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貸金庫規定

第1条(反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、第12条(3)①、②AからFおよび③AからEのいずれにも該当しない場合に使用することができ、第12条(3)①、②AからFまたは③AからEのいずれかに該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をおことわりするものとします。
第2条(格納品の範囲および重量制限)
  • 貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
  • 公社債券、株券その他の有価証券
  • 預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
  • 貴金属、宝石その他の貴重品
  • ①から③に掲げるものに準ずると認められるもの
  • 当行は(1)①から④に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。
  • 危険物や変質、腐敗のおそれがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないものを格納することはできません。
  • 完全自動型貸金庫1個に格納することのできる重量は30kgまでとします。
第3条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日の1年後の応当日までとし、契約期間満了日までに借主または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第4条(使用料)
  • 貸金庫の使用料は、当行所定の料率により1年分を前払いするものとし、契約満了日の属する月の翌月の当行所定の日に、借主が指定した預金口座から、各預金規定にかかわらず、通帳ならびに払戻請求書または当座小切手によらず払戻しのうえ、使用料に充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日から1年分を前払いしてください。
  • 使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
  • 契約期間中に解約があった場合は、解約日の翌日から期間満了日までの使用料を日割計算により返戻します。
第5条(鍵、カードの保管)
  • 貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ、借主が届出の印章により封印し、当行が保管します。なお、正鍵の複製はできません。
  • カード式半自動型貸金庫、カード鍵発行型貸金庫、完全自動型貸金庫の場合は、借主および借主があらかじめ届出た代理人(以下「代理人」)に貸金庫カード(以下「カード」)を発行しますので、借主および代理人が保管してください。また、届出の暗証は他の人に知られないよう管理してください。
    なお、代理人のカードによる貸金庫の使用についても、この規定を適用します。
第6条(貸金庫の開閉等)
  • 貸金庫の開閉は、以下の貸金庫の種類に応じて、借主または代理人が行ってください。
  • 一般型貸金庫
    開庫にあたっては、当行所定の貸金庫開扉票に届出の印章により記名押印して提出のうえ、正鍵を使用して行ってください。なお、使用終了後は必ず貸金庫の施錠を確認してください。
  • カード式半自動型貸金庫
    開庫にあたっては、当行所定の場所においてカードを操作機に挿入し届出の暗証をボタンにより操作のうえ、正鍵を使用して行ってください。なお、使用終了後は必ず貸金庫の施錠を確認してください。
  • カード鍵発行型貸金庫
    開庫にあたっては、当行所定の場所においてカードを操作機に挿入し届出の暗証を操作したことにより発行されたカード鍵と正鍵を使用して行ってください。なお、使用終了後は必ず貸金庫の施錠を確認のうえ、カード鍵は当行所定のカード回収機に返却してください。
  • 完全自動型貸金庫
    開庫にあたっては、当行所定の場所においてカードを操作機に挿入し届出の暗証をボタンにより操作のうえ、正鍵を使用して行ってください。なお、使用終了後は必ず貸金庫の施錠を確認のうえ、操作機の返却ボタンを押してください。
  • (1)②から④において、停電、故障等によりカードを使用した開閉ができないときは、貸金庫開扉票に氏名を記入のうえ、カードとともに当行の窓口に提出してください。
  • 格納品の出し入れは、当行所定の場所で行ってください。
第7条(届出事項の変更等)
  • 印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所、暗証その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって契約店に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。カード、正鍵を失ったとき、または毀損したときも同様とします。
  • 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 貸金庫の契約の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
第8条(成年後見人等の届出)
  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。契約者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  • (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  • (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条(カード、印章、鍵の喪失時等の取扱い)
  • カード、印章もしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、当行所定の手続きをした後に行ってください。この場合、手続完了までの間、相当の期間をおくことがあります。
  • 正鍵を失った場合または毀損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
  • カードを失った場合または毀損した場合は、再発行に要する費用を支払ってください。
第10条(暗証照合、印鑑照合等)
  • 当行の操作機によりカードを確認し、開庫のための操作の際使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して開庫その他の取扱いをした場合には、カードまたは暗証につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、操作機の故障等の場合に、当行の窓口においてカードを確認し、貸金庫開扉票、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認して開庫その他の取扱いをした場合も同様とします。
  • 貸金庫開扉票、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをした場合には、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  • (1)および(2)において使用される正鍵について、当行は確認する義務を負いません。
第11条(損害の負担等)
  • 災害、事変その他の不可抗力の事由または当行の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開庫に応じられないことがあります。このために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  • (1)の事由による格納品の紛失、滅失、毀損、変質等の損害についても、当行は責任を負いません。
  • 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
第12条(解約等)
  • この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、カード、正鍵および届出の印章を持参し、当行所定の手続きをしたうえ、貸金庫を直ちに明渡してください。なお、カード、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第9条に準じて取扱います。
  • 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに(1)と同様の手続きをしたうえ、貸金庫を明渡してください。第3条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
  • 借主が使用料を支払わないとき
  • 借主について相続の開始があったとき
  • 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
  • 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
  • カードの改ざん、不正使用その他相当の事由があるとき
  • 借主または代理人がこの規定に違反したとき
  • 借主名義人が存在しないことが明らかになったときまたは借主名義人の意思によらず契約、使用されたことが明らかになったとき
  • 本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
  • 法令で定める本人確認等における確認事項が偽りであるとき
  • マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で解約が必要と当行が判断したとき
  • ⑦から⑩の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じないとき
  • (2)のほか、次の各号のいずれかに該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの貸金庫の使用を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに(1)と同様の手続きをしたうえ、貸金庫を明渡してください。
  • 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
  • 借主または代理人が、次のいずれかに該当したことが判明したとき
    A. 暴力団
    B. 暴力団員
    C. 暴力団準構成員
    D. 暴力団関係企業
    E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    F. AからEに準ずる者
  • 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき
    A. 暴力的な要求行為
    B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    E. AからDに準ずる行為
  • (1)から(3)の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の翌日から明渡しの日までの使用料相当額を日割計算により支払ってください。この場合、第4条(3)にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当行はこの不足額を明渡しの日に第4条(1)の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
  • (1)から(3)の明渡しが3カ月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負坦とします。
  • 使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、(5)の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当行からの請求がありしだい支払ってください。
第13条(貸金庫の修繕、移転等)
  • 貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当行が格納品の一時引取りを求めたときは、直ちにこれに応じてください。
  • (1)のほか、貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、借主が使用する貸金庫の継続使用ができない場合には、当行は借主に通知することにより貸金庫を変更できるものとします。この場合、貸金庫の変更の効力は、当行指定の日に生じるものとします。
  • (2)に基づき貸金庫の変更をする場合には、借主は当行による通知内容に従って当行所定の手続きを行うものとします。この場合、借主が当行所定の手続きを行うまでの間、当行は内函ごと貸金庫の格納品を取り出し、当行指定の場所に移送して保管することができるものとし、保管に要する費用は借主の負担とします。なお、当行は貸金庫の格納品の取り出しに際して公証人等に立ち会いを求めることができるものとします。
第14条(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、または店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開庫し臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由によるものを除き当行は責任を負いません。
第15条(譲渡、転貸等の禁止)
  • 貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。
  • カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第16条(保証人)
保証人は、この契約から生ずるすべての債務について借主と連帯して履行の責めに任ずるものとします。この契約が継続された場合も同様とします。
第17条(規定の変更)
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • (1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2024年1月4日現在)