[ ここから本文です ]

普通預金[オンライン取引専用キャッシュカード不発行型](つかいわけ口座)利用規定

(関係規定の適用・準用)
「普通預金[オンライン取引専用キャッシュカード不発行型](つかいわけ口座)」(以下、「つかいわけ口座」といいます)」については、普通預金(照合表口)規定、普通預金[段階金利型](スーパー普通預金)規定、普通預金[全額保護型](スーパー普通預金)規定、印鑑レス口座取引規定、三菱UFJダイレクト利用規定、Eco通帳規定、総合口座取引規定、店頭ICキャッシュカード認証取引規定、ならびにその他の各預金規定および各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含む)、その他関係する規定(以下、「関連規定」といいます。)によるほか、次の規定(以下、「本規定」といいます。)により取り扱います。なお、関連規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
  1. つかいわけ口座
    1. つかいわけ口座は、三菱UFJ銀行(以下「当行」といいます。)に既に普通預金口座をお持ちで、三菱UFJダイレクト利用規定に基づくサービス(以下、「三菱UFJダイレクト」といいます。)をご利用のお客さまが、当行が提供していたアプリケーション「Mable」(2024年3月サービス終了。以下、「Mable」といいます。)等の当行サービスから口座開設いただいたキャッシュカードが発行されない普通預金口座をいいます(2023年11月新規受付終了)。つかいわけ口座は、当行が特に定める場合を除き、当行所定の方法により届け出ていただいた三菱UFJダイレクトの「代表口座」と同一の当行取引店にて開設します。
    2. つかいわけ口座のお届出印は、「代表口座」のお届出印と同一のものを使用します。「代表口座」が「印鑑レス口座」の場合は、つかいわけ口座も「印鑑レス口座」として開設します。
    3. つかいわけ口座開設時にお客さまは、「Eco通帳」を申し込むものとします。つかいわけ口座では通帳を発行しません。
    4. つかいわけ口座保有中は、原則として、三菱UFJダイレクトの解約、およびEco通帳の解約のいずれも行うことはできません。
    5. つかいわけ口座は、「サービス指定口座」として自動的に登録されます。つかいわけ口座の「サービス指定口座」としての登録を削除することはできません。
  2. 取引方法
    1. つかいわけ口座は、原則として、三菱UFJダイレクトのご利用によりお取引いただきます。
    2. つかいわけ口座では、「現金自動預入払出兼用機」のご利用や当行本支店でのお取引は原則できません。
    3. 当行がやむをえないと認める場合には、当行本支店にて、つかいわけ口座開設時に利用していた三菱UFJダイレクトの代表口座にて発行されているキャッシュカードと届出の暗証を入力いただく等当行所定の手続により、つかいわけ口座からの払戻し、つかいわけ口座への預け入れを受け付けます。キャッシュカードのご提示がない場合、当行所定の振込手数料を申し受ける場合があります。
    4. なお、払戻しの際に前項の手続きに加え、払い戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払い戻しを行いません。
  3. 解約
    1. つかいわけ口座を解約するときは、当行所定の解約依頼書に届出の印章(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)し、当行所定の手続きに従い申し出てください。
    2. 前項の手続きに加え、解約を行うことについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
  4. つかいわけ口座に係る三菱UFJダイレクトの解約
    1. つかいわけ口座に係る三菱UFJダイレクトを解約する、または、三菱UFJダイレクトの利用を中止する場合、原則として、当行所定の手続に従い、つかいわけ口座をお客さまによりあらかじめ解約して頂くことが必要となります。
    2. 当行がつかいわけ口座に係る三菱UFJダイレクトを解約する場合、当行は、お客さまに通知することなく、第5条に従い、つかいわけ口座を解約することができるものとします。
    3. 当行が例外的に認めた場合に限り、当行所定の手続に従い、つかいわけ口座に係る三菱UFJダイレクトの「代表口座」を解約した上で、つかいわけ口座を本規定の適用がされない通常の普通預金口座として継続して利用することができる場合があります。
  5. 利用の停止・強制解約
    1. お客さまが次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、つかいわけ口座の利用をいつでも直ちに停止、または、直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
      1. お客さまが本規定に違反するなど、当行がつかいわけ口座の提供を停止する相当の事由が生じた場合
      2. つかいわけ口座に係る三菱UFJダイレクトが解約された場合
      3. お客さまが日本国内に居住しなくなった場合
      4. お申込時に虚偽の届出をしたことが判明した場合
      5. 住所、電話番号、Eメールアドレスの変更の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由により当行においてお客さまの所在が不明となった場合
      6. 不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合
      7. 当行が求める本人確認手続に応じていただけない場合
      8. その他、当行がつかいわけ口座の利用停止を必要とする場合
    2. 解約によりつかいわけ口座に預金等が残る場合は、原則として、つかいわけ口座が「サービス指定口座」として登録されている三菱UFJダイレクトの「代表口座」に資金の入金を行い、その入金をもって当行はお客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。なお、解約の際に「代表口座」が既に解約されている場合には、当行所定の方法に従い、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関への振込みにより、当行はお客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後、入金等の手続きを行います。
  6. 商品サービスの変更
    1. 当行は、つかいわけ口座の取り扱いの継続的な提供に支障があると判断したときその他必要と認めたときは、提供を中止し、又は打ち切ることがあります。
    2. 当行が、つかいわけ口座の取り扱いを一時的に停止し、又は提供を中止し、若しくは打ち切ることにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意又は重大な過失があるときを除き、一切の責任を負わないものとします。
  7. 通信機械およびコンピューター等の障害時の取扱い
    通信機器・回線等の障害等により、つかいわけ口座につき、三菱UFJダイレクト等による取引ができない場合で、当行所定のホームページ等で別に指定をする場合には、当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で、つかいわけ口座に関する払い戻し、預け入れ、または振り込みのお取引を受け付けます。
  8. 規定の変更等
    1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
    2. 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(2024年3月28日現在)