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自動継続期日指定定期預金規定

  • 預金の預入れ等
  1. 期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)の預入れは1口1円以上とし当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れることができます。通帳式の場合、必ず通帳を持参してください。
  2. 通帳式の場合、この預金は自動振替の方法により預入れることができます。この場合、振替月、振替日、振替金額、引落指定預金口座等は別に提出された所定の書面に記載のとおりとします。
  • 自動継続
  1. この預金は、通帳記載または証書表面記載(以下「証書記載」といいます。)の最長お預り期限に自動的に期日指定定期預金として継続します。ただし、継続後の期日指定定期預金の元金額が当行所定の金額以上となる場合は、自由金利型3年定期預金(M型)の複利型として継続します。継続された預金についても同様とします。
  2. この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。
  3. 継続を停止するときは、最長お預り期限(継続をしたときはその最長お預り期限。以下同様とします。)までにその旨を申出てください。なお、次条(1)②により最長お預り期限を満期日としたときは、この預金は満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
  • 預金の支払時期等
  1. この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
  • 満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応当日(継続をしたときはその継続日の1年後の応当日)から最長お預り期限までの間の任意の日を指定することができます。この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
  • 継続停止の申出があり、満期日の指定がないときは、最長お預り期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないときも同様とします。
  • 継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、引続き自動継続の取扱いをします。
  • 証券類の受入れ
  1. 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、またはこの預金の証書(以下「証書」といいます。)と引換えに、当店で返却します。
  • 利息
  1. この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長お預り期限(解約するときは満期日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算します。
  • 1年以上2年未満
    通帳記載または証書記載の「2年未満」の利率
  • 2年以上
    通帳記載または証書記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
  • 継続後の預金についても前項と同様の方法によります。
  • 継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって、継続日に指定口座へ入金しまたは元金に組入れます。
  • 継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  • この預金を6.(1)により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(6か月未満の預入期間における利率を除き、小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
  • 6か月未満
    解約日における普通預金の利率
  • 6か月以上1年未満
    2年以上利率×40%
  • この預金は、1年を365日として日割で計算し、付利単位は1円、円未満は切り捨てます。
  • この預金は、預入日の1年後の応当日を利息計算基準日とし、預入日または前回利息計算基準日から次の利息計算基準日の前日までの利息を①の方法により計算し、元金にこの利息を組み入れたものを次の計算における元金として計算します。
  • 預金の解約、書替継続
  1. この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  2. この預金を2.(3)の自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して当店に提出してください。ただし、解約(減額して書替継続する場合を含みます。)については、当行の定める一定限度額までは当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。また、書替継続(減額して書替継続する場合を除きます。)については、記名押印(または署名)がなくても、また当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑(または署名鑑)を引続き使用します。
  3. この預金の一部について解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳または証書とともに提出してください。
  4. 第2項および第3項の解約または書替継続の手続に加え、この預金を解約または書替継続することについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。
  • 非課税貯蓄限度超過時の取扱い
この口座が障害者等の少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で、次のいずれかに該当する場合には、新たに口座(以下「別口座」といいます。)を作成のうえ(すでに別口座がある場合には当該口座)その振替金額または利息額を入金することがあります。
  1. 自動振替による預入れによりこの口座の非課税貯蓄限度を超過するとき。
  2. 5.(1)、(2)に規定する利息の元金への組入れによりこの口座の非課税貯蓄限度を超過するとき。
  • 定期預金共通規定の適用
この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
(2022年9月12日現在)