Eco通知取引規定
(関係規定の適用・準用)
「Eco通知」については、普通預金規定、普通預金(照合表口)規定、総合口座取引規定、普通預金[段階金利型](スーパー普通預金)規定、普通預金[全額保護型](スーパー普通預金)規定、普通預金[決済専用無利息型]規定、定期預金規定、自動つみたて定期預金規定、外貨普通預金規定、外貨普通預金(照合表口)規定、外貨定期預金規定、外貨定期預金(照合表口)規定、外貨貯蓄預金規定、外貨貯蓄預金(照合表口)規定、外貨貯蓄預金継続預入プラン規定、投資信託総合取引規定、投資信託継続購入プラン規定、マイカード・ローン規定、三菱UFJダイレクト利用規定およびEco通帳規定(以下、「関連規定」といいます。)によるほか、次の規定(以下、「本規定」といいます。)により取り扱います。
1. Eco通知
- Eco通知とは
「Eco通知」とは、お客さまへの書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当行または当行が契約しているデータセンター等の使用に係る電子計算機と、お客さままたはお客さまが契約しているデータセンター等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供(以下、「電子交付」といいます。)するサービスをいいます。
- Eco通知の対象口座
- Eco通知の対象口座(以下、「対象口座」といいます。)は、お客さまが事前に申し込みいただいたお客さま名義の普通預金、普通預金(照合表口)、総合口座普通預金、普通預金[段階金利型](スーパー普通預金)、普通預金[全額保護型](スーパー普通預金)および普通預金[決済専用無利息型](以下、「各種普通預金」といいます。)ならびに定期預金、自動つみたて定期預金、外貨普通預金、外貨普通預金(照合表口)、外貨定期預金、外貨定期預金(照合表口)、外貨貯蓄預金、外貨貯蓄預金(照合表口)、マイカード、当座カードローンおよび投資信託(以下、「対象科目」といいます。)の口座のうち、当行が定めた口座とします。
- 各種普通預金につきましては、「Eco通帳」を同時にお申し込みいただくことといたします。
- Eco通知の対象書類
- Eco通知により電子交付する書類は、金融商品取引法その他の法律等に定められている交付書類を含めた書類のうち、当行が定め、当行ホームページおよび三菱UFJダイレクト認証内画面上に掲げる書類(以下、「対象書類」といいます。)とします。
- 前号に定める対象書類の電子交付を新たに追加する場合または電子交付を終了する場合、当行は当行ホームページ等相当な方法でお客さまにその旨を公表するものとし、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を得たものとみなします。
- Eco通知の提供条件
当行は、以下の条件のもとに、お客さまに対しEco通知を提供するものとします。
- お客さまは「三菱UFJダイレクト」のインターネットバンキングの利用をお申し込みになり、常にご利用いただけること。
- お客さまは、対象書類を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用ソフトウェアをご用意いただいていること。
- お客さまは、Eco通知をご利用いただくために必要なOS等をお客さまの電子機器にご用意いただくこと。
- お客さまは、必ず電子交付された対象書類の内容をご確認いただくこと。
2. 電子交付の方法
- Eco通知は、当行の電子計算機に備えられたお客さまファイルに記録された記載事項または閲覧ファイル(当行の電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数のお客さまの閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された記載事項を、電気通信回線を通じ「三菱UFJダイレクト」インターネットバンキング認証内取引画面で閲覧いただくことにより行います。
- 前項のサービス提供はPDFファイルにより行います。お客さまはご用意いただいたPDF閲覧ソフトウェアをご使用し閲覧いただくものとします。
- 電子交付された対象書類は、当該記載事項が閲覧可能となった日から、対象書類ごとに定めた当行ホームページに掲示する期間閲覧いただくことができます。
- 前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、当行は当該対象書類を消去することができるものとします。
- 当行が当該対象書類を印刷した紙媒体により交付する場合。
- 当行がお客さまより、Eco通知によらない他の電磁的方法等(電子メールを利用する方法、当行ホームページからダウンロードする方法もしくは電子書面を記録したフロッピーディスクまたはCD-ROM等を交付する方法等)による交付の承諾を得たうえ、他の電磁的方法等により当該対象書類等の交付を行う場合。
- 当該対象書類等についてお客さまから消去の申し出または消去に対する承諾があった場合。
- 後記5.の解約条件のいずれかに該当する場合および電子書面の正確性を確保する場合等、当行が止むを得ないものと判断する場合。
- 当行は、お客さまによるEco通知のお申し込みおよび解約に対して当行がそのお申し出を受領する日(以下、「当行受領日」といいます。)以降、作成基準日が到来する対象書類について、電子交付の作成開始および作成終了を行います。各対象書類の作成基準日は、当行が定めるものとします。
- 電子交付する日は、対象書類ごとに異なり、それぞれの電子交付日は当行が定めるものとします。
- 当行は、各対象書類を電子交付し閲覧可能になった時点以降に、お客さまが「三菱UFJダイレクト」に届け出ているEメールアドレスあて閲覧可能の旨のEメールを通知することがあります。このEメールによる通知は、当行の判断により独自に行うものであり、Eco通知の内容として当行が通知義務を負うものではありません。
3. Eco通知の利用申し込み
- お客さまは、当行所定の方法により対象科目の口座ごとにEco通知の利用をお申し込みいただくものとします。ただし、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、お申し込みいただくことはできません。なお、お申し込みに係る口座の対象書類のすべてについて包括的に申し込むものとします。
- 「三菱UFJダイレクト」の代表口座またはサービス指定口座に登録いただいていない場合。
- その他当行所定のサービスをご利用いただいている場合。
- お客さまによるEco通知のご利用が適当でないと当行が判断した場合。
- お客さまはEco通知のご利用にあたり、以下の内容についてご同意いただくものとします。
- 当行は、お客さまによるEco通知のお申し込みにかかる当行受領日以降に作成基準日が到来する対象書類は紙媒体によらず電子交付します。なお、当行受領日は原則お申し込みの受付日としますが、取引の内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合または受付日が銀行窓口休業日の場合、「翌窓口営業日扱い」とさせていただきます。
- 紙媒体が必要な場合は電子交付された対象書類をお客さまご自身で印刷するものとし、お客さまからのお申し込みにより当行が紙媒体を作成する場合、当行所定の手数料を申し受けます。また、Eco通知の解約が行われた日以降に作成される対象書類は電子交付によらず紙媒体により交付します。
- お客さまがEco通知の利用期間中であっても、当行のやむを得ない事情により、対象書類を電子交付によらず、紙媒体により交付させていただく場合があります。この場合、電子交付は行いません。
④当行は、1.(3)②に定めるEco通知の提供開始の公表以降、当該対象書類を電子交付し、またEco通知の提供終了の公表以降、当該対象書類を紙媒体により交付します。
- 当行または当行が契約しているデータセンター等が定期または不定期に行うメンテナンスのためにEco通知を中断する場合があります。
- 当行が電子交付することによりお客さまが閲覧できる状態になった時点で、当行からの通知、意思表示は到達したものとみなします。
- 電子交付された対象書類の記載事項と、当該対象書類をお客さまご自身で印刷または電磁媒体に出力した記載事項に不一致がある場合、当行または当行が契約しているデータセンター等に保有している記載事項を優先させていただきます。
- 普通預金(照合表口)、外貨普通預金(照合表口)、外貨定期預金(照合表口)、外貨貯蓄預金(照合表口)をご利用の場合も、各規定の記載にかかわらず、お取引照合表は紙媒体で交付いたしません。また、当該口座解約の場合はお取引照合表をとじ込んだ「取引明細帳」のご持参は不要となります。
- お客さまによるEco通知のお申し込みおよび解約のお申し出に対する当行受領日は、お客さまのお申し込み方法、お申し込み日時等により異なります。
4. 禁止行為
お客さまはEco通知のご利用にあたり、以下に定める行為を行わないものとします。
- Eco通知を第三者に利用させること。
- Eco通知に関する専用ページの複製、改変、公衆送信、解析その他この規定に定める利用方法以外の行為。
- 日本国内の法令、諸規則、本規定ならびに公序良俗に反する行為。
- お客さま以外の第三者の口座番号およびパスワードまたはその他の情報を不正に取得もしくは利用する行為、またはその他の不正アクセス行為。
- Eco通知の運営その他当行の営業を妨害する行為、当行の権利または財産(知的財産権を含みます。以下同じ。)を侵害する行為、Eco通知もしくは当行または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、当社または第三者になりすます行為、その他態様のいかんを問わず当行に不当な不利益を与える行為。
- 前各号のいずれかに該当する行為が行われている第三者のウェブ・サイトへリンクを貼る行為。
- 前各号の他、合理的な理由により当行が不適当と判断した行為。
5. Eco通知の解約
- お客さまが、Eco通知を解約する場合、当行所定の書面を提出し必要な手続きをとるものとします。
- お客さまについて以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行は、お客さまに通知することなく、Eco通知を解約することもできるものとします。
- お客さまが、前条各項に違反した場合。
- お客さまが、1.(4)各号に定める提供条件のいずれかを満たさなかった場合。
- お客さまが、3.(1)各号に定める条件に該当した場合。
- お客さまが、後記9.に定めるこの規定の変更に反対の意思表示をした場合。
- お客さまが、「三菱UFJダイレクト利用規定」に定める三菱UFJダイレクトのサービス解約条件に該当した場合。
- 当行の判断により、当行の全てのお客さまに対し、1.に規定するEco通知の提供を終了した場合。
6.Eco通知に係るインターネットバンキングの利用中止/サービス指定口座の削除等
- Eco通知に係る三菱UFJダイレクトを解約した場合、本サービスを解約したものとみなします。また、当行は、その時点で残存する各Eco通知の明細を消去できるものとします。
- Eco通知に係る三菱UFJダイレクトのインターネットバンキングのご利用を中止する場合、あらかじめ口座ごとに本サービスを解約してください。また、この場合、当行はその時点で残存する各Eco通知の明細を消去できるものとします。
- Eco通知に係るサービス指定口座を削除する場合、あらかじめ当該口座につきEco通知を解約してください。なお、本サービスの解約依頼なく、この預金口座をサービス指定口座から削除した場合、本サービスを解約したものとみなします。
- Eco通知が附帯する預金口座であるサービス指定口座を解約した場合、当該口座につきEco通知を解約したものとみなします。
7.三菱UFJダイレクトにより提供するEco通知による対象取引
- 三菱UFJダイレクトにより提供するEco通知による対象取引は、当行所定の取引とします。
- 取引の実行日は、原則として受付日当日とします。ただし、所定のお取引については依頼内容の確定時点で当行所定の当日取り扱い時限を経過している場合または受付日が銀行窓口休業日の場合は、「翌銀行窓口営業日扱い」とします。
8.免責事項
次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
- 1.(2)に掲げる対象口座であっても、お取引条件によっては、Eco通知の対象としない場合があること。
- 当行が、1.(3)に掲げる対象書類の種類または商品によっては、Eco通知の対象としない場合があること。
- 当行および当行が契約しているデータセンター等がメンテナンスのために、Eco通知が一時的にご利用になれない場合があること。
- 2.(4)に定める対象書類の消去。
- 5.に定めるEco通知の解約
- 当行および当行が契約しているデータセンター等に重大な過失がある場合を除き、通信回線、通信機器、コンピュータおよびプログラム等の障害、第三者による侵害および処理件数の突発的増加等によるEco通知の伝達遅延、不能等、または受領した情報の誤謬、欠陥、省略、停滞、中断。
- 地震、火災、落雷、風水害その他の天災、戦争等、当行および当行が契約しているデータセンター等の不可抗力により生じた事由。
9. 規定の変更
- 当行は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、任意にこの規定を改定することがあります。
- 変更内容については、当行ホームページその他相当の方法で公表するものとし、公表の際に定める相当の期間を経過した日から変更後の規定に従うものとします。
以上
(2018年4月1日現在)