債券の交換手続の開始に関する管理会社からのご注意

債権者各位

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)

 アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)は、平成17年1月20日、標記各債券(以下「本債券」と総称します。)を対象証券とし、対象証券と円建元本維持債、円建元本削減債、アルゼンチンペソ建元本維持債、アルゼンチンペソ建元本削減債、アルゼンチンペソ建準元本維持債及びGDP連動証券(以下「新証券」といいます。)との交換(以下「エクスチェンジ・オファー」といいます。)を行う旨公告しました。エクスチェンジ・オファーの詳細は公表されておりませんが、共和国は、エクスチェンジ・オファーに応じない対象証券については償還を再開する意思がないことを公表しており、これが正しい場合には、本債券の保有者(以下「本債権者」といいます。)がエクスチェンジ・オファーに応じないと、その対象証券につき、将来その元利金の支払を受けられる保証はないことになります。従って、エクスチェンジ・オファーの実施は本債権者の権利に重大な影響を及ぼすと考えられますので、取り急ぎ、その概要についてお知らせ致します。

 共和国は、平成17年1月20日(予定)又は1月31日(予定)から2月25日(予定)までを申込期間とし、これを前期及び後期に区切って本債権者から交換の申込を受付けた後、3月18日(予定)に割当結果等を発表し、4月1日以降に決済を行う模様です。元本維持債(ペソ建を含む。以下同じ。)及び準元本維持債については、発行額に限度があり、また、元本維持債の割当は前期申込期限までの申込が優先されるとのことですので、ご注意下さい。

 なお、エクスチェンジ・オファーの確定した日程、申込の方法、申込取扱場所、必要書類及び新証券の金額、利率及び償還期限その他の詳細に関する情報につきましては、共和国による公告、在東京共和国大使館ホームページ及び共和国から今後交付される新証券の目論見書等をご覧下さい。(適宜お取引証券会社にもご照会下さい。)

 管理会社は様々な機会をとらえて、共和国に対し本債券の元利金全額の支払又は本債権者にとって合理的に受け入れ可能な債務再編案の提示を求め、合わせて債権者集会を開催する等して共和国が本債権者に対する説明責任を果たすべきことを強く要請して参りましたが、共和国は現在まで一切これに応じていません。管理会社は、共和国の一方的かつ強硬な姿勢に照らして、このたびの手続には賛同できないと考えております。しかし、上記の通り、エクスチェンジ・オファーの実施により本債権者の権利は重大な影響を受けると考えられるため、本債権者がエクスチェンジ・オファーへの申込を行う機会を逸しないよう、本件お知らせを致しました。本債権者におかれましては、今後交付される新証券の目論見書等をご覧頂き、エクスチェンジ・オファーに申込をされるか否かを慎重にご検討、ご判断頂きますようお願い申し上げます。

(ご参照:在東京アルゼンチン共和国大使館ホームページ
http://www.embargentina.or.jp新しいウィンドウを開きます。」 )

以上

(平成17年1月21日現在)

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