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金融商品取引法の「特定投資家制度」に係る「期限日」について

以下の内容は、金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)の「特定投資家制度」に係る「期限日」についてお知らせするものです。
  • 特定投資家制度とは
金融商品取引法では投資商品を規制対象としていますが、すべての投資家に対して同様に規制をした場合、不都合が生じると考えられています。そこで、「柔軟化」の一環として、投資家を知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理が可能であると考えられる「特定投資家」と、それ以外の「一般投資家」の2つに区分しました。
「一般投資家」に対しては、投資家保護を十分に図ることを目的に金融商品取引業者等の販売・勧誘ルールを強化しましたが、「特定投資家」に対しては販売・勧誘ルールを軽減し円滑な資金運用ができるようにしました。
さらに、一般投資家に移行できる特定投資家と、特定投資家に移行できる一般投資家という区分を設けて、一定要件を満たす投資家に対し、特定投資家と一般投資家のいずれかを選択することが認められています。
  • 移行手続

特定投資家から一般投資家へ及び一般投資家から特定投資家への移行は、契約の種類ごとに行われます。
特定投資家から一般投資家へ移行された場合、移行期間の制限はありません。ただし、お客さまのお申出及びこれに対する当行の承諾により、いつでも特定投資家に復帰することができます。
一般投資家から特定投資家へ移行された場合、移行期間は、原則1年とされていますが、「期限日」(移行期間の末日)が定められている場合には、移行した期間が1年を経過する以前であっても、期限日を基準として更新が必要となります。
ただし、一般投資家から特定投資家へ移行されたお客さまは、移行期間を経過する前であっても、お客さまのお申出及びこれに対する当行の承諾により、いつでも一般投資家に復帰することができます。
なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行所定の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。

  • 期限日
当行では、毎年8月末日を期限日として定めております。
  1. ご不明な点がございましたら、お取引店担当者までお問い合わせください。
(平成22年4月1日現在)