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振り込め詐欺等の犯罪被害資金の返還について

振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ、引き出されずに残っている資金を返還する手続きとルールが「振り込め詐欺救済法」で定められています。
  1. 預金保険機構のホームページより、返還対象の口座を確認することができます。
    預金保険機構ホームページ
  2. 振り込め詐欺の被害にあったとき、心あたりがあるときは、振込先の金融機関へ速やかにご連絡ください。
  3. 振込先が三菱UFJ銀行の場合は、下記までご連絡ください。

振り込め詐欺救済法照会ダイヤル

0120-860-413

受付時間/月~金曜日 9:00~17:00(祝日と年末・年始を除く。)

  1. 本手続に関し、公共機関や銀行が手数料や保証料の振り込みを依頼することはございません。
    また、ATMに誘導し操作を依頼することは一切ございませんので、ご注意ください。
  2. なお、申請につきましては、救済法の定めにより、申請期限が設けられております。申請期限を過ぎてからのご申請は、お受付できませんので、必ず申請期限までの申請をお願いします。
  3. 「権利行使の届出」についてのご照会・ご相談も、上記フリーダイヤルへご連絡ください。
  4. 決定表の閲覧をご希望される申請人の方及びその代理人の方も、上記フリーダイヤルへご連絡ください

振り込め詐欺救済法についてのお知らせ

  1. 被害回復分配金の支払申請期間は、60日から90日に延長されています。
    詳しくは、預金保険機構のホームページをご確認ください。
金融犯罪に関するお問い合わせ、ご相談先