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当座キャッシュカード規定

  • (カードの利用)
  • 当座預金について発行した当座キャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該勘定について、次の場合に利用することができます。
  • 当行および当行がオンライン現金自動預入機の共同利用に関する現金預入業務を提携した金融機関等(以下「入金提携先」といいます。)の現金自動預入払出兼用機(以下「預入払出機」といいます。)を使用して当座勘定に預入をする(当座貸越金の返済を含みます。以下同じです。)場合。ただし、当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関の預入払出機の利用は、個人のお客様に限ります。
  • 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「出金提携先」といいます。)の現金自動支払機(預入払出機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して当座勘定から払戻しをする(当座貸越の利用による払戻しを含みます。以下同じです。)場合。ただし、当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関の支払機の利用は、個人のお客様に限ります。
  • 当行および提携先のうち当行がオンライン自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる預入払出機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を当座勘定からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。ただし、当行がオンライン自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関の自動振込機の利用は、個人のお客様に限ります。
  • 当行の預入払出機を使用して当行所定の預金口座から振替により預金を払戻し、同時に当行所定の預金口座に通帳を利用して預入をする場合(以下「振替入金」といいます。)。
  • 当行と所定の契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口(以下「受付窓口」といいます。)に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「ペイジー口座振替受付サービス」を利用する場合。
  • その他当行所定の取引をする場合。
  • (預入払出機による預入れ)
  1. 当行および入金提携先の預入払出機を使用して当座勘定に預入れをする場合には、預入払出機の画面表示等の操作手順に従って、預入払出機にカードまたは入金帳を挿入し、現金を投入して操作してください。なお、入金提携先では通帳はご利用いただけません。
  2. 預入払出機による預入は、預入払出機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、一回あたりの預入れは、当行または入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
  3. 当座勘定について初めて当行所定のカードによる預入れがあった場合には、専用通帳の発行の申込みがあったものとし、同通帳を発行しますので、「ご利用明細」を綴り込んで保管してください。
  4. 前記⑶の場合を除いて、カードのみによる前記⑴の操作後に預入後の残高に加え、入金金額を表示したご利用明細が必要な場合は、あらかじめ当行にお申出ください。
  • お申出いただいた場合は、専用通帳を交付します。
  • 同通帳の交付後に当該当座勘定についてカードのみによる預入を行った場合には、入金金額を表示したご利用明細を発行しますので同通帳に綴り込んでください。
  • (支払機による預金の払戻し)
  1. 支払機を使用して当座勘定から払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、当座小切手または払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または出金提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または出金提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
  3. 支払機を使用して当座勘定から払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。
  4. 別途当座勘定貸越(借越)契約を締結している場合、カードによりその残高をこえて払戻しの請求があったときには、当座勘定貸越(借越)約定書の条項にかかわらず、不足額につき同約定書所定の当座貸越が自動的になされるものとし、その当座貸越金を当座勘定へ入金のうえ払戻しをします。
  • (振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を当座勘定からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における当座勘定からの払戻しについては、当座小切手または払戻請求書の提出は必要ありません。
  • (預入払出機による振替入金)
  1. 当行の預入払出機を使用して振替をする場合には、預入払出機の画面表示等の操作手順に従って預入払出機に当座勘定のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替金額を正確に入力してください。この場合、払戻当座勘定の小切手の振出または払戻請求書および入金口座の入金票の提出は不要です。
  2. 預入払出機による振替は1円単位とし、1回および1日あたりの振替入金は、当行所定の金額の範囲内とします。
  • (自動機利用手数料等)
  1. 支払機または振込機を使用して当座勘定から払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下、「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 自動機利用手数料は、当座勘定からの払戻し時に、当座小切手または払戻請求書なしで、その払戻しをした当座勘定から自動的に引落します。なお、出金提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
  3. 当行の振込機を使用して振込する場合には当行所定の振込手数料を、またカード振込提携先の振込機を使用して振込をする場合にはカード振込提携先所定の振込手数料を振込資金の当座勘定からの払戻し時に、当座小切手または払戻請求書なしで、その払戻しをした当座勘定から自動的に引落します。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
  4. 預入払出機を使用して預金に預入れる場合には、当行および入金提携先所定の預入払出機の使用に関する手数料をいただきます。なお、前記⑴と⑷に定める手数料を合わせ自動機利用手数料といいます。
  • (代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込・振替入金)
  1. 代理人による当座勘定への預入れ・当座勘定からの払戻しおよび振込する場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
  2. 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
  3. 代理人カードにより振替入金をする場合には、振替入金口座は本人名義の口座に限ります。
  4. 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
  • (預入払出機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
  1. 停電、故障等により預入払出機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口でカードにより当座勘定に預入れをすることができます。
  2. 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行国内本支店の窓口でカードによる当座勘定からの払戻しをすることができます。なお、出金提携先の窓口では、この取扱いはしません。
  3. 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名(法人名、届出の代表者の資格、氏名)、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。この場合、当座小切手の振出しは必要ありません。
  4. 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。なお、カード振込提携先の窓口では、この取扱いはしません。
  • (カードの紛失、盗難、届出事項の変更等)
  1. カードを紛失し、または盗取された場合には、直ちに本人から書面によって当行に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる当座勘定からの払戻し停止の措置を講じます。また、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合にも同様に直ちに本人から書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、第11条、第12条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
  2. 前項の届出の前に、カードを紛失し、または盗取された旨電話またはテレビ窓口による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
  3. 氏名(法人名、代表者)、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  4. カードを紛失し、または盗取された場合のカード再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  • (カード・暗証の管理等)
  1. カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。
  2. 当行が、カードの電磁的記録によって、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座勘定からの払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第11条および第12条に定める場合を除き、当行および提携先は責任を負いません。
  3. 当行の窓口においても前項と同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合には、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。
  • (偽造カード等による払戻し等)
  1. 偽造または変造カードによる不正な払戻しについて、本人が個人である場合には、本人の故意による場合、
    または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、本人はカードおよび暗証の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について、当行の調査に協力するものとします。
  2. 前項は、前条⑶により、窓口でなされた払戻しには適用されません。
  • (盗難カード等による払戻し等)
  1. 本人が個人の場合であって、カードを盗取され、当該カードによりなされた不正な払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
  • カードの盗難に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
  • 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
  • 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる補てん対象額を補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取に係る盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
  • 第2項の規定に係わらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
  • 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合。
  • 本人に重大な過失があること
  • 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
  • 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗取された場合。
  • 本条は、第10条⑶により窓口でなされた払戻しには適用されません。
  • (預入払出機・支払機・振込機への誤入力等)
預入払出機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機またはカード振込提携先の振込機を使用した場合の提携先またはカード振込提携先の責任についても同様とします。
  • (解約等)
  1. 当座勘定契約を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。
  2. カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適格と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
  • (譲渡・質入の禁止等)
カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。
  • (規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行当座勘定規定、当座勘定貸越(借越)約定書の各条項および振込規定により取扱います。なお、カード振込提携先の振込機を使用した場合には、当行所定の振込規定にかえて、カード振込提携先の定めにより取扱います。
以上
(2024年1月4日現在)