[ ここから本文です ]

自動つみたて定期預金規定

  • 預金の預入れ等
  1. この預金の預入れは、1口1円以上とし自動振替の方法により預入れるものとします。自動振替による預入れの場合の振替日、振替金額、引落指定預金口座等は別に提出された所定の書面に記載のとおりとし、その取扱いは後記の自動振替規定によります。
  2. この預金は自動振替のほか、現金、小切手その他直ちに取立てのできる証券類により、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れることができます。この場合は必ず通帳を持参してください。
  • 証券類の受入れ
  1. 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。
  • 預金の種類・継続の方法等
この預金への預入れおよび継続は、あらかじめ指定をうけた型区分により次のとおり取扱います。
  1. 一般型の場合
    各預入または継続の都度あらかじめ所定の書面により指定をうけた種類の定期預金(通帳に記載いたします。)を作成し、この預金に預入れます。
  • 各預入日に作成する定期預金の種類は、あらかじめ指定をうけた次のいずれかの定期預金とします。
  • 期日指定定期預金
  • 預入日の2年後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)
    (以下「自由金利型2年定期預金(M型)」といいます。)
  • 預入日の1年後の応当日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)
    (以下「自由金利型1年定期預金(M型)」といいます。)
  • 前号により預入された定期預金は、満期日(期日指定定期預金の場合には預入日の3年後の応当日(以下「最長お預り期限」といいます。))にあらかじめ指定をうけた方法により元利合計金額または元金金額をもって同一種類の定期預金として継続します。継続された預金についても同様とします。
  • 1.(1)、5.(2)②㋺Bおよび前号による預入・継続の取扱いに際し、これらの預入日・継続日が同一日となる定期預金については、これを合算した金額をもって1口の定期預金とします。
  • 目標日指定型の場合
    各預入または継続の都度、あらかじめ所定の書面により指定をうけた目標日までの期間に応じ、次の種類・方法により定期預金を作成しこの預金に預入れます。なお、この預金は目標日の3か月前まで預入れることができます。
  • 期日指定定期預金型の場合
  • 預入日から目標日までの期間が3か月以上1年未満の場合
    各預入日に、目標日を満期日とする期間3か月から11か月までの自由金利型定期預金(M型)とします。
  • 預入日から目標日までの期間が1年以上3年以下の場合
    各預入日に、期日指定定期預金とします。
  • 預入日から目標日までの期間が3年超の場合
  • 預入日から目標日までの期間が3年超3年3か月未満の場合には、各預入日にまず自由金利型1年定期預金(M型)とし、その満期日に元利合計金額をもって期日指定定期預金に継続します。
  • 預入日から目標日までの期間が3年3か月以上の場合には、各預入日に期日指定定期預金とし、その最長お預り期限に元利合計金額をもって①、②、③㋑の方法(この場合「預入日」は「継続日」とします。)により、目標日までの期間(以下「残りの期間」といいます。)に応じた定期預金に継続します。
  • 前㋺の場合に残りの期間が3年3か月以上となるときは、前㋺の方法(この場合「預入日」は「継続日」とします。)により、残りの期間に応じた定期預金に継続します。
  • 定期預金のおまとめ
    1.(1)および前号による預入・継続の取扱いに際し、これらの預入日・継続日が同一日となる定期預金については、これを合算した金額をもって1口の定期預金とします。
  • 期日指定定期預金型以外の場合
  • 預入日から目標日までの期間が3か月以上2年未満の場合
    各預入日に、目標日を満期日とする期間3か月から1年11か月までの自由金利型定期預金(M型)とします。
  • 預入日から目標日までの期間が2年以上の場合
  • 各預入日に自由金利型2年定期預金(M型)とします。ただし、預入日から目標日までの期間が2年超2年3か月未満の場合には、各預入日にまず自由金利型1年定期預金(M型)とし、その満期日に元利合計金額をもって目標日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)に継続します。
  • 預入日から目標日までの期間が2年3か月以上の場合には、各預入日に、まず自由金利型2年定期預金(M型)とし、その満期日に元利合計金額をもって①、②㋑の方法(この場合「預入日」は「継続日」とします。)により、目標日までの期間(以下「残りの期間」といいます。)に応じた定期預金に継続します。
  • ㋺の場合に残りの期間が2年3か月以上となるときは㋺の方法(この場合「預入日」は「継続日」とします。)により、残りの期間に応じた定期預金に継続します。
  • 定期預金のおまとめ
    1.(1)、5.(2)②㋺Bおよび前号による預入・継続の取扱いに際し、これらの預入日・継続日が同一日となる定期預金については、これを合算した金額をもって1口の定期預金とします。
  • 預金の支払時期等
  1. 期日指定定期預金の場合
  • 3.(1)②および(2)A③㋺の継続を停止するときは、最長お預り期限(継続をしたときはその最長お預り期限)までにその旨を申出てください。
  • この預金は、次に定める満期日以後に利息とともに支払います。
  • 満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応当日(継続をしたときはその継続日の1年後の応当日)から最長お預り期限までの間の任意の日を指定することができます。
    この預金の一部について満期日を定めるときは、1万円以上の金額で指定してください。
  • 継続停止の申出があり満期日の指定がないときは、最長お預り期限を満期日とします。継続停止の申出があった後、この預金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のないときも同様とします。
  • ①の継続停止の申出のない場合、この預金の一部が解約されたときはその残りの金額について、また、前号により満期日の指定がなかったものとされたときは預金の全部について、引続き3.⑴②および⑵③㋺の継続の取扱いをします。
  • 自由金利型定期預金(M型)の場合
  • 3.(1)②、(2)A③㋑および(2)B②の継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日。以下同じ。)までにその旨を申出てください。
  • この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。
  • 利息
  1. 期日指定定期預金の場合
  • この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長お預り期限(解約するときは満期日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算し、支払います。
  • 1年以上2年未満
    預入日(継続をしたときはその継続日)現在における当行所定の「2年未満」の利率
  • 2年以上
    預入日(継続をしたときはその継続日)現在における当行所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
  • 継続後の預金の利息についても前号と同様の方法で計算します。
  • 継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって、継続日に指定口座へ入金しまたは元金に組入れます。
  • この預金を6.(1)により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(6か月未満の預入期間における利率を除き、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
  • 6か月未満
    解約日における普通預金の利率
  • 6か月以上1年未満
    2年以上利率×40%
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  • 自由金利型定期預金(M型)の場合
  • この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および預入日(継続をしたときはその継続日)現在における預入期間に応じた当行所定の利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算し、継続日(解約するときは解約時。以下同じ。)に支払います。 ただし、自由金利型2年定期預金(M型)の利息の支払いは次によります。
  • 預入日の1年後の応当日に預入日から預入日の1年後の応当日の前日までの日数について、約定利率に70%を乗じた利率(ただし、小数点第4位以下は切捨てます。)による中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として支払います。
  • 中間払利息を差引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は継続日に支払います。
  • この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
  • 3.(1)②、(2)A③㋑および(2)B②の継続をする場合の自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息以外のこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または、満期日に元金に組入れます。
  • 自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息については、あらかじめ指定された方法により次のとおり取扱います。
  • 預金口座へ振替える場合には、預入日の1年後の応当日に指定口座に入金します。
  • 中間払利息を定期預金とする場合には、預入日の1年後の応当日に自由金利型2年定期預金(M型)または3.(2)Bによる所定の期間の自由金利型定期預金(M型)とします。なお、この預金の利率は、その預入日における預入期間に応じた当行所定の利率を適用します。
  • 3.(1)②、(2)A③㋑および(2)B②の継続をしない場合のこの預金の利息(自由金利型2年定期預金(M型)の中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
  • この預金を6.(1)により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(6か月未満の預入期間における利率を除き、小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
    ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額と次の利率によって計算した利息額との差額を清算します。
  • 6か月未満
    解約日における普通預金の利率
  • 6か月以上1年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「6か月」利率×70%
  • 1年以上2年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「1年」利率×70%
  • 2年以上3年未満
    預入日における店頭表示のこの預金の「2年」利率×70%
  • この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  • 預金の解約、書替継続
  1. この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  2. この預金を解約(各別の定期預金を解約する場合および期日指定定期預金の場合の一部解約を含みます。)または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに当店に提出してください。ただし、解約(減額して書替継続する場合を含みます。)について、個人の取引においては、当行の定める一定限度額まで、法人の取引においては、取引内容に応じ、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。また、書替継続(減額して書替継続する場合を除きます。)については、通帳のみでも、また当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。この場合、届出の印鑑(または署名鑑)を引続き使用します。
  3. 前項の解約または書替継続の手続に加え、この預金を解約または書替継続することについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。
  4. 総合口座取引の預金については、当該総合口座取引の普通預金について発行したカードにより当行所定の現金自動預入払出兼用機(以下「預入払出機」といいます。)を使用してキャッシュカード規定に定める方法により預金の解約を行い元利金を当該総合口座取引の普通預金口座に振替えること(以下「定期預金の解約振替」といいます。)ができます。ただし、この取扱いの対象となる定期預金の種類は当行が定めるものとします。
  5. 前項の定期預金の解約振替の取引は、次のいずれかの方法により行います。ただし、預入払出機での1回あたりおよび1日あたりの取引可能金額は当行所定の元金合計金額の範囲内とします。
  • 預金番号の指定
    預入払出機に表示された預金番号を選択する方法により行います。
    1回あたりの選択可能明細は1明細から最大25明細までの連続した預金番号となります。
  • 金額の指定
    預入払出機に入力された条件に従い入力された指定金額について当行所定の順序により行います。
    1回あたりの取引可能明細は25明細までになります。
  • 前項の定めにより解約振替の金額は預入払出機に入力した指定金額を下回る場合があります。
  • 非課税貯蓄限度超過時の取扱い
この口座が障害者等の少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で、自動振替による預入れ等によりその非課税貯蓄限度を超過する場合には次の通り取扱います。
  1. 自動振替による預入れにより、この口座の非課税貯蓄限度を超過するときは、新たに口座(以下「別口座」といいます。)を作成のうえ(すでに別口座がある場合には当該口座に)その振替金額を入金することがあります。
  2. 3.、5.に規定する利息の元金への組入れによりこの口座の非課税貯蓄限度額を超過するときは、あらかじめ指定をうけた預金口座がある場合には当該口座にその利息額を入金します。
  • 通帳の記帳方法
  1. 3.により複数の定期預金を1口にした場合および継続した場合は、併合または継続された各別の定期預金についての支払記帳を省略させていただく場合があります。
  2. 複数の定期預金を同時期に支払う場合は、これらを合計で記帳させていただく場合があります。
  3. 「お預り残高」欄には、記帳日現在でこの口座にお預りしている定期預金の総額をご記帳いたします。
  • 定期預金共通規定の適用
この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。
以上
(2022年9月12日現在)