[ ここから本文です ]

実特法

実特法とは

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国(*1)名等を記載した届出書の提出が必要となりました。
当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(*2)
  • 居住地国とは、居住者として所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
  • 日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。

届出書の提出を要する場合の手続と種類

実特法届出書
平成29年1月1日以後、新規口座開設等をする場合ご提出いただきます。

任意届出書
平成28年12月31日以前に既に口座開設等をしていた場合でも、確認のため任意届出書の提出をお願いする場合があります。
ダイレクトバンキングで任意届出書をご提出いただいた場合、後日、弊行からお送りする貼付台紙に本人確認書類を添付し返送いただくことでお手続きが完了します(郵便局での国際郵便の受け入れが停止し、お客さまとの間で本人確認書類の郵送手続きができない場合は、任意届出書を不受理とさせていただくことがあります)。

異動届出書
届出書の提出以降、税務上の居住地国(納税地国)が変更になった場合、3ヶ月以内に異動届出書の提出が必要となります。

  1. 居住地国が外国の場合にあっては、当該居住地国における外国納税者番号の記載が必要となります。
三菱UFJダイレクトをご契約いただいているお客さまは当行店舗へご来店いただかずに実特法届出書をご提出いただくことが可能です。大変お手数ですが「実特法届出書提出はこちら」よりインターネットバンキングにログインし、実特法届出書のご提出をお願いいたします。