

事業承継における法人保険活用とは?
法人経営には、さまざまなリスクがあります。リスクに備え、事業を将来に向けて継続するために有効なものの一つが法人保険です。
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法人保険とは?
法人が契約者(保険料の負担者)となる保険
法人保険は、法人が契約者として保険料を負担し、法人の代表者や役員を保障の対象である被保険者として、万一の際の保険金や解約時の解約返戻金の受け取りを法人とする契約形態のことを指します。

法人保険で備えることのできるリスク
1.事業継続資金
想定外の事態が発生した場合の事業継続資金準備を法人保険で実施します。たとえば、経営者や役員自身に万が一のことがあった場合、業務が安定化するまでの一定期間の事業継続のための資金を準備することができます。また、それ以外の急な資金需要が発生した場合においても、保険契約を解約し、その解約返戻金で一時的に対応するといったことも可能です。
2.死亡退職金・弔慰金
経営者や役員の万一の際に死亡退職金・弔慰金を用意することとなりますが、法人保険はそれらの準備に活用できます。のこされた家族の生活資金や相続発生時の相続税の納税資金や代償分割資金に充当することができます。
3.勇退退職金
無事に勇退される場合には、それまで継続していた法人保険を解約し、解約返戻金を活用することで、勇退退職金の原資を準備することができます。
4.事業承継対策
事業承継をするうえでは、後継者への株式承継や法人での金庫株取得などのさまざまな側面で資金が必要となるため、その捻出が課題となる場合があります。自社や後継者が混乱することなく、円滑な事業承継を進めるためには、法人保険を活用した「事前の備え」が有効です。
法人保険のメリット
法人保険の主なメリットには、次のようなものがあります。
1.万一の際にすぐに現金化できる
経営者や役員自身に万が一のことがあった場合、必要な書類を整えれば、死亡保険金の受け取りが可能なため、急な資金需要に対応することができます。
2.死亡保険金の準備と同時に、解約返戻金を活用した勇退退職金の準備ができる
経営者や役員が勇退する場合は通常、退職金を用意することとなりますが、法人保険は役員退職金の準備に活用できます。たとえば、万一の場合は、死亡保険金を会社にて受け取り、死亡退職金に充てることができ、無事に勇退を迎えられる場合には、法人保険を解約して解約返戻金を勇退退職金に充てられます。
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法人保険の注意点
一方で、法人保険には注意が必要な点もあります。
1.過大な保険料の負担に注意
保障をえるために、毎月毎年など定期的に保険料を払い込む必要があります。仮に保険料の支払いが滞ると、保険契約が失効し、保障はなくなる場合もあります。法人保険に加入する際は、長期にわたって保険料を支払い続けられるかどうかを見極めたうえで、意思決定することが重要です。
2.役員退職慰労金・弔慰金規程などを整備しておく必要がある
法人保険を活用する際には、役員退職金慰労金・弔慰金規程などを整備しておく必要があります。法人保険の死亡保険金や解約返戻金はいったん法人で受け取り、規程に基づいて死亡退職金・弔慰金・勇退時の退職金等に充てるからです。
また、過大な退職金については税務上損金に入れることができないケースがありますので、あらかじめ規程を策定して明確化しておくことが望ましいといえます。
なお、役員退職金を支払う場合には、原則、株主総会の決議が必要となる点に注意する必要があります。
3.保険の内容や解約タイミングによって解約時の返戻金が払込保険料を大きく下回る可能性がある
保険事由が発生していないときに、加入している法人保険を資金化する場合は中途解約することとなります。短期間で解約した場合には、払込保険料に対して戻ってくる解約返戻金のほうが大幅に少なくなるケースがあります。また、解約返戻金をなくし、保険料を低廉にした商品もあります。
法人保険の種類
主な法人保険の種類について説明します。
特徴 | 主な目的 | |
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終身保険 |
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定期保険 |
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逓増定期保険 |
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養老保険 |
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医療保険・がん保険・介護保険・就業不能保険 |
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事業承継への法人保険活用例
ここからは、円滑な事業承継を目的とした保険活用についてくわしく見ていきます。
1.金庫株(自社株買取スキーム)への活用
金庫株とは会社が保有する自社の株式のことを指します。会社は株主総会等の決議を経て、一定の範囲内で自社株式を取得・保有することができます。社長の相続が発生した際に、後継者が相続した自社株式の一部を買い取り、納税資金に充てたり、後継者以外の相続人が保有する自社株式を買い取り金庫株にしたりすることで、換金性の低い自社株式を現金化することができ、会社としては金庫株とすることで自社の株式の分散を防ぐことができます。
相続税を課税された後継者が、その相続より取得した自社株式を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、所定の手続きに基づき金庫 株として会社に譲渡した場合には、株式譲渡益課税となり20.315%の分離課税の扱いとなります。上記以外のタイミングで譲渡した場合には、みなし配当課税となり、最高49.44%の総合課税となるので注意が必要です。また、分配可能額(≒利益剰余金)を超える買取りはできないため、法人保険の死亡保険金を活用することで、自社株式買取の資金準備と分配可能額を増加させることができます。
2.死亡退職金の準備
死亡退職金を支払うことで、受け取った相続人や後継者が相続税の納税資金としての活用ができる他、他の相続人への代償金の原資としても活用することができます。
3.勇退退職金の準備
万一の際の保障として加入する法人保険ですが、無事に勇退される場合には勇退時に合わせて保険を解約し、勇退(生存)退職金の原資として活用することができます。退職金は給与所得に比べて一般的に税負担が少なく、より多くの現金を手元にのこすことができ、その資金を将来の相続税の納税資金対策や遺留分対策に活用することが可能です。また、適正な退職金は損金算入が可能なため、法人としての課税所得が減少すること等により自社株式の株価が下がることになります。経営をバトンタッチするタイミングで保有する自社株式をより低い評価額で後継者に贈与することができます。
将来を見据えた保険の選択を
本稿では法人保険にはさまざまな用途があり、それを実現するさまざまな商品があることを解説しました。
特に、法人保険が事業承継などにも活用できる点は、意外と知られていないかもしれません。保険を賢く活用すれば、事業承継の負担を軽くできる可能性があるため、事業承継を目的として加入する選択肢も十分にあるといえます。
ただし、法人保険に加入すれば、事業承継のそなえは万全というわけではありません。保険ではカバーしきれない、さまざまな課題が生じる可能性があるため、事業承継を総合的にサポートしてくれるプロフェッショナルに相談することが大切です。
MUFGウェルスマネジメントでは、事業承継を検討中の方に、グループの総合力を結集して、法人保険の活用を含めた適切なソリューションをご提案いたします。豊富な事業承継支援実績を持つMUFGウェルスマネジメントに、以下のお問い合わせフォームよりぜひご相談ください。
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記事提供:株式会社ZUU
執筆者:中川 崇(公認会計士 / 税理士)
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- 本記事は、2025年4月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。税法や法律に関わる個別、具体的なご対応は必ず税理士・公認会計士・弁護士等の専門家へご相談・ご確認ください。
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(2025年4月4日現在)
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