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自動継続自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期)規定

  • 自動継続
  1. 自動継続自由金利型定期預金(M型)(以下「この預金」といいます。)は、通帳記載または証書表面記載(以下「証書記載」といいます。)の満期日に前回と同一の期間、種類の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。ただし、継続後の自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期)の元金額が当行所定の金額以上となる場合は、複利型を除き、原則として同一期間の自動継続自由金利型定期預金に自動切替します。継続された預金についても同様とします。
  2. この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  3. 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。ただし、あらかじめ指定された預金口座がある場合には、この預金は満期日に自動的に解約し、利息とともにその預金口座に入金するものとします。
  • 証券類の受入れ
  1. 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、またはこの預金の証書(以下「証書」といいます。)と引換えに、当店で返却します。
  • 利息
  1. この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳記載または証書記載の利率(継続後の預金については1.(2)の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
  • 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳記載または証書記載の中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。
  • 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。
  • この預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、前各号にかかわらず、約定日数および約定利率によって6か月複利の方法で計算し、満期日に支払います。
  • この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
  • 預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
  • 自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息および満期払利息は、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
  • 預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
  • 中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にこの自由金利型2年定期預金(M型)と満期日を同一にする自由金利型定期預金(M型)(以下「中間利息定期預金」といいます。)とし、中間利息定期預金の利率は、中間利払日における当行所定の利率を適用します。
    満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自由金利型2年定期預金(M型)に継続します。
  • 預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座に入金します。
  • この預金を複利型とした場合のこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。
  • 利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳または証書とともに提出してください。
  • 預入日の1年後、2年後、3年後、4年後、5年後のいずれかの応当日を満期日としたこの預金の利息をあらかじめ指定された期間ごとに分割して、あらかじめ指定された預金口座に入金する場合には、前各項にかかわらず、次によります。
  • 利息の支払いが1か月ごとの場合 預入日の1か月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。
    その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
  • 利息の支払いが2か月ごとの場合 預入日の2か月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。
    その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
  • 利息の支払いが3か月ごとの場合 預入日の3か月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。
    その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
  • 利息の支払いが6か月ごとの場合 預入日の6か月ごとの応当日を利息支払日とし、預入日または前回の利息支払日からその利息支払日の前日までの日数について、約定利率による利息を利息の一部として指定口座に入金します。
    その利息を差引いた利息の残額は、満期日に指定口座に入金します。
ただし、前各号による利息が指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳または証書とともに提出してください。
  • 継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息および前項による利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  • この預金を4.(1)により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(6か月未満の預入期間における利率を除き、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。この場合、個人の取引において、(3)の場合を除き、預入日の1年後の応当日の翌日以後の日を満期日としたこの預金については、預入日の1年後の応当日以後であれば次の範囲で元金の一部を解約することができます。なお、単利型とは約定日数および約定利率によって単利計算する利息計算方法をいいます。

単利型: ①元金金額が300万円を超える場合
この預金の元金金額のうち300万円を超える金額部分

     ②元金金額が300万円未満の場合
この預金の元金金額のうち任意に指定した金額部分

複利型:この預金の元金金額のうち任意に指定した金額部分
ただし、中間払利息または(3)による利息が支払われている場合には、その支払額(中間払利息または(3)による利息の支払日が複数あるときはその合計額)と次の利率によって計算した利息額との差額(この預金の一部につき解約する場合には、一部解約元金金額に対応する各々の金額の差額)を清算します。
  • 6か月未満
    解約日における普通預金の利率
  • 6か月以上1年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「6か月」利率×70%
  • 1年以上2年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「1年」利率×70%
  • 2年以上3年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「2年」利率×70%
  • 3年以上4年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「3年」利率×70%
  • 4年以上5年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「4年」利率×70%
  • 5年以上6年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「5年」利率×70%
  • 6年以上7年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「6年」利率×70%
  • 7年以上8年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「7年」利率×70%
  • 8年以上9年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「8年」利率×70%
  • 9年以上10年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「9年」利率×70%
ただし②から⑪については解約日における普通預金利率を下回らないものとします。
  • この預金は、1年を365日として日割で計算し、付利単位は1円、円未満は切り捨てます。
  • 複利型においては、預入日の6か月後の応当日を利息計算基準日とし、預入日または前回利息計算基準日から次の利息計算基準日の前日までの利息を①の方法により計算し、元金にこの利息を組み入れたものを次の計算における元金として計算します。
  • 預金の解約、書替継続
  1. この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  2. この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当店に提出してください。ただし、解約(減額して書替継続する場合を含みます。)について、個人の取引においては、当行の定める一定限度額まで、法人の取引においては、取引内容に応じ、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。また、書替継続(減額して書替継続する場合を除きます。)については、記名押印(または署名)がなくても、また当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、書替継続後の預金の印鑑(または署名鑑)はこの預金の届出印鑑(または署名鑑)を使用します。
  3. 前項の解約または書替継続の手続に加え、この預金を解約または書替継続することについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。
  • 中間利息定期預金
  1. 中間利息定期預金の利息については、3.の規定を準用します。
  2. 中間利息定期預金については、証書式の場合は、原則として預金証書を発行しないこととし、次により取扱います。
  • 印鑑(または署名鑑)はこの預金の届出印鑑(または署名鑑)を兼用します。
  • 中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するとき、または中間利息定期預金のみを解約もしくは書替継続するときは、当行所定の払戻請求書(別途の証書に記入した場合はその証書裏面の受取欄)に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳または証書とともに提出してください。
  • 定期預金共通規定の適用
この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
(2022年9月12日現在)