

資産承継で信託を活用 安全に無理なく資産を引き継ぐために
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目次
資産承継とは
資産承継とは資産を次世代に引き継ぐこと
資産承継とは親や祖父母の世代が持つ資産を子どもや孫などに移転することを指します。
移転方法は贈与か相続のいずれか、あるいは両方を組み合わせる形があります。
資産承継の3つの対策
資産承継を進めるにあたっては、「どう分割するか」、「納税資金をどう確保するか」、「どの資産を相続するのか、贈与するのか、売却するのか」の3つの対策を行う必要があります。
1.どう分割するか
子どもや孫にとって、資産をどれだけ受け取ることができるかは大きな関心事です。できれば多く受け取りたい、少なくとも他の人と遜色なく受け取りたい、というのは大半の人が思うことでしょう。
しかし、受け渡す側にも誰にどう資産を渡すかといった考えがあるもの。それを実行に移すうえで、確かな方法は遺言書を残して自らの意思を伝えることです。
遺言書にのこしておくことによって、法定相続人はもちろんのこと、そうではない知人などお世話になった方に資産の一部を渡したい場合、あるいは相続財産から寄付を行いたい場合も、その意思を記載しておくことができます。
2.納税資金をどう確保するか
相続の場合は将来発生しうる相続にそなえて相続税の算定を行い、贈与の場合は贈与の実行のために必要な税金を前もって計算しておく必要があります。そのうえで、税金の支払い資金を作らなければなりません。
特に、相続では納税資金が前もっていくらになるかを見積もり、資金確保に向けて動く必要があります。なぜなら、相続税は相続発生から10カ月以内に申告・納付を済ませなければならず、原則として現金での一括納入となります。たとえば相続したものが不動産である場合、相続から10カ月以内にその不動産を現金化できるとは限りません。納税資金を確保できず、相続人が自らの資産を切り崩さなければならないケースも出てきます。そうした事態を避けるためにも、事前に納税資金を確保する必要があります。
また、現預金などが相続できなかったり、上場株式など換金性の高い資産がありながら税金を支払うための現預金を確保ができなかったりする場合には、被相続人が生命保険に加入し、相続人を受取人に指名することで納税する手段もあります。
3.どの資産を相続するのか、贈与するのか、売却するのか
相続税は累進課税によって税額が決まるため、相続財産が増えれば増えるほど税額は大きくなります。資産を上手に受け渡したり、管理したりせず、そのまま置いておくと、相続時に多額の相続税を支払わなければならなくなる可能性があります。
そうならないように、「手持ちの資産を手元に残して相続に回すもの」、「贈与するもの」、「売却して資金化し、贈与税や相続税の納税資金にするもの」と3つに分類しておくことが大切です。
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資産承継のための信託
分割や見直しの方法としての信託
資産承継のために利用できるものの一つに信託があります。
受託者:資産を預かり、管理・運用する人
受益者:運用の結果得られた利益を得る人
贈与や相続も信託の仕組みを利用することができます。以下、さまざまな信託の仕組みを説明します。
教育資金贈与信託
結婚・子育て支援信託
上記のほかに贈与目的の信託でよく知られるものとして、一定の要件を満たせば、1,000万円を限度に贈与税が非課税となる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度」を活用した信託があります。
これは子どもや孫が結婚や出産・育児を行うための費用において、1,000万円を限度(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)に信託を通じて贈与すれば贈与税が非課税となるというものです。
こちらも引き出しに際して、受託者が結婚や出産・育児目的の費用であることを確認して出金が行われます。
遺言代用信託
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託
しかし、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、次の次に資産を相続する人を実質的に決めることができる信託です。
事業承継信託
生命保険信託
遺言信託
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執筆者:中川 崇(公認会計士・税理士)
- 本記事は、2025年4月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。税法や法律に関わる個別、具体的なご対応は必ず税理士・公認会計士・弁護士等の専門家へご相談・ご確認ください。
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