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特定口座についてのご留意事項

特定口座についてのご留意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関1口座のみとなります(*)。対象となる取引は投資信託と債券(公共債)のお取引です。同一支店内に投資信託口座および債券口座をお持ちの場合(今後お持ちになる場合も含む)は、各1口座をあわせて1特定口座として管理します。
  • ジュニアNISAの特定口座は一定期間その限りではありません。ジュニアNISAについて、くわしくはパンフレット等をご覧ください。
  • 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ居住者の方のみとなります。
  • 特定口座をご利用いただく際の申込手数料および口座管理手数料はかかりません。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算等の基準日は受渡日となります(お申込日ではありません)。 対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
  • 特定口座を開設いただく前の売却、償還は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座を開設いただく前の普通分配金・利金については、特定口座内の損益通算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設後の公募株式投資信託および公社債投資信託等のご購入については、原則として  特定口座でのお預かりとなります(上場株式、上場投資信託等の取り扱いはしておりません)。
  • 特定口座開設後の公共債の購入は、原則として特定口座でのお預かりとなります(債券口座を総合口座としてご利用の場合は、一般口座でお預かりします)。
  • 「源泉徴収あり」をご選択の場合、売却等にて取引の都度行う税金の徴収および還付、および譲渡損と普通分配金・利金との損益通算の結果、年間累計で譲渡損があった場合の税金の還付は、投資信託口座または債券口座の開設時にお届け出の指定預金口座より行います。
  1. 当ページは2016年1月現在施行されている税法に基づき作成しています。今後税制が改正された場合には、内容が変更となる可能性があります。
  2. 具体的な税務上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。

当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」と「金融商品仲介口座(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の金融商品仲介)」の2つの口座で投資信託を取り扱いしております(ファンドにより取り扱い口座が異なります)。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。

投資信託に関するご照会
0120-860-777
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2019年9月30日現在)