エクスチェンジ・オファーに関する法律案の提出について

アルゼンチン共和国円貨債券保有者の皆様へ

 アルゼンチン共和国(以下「ア共和国」といいます。)は、第4回アルゼンチン共和国円貨債券(1996)、第5回アルゼンチン共和国円貨債券(1999)、第6回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)及び第7回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)(以下「本債券」と総称します。)を対象証券とする対象証券と円建元本維持債、円建元本削減債、アルゼンチンペソ建元本維持債、アルゼンチンペソ建元本削減債、アルゼンチンペソ建準元本維持債及びGDP連動証券との交換(以下「エクスチェンジ・オアファー」といいます。)に関し、平成17年2月7日に関東財務局に有価証券届出書の訂正届出書を提出しました(以下「本訂正」といいます。)。この訂正届出書によりますと、ア共和国大統領は、2月2日に、以下の内容を有する法律案(以下「本法律案」といいます。)を議会に提出し、本法律案は既に上院を通過して下院に送付されたとのことです。なお、在東京ア共和国大使館Webサイト新しいウィンドウを開きます。にも掲載されておりますのでご参照下さい。

法律案の内容(*1)

  • 行政府は本件オファー(*2)に基づき申込のなされない対象証券を交換するための将来における交換オファーを行うことはできない。
  • アルゼンチンは本件オファーに基づき申込のなされない対象証券につき、裁判上であると、裁判外であると私的なものであるとを問わず、いかなる種類の和解も締結することはできない。
  • 行政府は、適用ある法律および当初の発行の条項の制限の下で、本件オファーに基づき申込のなされないすべての対象証券の証券取引所における上場を廃止するために必要なすべての措置を講ずる権限を付与される。
  • アルゼンチンの管轄権を有する裁判機関(tribunals)の命令により質入その他預託された対象証券で、本件オファーに基づき申込のなされておらず、かつ、その預託機関(すなわち、当該対象証券を保管する裁判所)が満了日までに、本件オファーに基づき当該対象証券につき申込をしないとする決定を肯定する表明をしていないものは、すべてペソ建元本維持債と交換されるものとする。これらの元本維持債は平成17年1月17日付で関東財務局長に提出された有価証券届出書の「募集日程、ユーロ建元本維持債、ペソ建元本維持債および準元本維持債の割当ならびに交換手続き」に記載される本件オファーの条項に従い割当てられることになろう。
  1. 有価証券届出書の訂正報告書の記載を引用したものであり、当行が独自にその内容を確認したものではありません。
  2. 日本におけるエクスチェンジ・オファーを含むグローバル・オファリング

 本債券の管理会社は、1月21日付当行Webサイト及び1月25日付日本経済新聞朝刊にて「債券の交換手続の開始に関する管理会社からのご注意」と題してお知らせ致しました通り、ア共和国により一方的に行われているエクスチェンジ・オファーの手続には賛同できないと考えております。また、本債券は、ア共和国による本債券の発行に関する授権を除き、日本法に準拠しているため(本債券の要項第18項)、本法律案が法律として成立した場合にも本債権者の権利が法的に損なわれることはないと考えられますが、一方で、本法律案が成立した場合にはア共和国がこれを理由としてエクスチェンジ・オファーに応ずるよう本債権者に対して更に圧力をかける可能性も考えられます。従いまして、本訂正はエクスチェンジ・オファーに応じない本債権者の権利に重大な影響を与えうる事項と考えられますので、ここにお知らせするものです。本債券の管理会社は、本法案は本債権者の権利に重大な影響を与える可能性があること及びア共和国がIMFに対して約束した「投資家との誠意有る交渉」及び「公平な取扱い」に反している可能性があることから、本法律案の提出についてア共和国に対し強く抗議しております。
 また、グロバール・コミッティーは、2月3日に、本法律案の提出について、これを批判するコメントを発表しておりますので、その概要も併せてお知らせ致します。詳しくはGCABのWebサイト新しいウィンドウを開きます。をご参照下さい。

グロバール・コミッティーのコメント概要

(1).仮に、ア共和国で本法案が通過しても、債券の契約書上に記載されている債権者の権利に優越するものではない。

(2).ア共和国議会の決定は国際法上の権利を剥奪するものではない。ア共和国は過去にも、短期的な政治的ゴールを達成するため、法律を変更したことがあるが、かかる変更は恒久的な変更とはみなされない。

(3).ア共和国が債権者に対して誠意ある行動を取らない場合、IMF及びG7に対して行った約束に違反することになり、IMFはア共和国に対し、更なる資金援助を行う保証ができないはずである。

(4).IMF等の公的セクターは、ソブリンの債務再編に禍根を残すことになるため、今回の法案提出についてア共和国を強く非難すべきである。

以上

(平成17年2月10日現在)

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