自動振替規定
1. (1)振替日には指定預金口座から指定金額を自動的に引落し、この預金口座へ入金します。振替金額は1万円以上の金額で指定してください。ただし、Eco通知取引規定に基づくEco通知のご利用がある場合には、1千円以上の金額で指定してください(「自動つみたて定期預金規定(スーパーパック)」に基づく自動つみたて定期預金を除きます)。なお、振替金額の指定(引落口座残高の指定のみの場合を含みます。)が複数ある場合には、その指定による振替可能な最も大きな金額を指定金額とします。
(2)前項の場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書の提出または小切手の提出は必要ありません。
- 振替日当日が銀行休業日の場合は翌営業日に振替えます。
- 振替日に次のいずれかに該当するときはご通知することなくその月の振替はいたしません。
- 指定預金口座の残高が振替金額に満たない場合
- 指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座で引落後のお預り残高が零未満になる場合(ただし、別途の指定がある場合を除きます。なお、引落口座残高指定がある場合または振替金額指定がない場合には別途の指定があっても振替はいたしません。)
- 指定預金口座が解約された場合には、前各条および6.の規定は終了したものとしてお取扱いいたします。
- この自動振替契約は、特にお申出のない限り同一条件でお取扱いいたします。
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この自動振替契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
なお、当行に対する解約の通知がないまま、長期間にわたり振替がなされない等相当の事由があるときは、特にお申出がない限り、この契約は終了したものとしてお取扱いいたします。
以上
(2012年5月13日現在)