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定期預金共通規定

  • 規定の適用範囲
本規定は、各定期預金に共通して適用する事項を規定します。本規定が適用となる定期預金は、当該定期預金規定にその旨の表記をします。
  • 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第13条第1号AからFおよび第2号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第13条第1号AからFまたは第2号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  • 届出事項の変更、通帳の再発行等
  1. 通帳、証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  2. 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. 通帳、証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳、証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  4. 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 三菱UFJダイレクトで通帳を発行せずに開設した定期預金口座の取扱
三菱UFJダイレクトで定期預金口座を開設した場合、原則、通帳は発行されません。三菱UFJダイレクトで通帳を発行せずに開設した定期預金口座にかかる支払い等の手続を当行の店頭にて行う場合は、三菱UFJダイレクトの代表口座の普通預金通帳またはキャッシュカードを提出してください。なお、預入時に預入れの事実を記載してお渡しした書類や預入明細が表示されたコピー等を提出いただいても、支払い等の手続は行いません。
  • 成年後見人等の届出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  4. (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 現金自動預入払出兼用機による新規口座開設時の印章の取扱
当行の現金自動預入払出兼用機(以下「預入払出機」といいます。)を使用してキャッシュカード規定に定める方法により開設した口座の印章は、共通印鑑がお届け済の場合は共通印鑑(または署名鑑)、お届けがない場合は、新規口座開設時に使用したキャッシュカードの普通預金口座の印鑑(または署名鑑)とし、以後、当該印鑑を共通印鑑とします。
  • 印鑑照合

払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な元利金の支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

  • 盗難通帳、証書による元利金の支払い等
  1. 預金者が個人の場合であって、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な元利金の支払い(以下、本条において「当該元利金の支払い」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該元利金の支払いの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
  • 通帳、証書の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
  • 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
  • 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 前項の請求がなされた場合、当該元利金の支払いが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた元利金の支払いの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該元利金の支払いが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、通帳、証書が盗取された日(通帳、証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳、証書を用いて行われた不正な元利金の支払いが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
  • 当該元利金の支払いが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
  • 当該元利金の支払いが預金者の重大な過失により行われたこと
  • 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
  • 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  • 通帳、証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  • 当行がこの預金について預金者に元利金の支払いを行っている場合には、この元利金の支払いを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該元利金の支払いを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、この預金にかかる元利金支払請求権は消滅します。
  • 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳、証書により不正な元利金の支払いを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
  • 譲渡、質入れの禁止
  1. この預金および通帳または証書は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  1. 当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は、その満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。
    なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳または証書は適宜の場所に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、満期日前までの期間は約定利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当行の計算実行時の普通預金利率を適用します。
  • 中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と利息の差額を清算するものとします。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
  • (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 取引等の制限
  1. 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  2. 1年以上残高のない預金口座は、預入れを制限する場合があります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  4. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • 第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。
  • 解約等
次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。また、解約する際の利息は、各定期預金規定の中途解約利率に関する定めを準用するものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が第9条第1項に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、および第11条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 第11条第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • 第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 反社会的勢力との取引停止・解約

次の各号のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、各定期預金の規定の定めにかかわらず、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名・住所にあてて発信した時に解約されたものとします。また、解約する際の利息は、各定期預金の中途解約利率に関する定めを準用するものとします。

  • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について
この預金について10年を越えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条6項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同法第7条にもとづき預金保険機構に移管されます。休眠預金等に関しては、休眠預金規定が適用されます。
  • 規定の変更等
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)