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普通預金[決済専用無利息型]規定

普通預金[決済専用無利息型](以下、「本預金」といいます。)については、普通預金規定普通預金(照合表口)規定総合口座取引規定によるほか、次の規定(以下、「本規定」といいます。)により取扱います。
なお、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
  • 利息
普通預金規定、普通預金(照合表口)規定にかかわらず本預金には利息をつけません。
  • 普通預金への切り替え
  1. この預金口座を普通預金、普通預金(照合表口)へ切り替えるときは、当行所定の手続をしてください。普通預金、普通預金(照合表口)への切り替えを行った場合は、普通預金[決済専用無利息型]規定の適用を取止め、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定を適用するものとします。
  2. 前項にて切り替え後の普通預金、普通預金(照合表口)には、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定にもとづき利息をつけます。
以上
(2010年1月10日現在)