

NISAロールオーバーの
お手続き方法
<NISA口座種類を変更する場合>
NISA口座種類変更のお手続方法
翌年勘定変更は現在、受付できません。
- 2024年1月以降のNISA制度は、現状未確定のため、「翌年(2024年)」のNISA口座⇔つみたてNISA口座の変更お申し込みは受付をしておりません。受付開始日等詳細は、制度確定後、2023年4月を目途に当行ホームページにてお知らせいたします。
三菱UFJダイレクトログイン後、投資信託トップの「NISA口座種類の変更」を押下のうえ、案内に沿ってお手続きください。


お役立ちコンテンツ
NISA(少額投資非課税制度)
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA制度を利用した口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISAの場合、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISAで購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA制度を利用した口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA制度を利用した口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
- 非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- NISAとつみたてNISAは選択制です。
- つみたてNISAでの購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 基準経過日において、つみたてNISAを開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
ジュニアNISA口座をご利用いただくにあたっての注意事項
ジュニアNISA口座について
- ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません。また、金融機関等の変更はできません。
- ジュニアNISA口座での損失は税務上ないものとされます。
- 非課税投資枠(年間80万円)が設定され、ジュニアNISA口座で一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- ジュニアNISAの非課税期間満了時にロールオーバーする(翌年の非課税投資枠へ移行する)場合には、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。その際、ロールオーバー時の上場株式等の時価の合計額分だけ、翌年の非課税投資枠を利用します。時価の合計額がロールオーバー先の非課税投資枠の上限額(ジュニアNISAの場合は80万円、NISAの場合は120万円)を超えていても、全額ロールオーバーすることができます。
- ジュニアNISAの非課税期間満了時に、特定口座を開設しているものの、一般口座への移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
- ジュニアNISAの非課税期間満了時に、当行が定める日までに移管依頼書を提出しない場合には、特段の手続きなしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- 当行のジュニアNISA口座では、株式投資信託のみをお取り扱いしております。また、国債・公社債・公社債投資信託等はジュニアNISAの対象外です。
- ジュニアNISAでは、口座名義人(お子さま・お孫さま)の資金のみお取り扱いが可能です。
- 2020年1月以後、ジュニアNISA口座開設者が出国する場合は、その出国時期に応じて以下手続が必要です。
- ジュニアNISA口座開設者が、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国により非居住となる場合は、出国前に当行へ出国移管依頼書を提出する必要があります。この場合、ジュニアNISA口座内の上場株式等は課税ジュニアNISA口座に移管する必要があります。また、ジュニアNISA口座開設者が帰国をした後は、その帰国の時期により、以下取り扱いとなります。
-
3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに帰国した場合
当行へ未成年者帰国届出書を提出する必要があります。(ただし、出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国しても、ジュニアNISA口座に移管することはできません)。 -
3月31日時点で18歳である年の1月1日から、1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間に帰国した場合
(※1月2日から3月31日の間に18歳となる者のみが対象)
帰国をした後にジュニアNISA口座で取引を行う場合には、当行へ未成年者帰国届出書を提出する必要があります(ただし、出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国しても、ジュニアNISA口座に移管することができません)。3月31日時点で18歳である年の1月1日に達した時点で、課税ジュニアNISA口座の払出し制限は解除され、課税ジュニアNISA口座内の上場株式等や金銭等を払出すことができます。 -
1月1日において18歳である年の1月1日以後に帰国をした場合
帰国をした後にジュニアNISA口座では取引できません。3月31日時点で18歳である年の1月1日に達した時点で、課税ジュニアNISA口座の払出し制限は解除され、課税ジュニアNISA口座内の上場株式等や金銭等を払出すことができます。
- ジュニアNISA口座開設者が、3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国により非居住者となる場合、出国前に当行へ未成年者出国届出書の提出が必要です。この場合、ジュニアNISA口座が廃止され、ジュニアNISA口座内の上場株式等は課税口座に移管する必要があります。
運用管理について
- 当行のジュニアNISA口座は口座名義人(お子さま・お孫さま)が未成年者のため、運用管理者が口座名義人の代理として運用を行います。
払出制限について
- 18歳(*)まで払い出しに制限があります。
- ジュニアNISAからの払い出しは口座名義人または口座名義人の親権者等のみお手続きいただけます。なお、親権者等が払い出す場合は原則口座名義人の同意が必要です。資金の払い出しは口座名義人の本人名義口座への振替・振込等に限ります。
- 親権者等が払い出しをした場合、払い出した資金が口座名義人に帰属されることを確認します。また、払い出しをした資金を口座名義人以外が使用した場合、贈与税などが課税される場合があります。
制度終了以降(2024年以降)の取扱いについて
- ジュニアNISAは2023年末をもって口座開設可能期間が終了することに伴い、以下の取り扱いとなります。
- 2024年以降、ジュニアNISA口座においては新たに投資信託の購入を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で購入した投資信託については2024年以降、口座名義人がその年1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
- 2024年以降、口座名義人が18歳(*)未満でジュニアNISA口座からの払出しを行う場合であっても、過去に非課税として支払われた譲渡益及び配当金等について非課税となります。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
成年到達時のご案内
- 口座名義人(お子さま・お孫さま)が成年の誕生日を迎えると、口座名義人ご本人によるジュニアNISA口座のお取引が可能となります。
口座名義人ご本人による取引への切替には、ご本人がご来店のうえお手続が必要です。お手数ですが、ご来店予約のうえ、お近くの窓口でお手続きください。
- 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)ではお手続きできません。
- ジュニアNISAの間(1月1日時点で17歳である年の12月31日まで)は、ご本人さま取引に切替されるまで引続き運用管理者が運用管理を行いますが、運用管理者によるダイレクト取引は不可となります。
ご来店時のお手続き
<お持ちいただくもの>
- ご本人さまのご印鑑
- ご本人さまを確認できる本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- ジュニアNISA専用普通預金口座の通帳
- ジュニアNISA専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座の通帳
<お手続き内容>
- 今後、ご本人さまでのジュニアNISA口座のお取引に使用するご印鑑のお届出
-
ジュニアNISA専用普通預金口座、もしくは専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座いずれかの
ご解約(*)
- 今後、ご本人さまでのジュニアNISA口座のお取引に使用するご印鑑のお届出
- ジュニアNISA専用普通預金口座、もしくは専用普通預金口座への入金用に使用していた普通預金口座いずれかのご解約(*)
- 4月2日~12月31日生まれのお客さまは、法令上、成年の誕生日を迎えられた後、翌年初の銀行窓口営業日までは払出制限があるため、ジュニアNISA専用普通預金口座・入金用に使用していた普通預金口座いずれも解約手続きが出来ません。
お手数ですが、払出制限解除後に改めてお手続きください。
紙通帳利用時の手数料について
- 三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)でのお手続きは、キャッシュカードが発行されている口座に限ります。
ジュニアNISA専用普通預金口座のEco通帳切替は、窓口にてお申し込みください。

ジュニアNISA専用普通預金口座は、払出制限期間中はEco通帳への切替ができません。
口座名義人の誕生日に応じて、Eco通帳への切替手続が可能となる時期が異なります。
<4月2日~12月31日生まれのお客さま>
成年の誕生日を迎えられた後、翌年初の銀行窓口営業日以降、お手続き可能です。
<1月1日~4月1日生まれのお客さま>
成年の誕生日以後の銀行窓口営業日以降、お手続き可能です。
- 手数料引落日の前営業日までにEco通帳に切替されたお客さまは、手数料の対象外となります。
- 当サイトでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定を非課税投資枠と称しています。
- 今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
(2023年1月19日現在)
店舗へご来店のお客さま