金融機関の口座に贈与分の資金を振り込み、客観的に贈与の事実や金額の記録が把握できるようにすることが大切です。
また、贈与された財産の管理(通帳・有価証券・印鑑の保管や使用など)は、受贈者が自分で行うようにしましょう。

贈与税の申告を行う

暦年課税の贈与で受贈者が1年間に受け取った財産の総額が110万円を超えている場合や、相続時精算課税を選択した場合(*)は、贈与税の申告の手続きが必要となります。
  • 2024年1月1日以後に贈与により取得する財産については、相続時精算課税制度を選択した場合でも年110万円の基礎控除が適用され、基礎控除以下の贈与については申告不要です。
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生前贈与を行ううえでの注意点

生前贈与を行う際には次のような注意点があります。

名義預金に注意

子どもや孫名義の預金口座に入金しただけでは、贈与が成立したとはいえません。子どもや孫が承諾していなければ契約は成立せず、無効になるケースや、受贈者の口座の管理を贈与者がしていた場合、受贈者の財産とみなされないこともあります。

定期贈与に注意

定期贈与とは、「2,000万円を10年間にわたって200万円ずつ贈与する」など、事前に一定額の定期的な贈与が約束されている形態です。
定期贈与と認定されると、総額2,000万円に対して贈与税が課される場合があるため、注意が必要です。

相続人の間のバランスに注意

相続人が生前贈与または遺贈を受けた財産・遺産分割はこれを加味して協議し、また、遺留分算定の基礎財産に加えるとされています。これを特別受益といいます。原則、相続開始前10年間に行われた相続人に対する生前贈与が対象となり、生前贈与を受けていた財産は、特別受益として受贈者の相続分に加えて計算される場合があります。
具体的に贈与を検討する際は、必ず税理士・弁護士等の専門家に相談しましょう。

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生前贈与を行う場合は、後に家族間でのトラブルや、多額の相続税が発生してしまわないように、あらかじめ慎重に検討することが大切です。

これから生前贈与を検討される場合は、まずは制度について理解を深め、「誰に」「何を」「どのように」贈与するのかを考えてみてはいかがでしょうか。

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(2024年2月26日現在)
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