第6回アルゼンチン共和国円貨債券の償還期日経過及び現状について

アルゼンチン共和国円貨債券保有者の皆様へ

 第6回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)(以下「第6回債」といい、その他の回号のアルゼンチン共和国債券をそれぞれ「第4回債」、「第5回債」及び「第7回債」といいます。また、第4回債乃至第7回債を「本債券」と総称します。)につきましては、平成16年6月14日に債券の要項第8項(1)所定の償還期日が到来しましたが、アルゼンチン共和国(以下「ア共和国」といいます。)より元利金の支払いが行われませんでしたので、その旨お知らせするとともに、本債券の現状についてお知らせ致します。

 第6回債につきましては、平成15年12月20日付で公告致しました通り、平成15年12月17日に償還期日が到来した第5回債の元利金不払いを理由として(債券の要項第11項(ハ))、同項に基づき、債券の管理会社である当行よりア共和国に対して、第6回債のすべてが期限の利益を喪失し直ちに支払われるべき旨書面にて宣言しております(*)。第6回債は、現在、第4回債、第5回債及び第7回債並びにア共和国の他の対外債務とともに、債務再編の対象となっており、現在、IMF等を交え、グローバルコミッティー(GCAB)等の債権者グループの代表とア共和国との間で協議が行われております。なお、平成16年6月7日付当Webサイト上でもお知らせ致しました通り、ア共和国は、6月1日に、口頭で新債務再編案の骨子の発表を行っております。

 当行は、債券の管理会社として、現在、ア共和国に対して上記発表にかかる新債務再編案の詳細について照会中でありますが、上記発表は債権者との協議もなく一方的になされた提案であって、決して受け入れられるものではないと考えております。当行は、債券の管理会社として、また、GCABのメンバーとして、ア共和国に対し、引き続き、ア共和国の債務返済能力に関する検討会の早期開催を強く要請していくとともに、本邦財務省及びIMFにも協力を要請し、今後、ア共和国が債権者を無視する形で一方的に債務再編に関する手続きを進めることのないよう適宜申し入れて参ります。

  • なお、第7回債につきましても、当行はア共和国に対し、第6回債と同時に同様の宣言を行っております。上記宣言の詳細につきましては、平成15年12月22日付当Webサイト及び「Q&A 5.」をご参照下さい。

以上

(平成16年6月15日現在)

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