盗難通帳の補償について
個人のお客さまにおかれまして
- 通帳の盗難に気付いたらすみやかに当行に通知していただくこと
- 当行の調査に対し十分な説明を行っていただくこと
- 警察に被害届をご提出いただくこと
を前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払出しについて被害補償いたします。なお、ご本人に過失がある場合の被害補償額は4分の3となります。ただし、これらは通帳の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりません。
お客さまの過失・重大な過失について
通帳と印鑑の厳重な管理をお願いします。
特に、以下の事項に該当しますと、補償が難しい場合もございますので、決して行わないようご注意ください。
重大な過失となりうる場合
預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
- 預金者が他人に通帳を渡した場合
- 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- その他預金者に1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
過失となりうる場合
預金者の過失となりうる場合は、以下の通りです。
- 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- 印章を通帳とともに保管していた場合
- その他本人に1から3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合