NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)のQ&A
NISAについて、よくあるご質問をまとめました。
NISA・つみたてNISA Q&A
- Q.
- 01. NISA(少額投資非課税制度)とは何ですか?
- A.
-
NISAの正式名称は「少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」といいます。
毎年非課税投資枠が設定され上場株式や株式投資信託等への投資で得られた運用益や配当が非課税となる個人投資家のための税制優遇制度です。
- Q.
- 02. どうして「NISA」というのですか?
- A.
-
英国で1999年にスタートし、広く普及しているIndividual Savings Account(個人貯蓄口座)を模範としており、日本全体(NIPPON)で、ISAの普及・定着に取り組むという趣旨から、「NISA(ニーサ)」という愛称で呼ばれています。
- Q.
- 03. 対象となる商品は何ですか?
- A.
-
NISAでは、株式投資信託や上場株式のほか、ETF、REIT等に投資することができます。
つみたてNISAでは、一定の要件を満たした株式投資信託やETFに投資することができます。
現在のところ、国債・社債・公社債投資信託等は対象になりません。
具体的な取扱商品については、各金融機関までお問い合わせください。
なお、当行では株式投資信託のみ取り扱いしております。
- Q.
- 04. 年間いくらまで投資可能ですか?
- A.
-
〔NISA〕年間120万円までです。
〔つみたてNISA〕年間40万円までです。
〔ジュニアNISA〕年間80万円までです。
- Q.
- 05. 1年の投資金額が上限未満であった場合、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできますか?
- A.
-
利用されなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
たとえば、NISA口座で1年の投資金額が100万円であった場合、残りの20万円を翌年の投資金額に上乗せすることはできません。
- Q.
- 06. 時価が非課税投資枠を超えた場合はどうなりますか?
- A.
-
非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。
従って、時価が非課税投資枠の上限(NISA 120万円、つみたてNISA 40万円)を超えても投資額に対する非課税の措置は維持されます。
- Q.
- 07. 非課税期間の途中で売却できますか?
- A.
-
いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。
たとえばNISA口座の場合、上限120万円に対して株式投資信託を100万円だけ購入し、同一年内に売却した場合でも、その年の非課税枠の残りは20万円(120万円 - 100万円)のままとなります。120万円に戻ることはありません。
- Q.
- 08. 非課税期間を経過したらどうなるのですか?
- A.
-
〔NISA〕非課税期間の5年を終了した場合、翌年からの非課税期間に引き継ぐことが認められています。
また、売却するか課税口座(特定口座または一般口座)に移行することも可能です。
〔つみたてNISA〕非課税期間の20年を終了した場合、売却するか課税口座(特定口座または一般口座)に移行するか、ご選択いただけます。- 非課税投資枠への移行はできません。
- Q.
- 09.NISAの口座を開設するには、どのような手続きをすればよいのですか?
- A.
-
NISAの口座を開設する金融機関に所定の申請書類を提出し、その後、金融機関が税務署に対して口座開設の確認をするなどの手続きが必要となります。その際マイナンバーの提出が必要です。
当行でNISAの口座開設をご希望の方はこちら
- Q.
- 10. NISA口座(つみたてNISAを含む)を開設後に金融機関を変更できますか?
- A.
-
はい、できます。なお、NISA口座(つみたてNISAを含む)は原則、一人一口座(一金融機関等)となっており、口座開設金融機関等の変更手続きを行った場合には、複数の金融機関等にNISA口座(つみたてNISAを含む)が存在することになります。しかし、その場合であっても各年においてNISA口座(つみたてNISAを含む)での購入は1つのNISA口座(つみたてNISAを含む)でしか行うことができません。
- Q.
- 11. 特定口座はどうなりますか?
- A.
-
特定口座は引き続きご利用いただけます。
なお、特定口座・一般口座で保有する有価証券から生じる譲渡益および配当金等に課される税率は、2014年1月以降、20.315%(*)です。- 復興特別所得税が付加されています。
- Q.
- 12. NISA口座・つみたてNISA口座内で損失が出た場合、他の口座(特定口座・一般口座)の損益と通算できますか?
- A.
-
他の口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできません。
- Q.
- 13. 他の口座(特定口座・一般口座)で保有している上場株式や公募株式投資信託を、NISA口座(つみたてNISAを含む)に移管することはできますか?
- A.
-
NISA口座(つみたてNISAを含む)は、新規投資のみが対象であり、現在お持ちの上場株式や公募株式投資信託を移すことはできません。
- Q.
- 14. 家族でそれぞれNISA口座(つみたてNISAを含む)を開設することはできますか?
- A.
-
はい、できます。
その年の1月1日現在で満18歳以上の日本居住者等であればNISA口座またはつみたてNISA口座を、0歳~17歳であればジュニアNISA口座を開設することができます。
- Q.
- 15. 確定申告の必要はありますか?
- A.
-
確定申告の必要はありません。
NISA口座・つみたてNISA口座での配当金および譲渡益等は非課税です。なお、譲渡損もないものとみなされます。
- Q.
- 16. NISAとつみたてNISAを同時に利用することはできますか?
- A.
-
同時に利用することはできません(併用不可)。ただし、NISAを利用した翌年につみたてNISAへ変更し、つみたてNISAの非課税投資枠を利用することは可能です。
NISAからつみたてNISAの変更または、つみたてNISAからNISAへの変更をご希望のお客さまで、変更しようとする年の非課税投資枠を利用(購入や分配金再投資)された場合は、その年の非課税投資枠は変更できません。- NISAからつみたてNISA、つみたてNISAからNISAへの変更には所定のお手続きが必要となります。
ジュニアNISA Q&A
- Q.
- 1. ジュニアNISA口座を開設できるのは、いつからいつまでですか?
- A.
-
2016年から2023年までの8年間です。
- Q.
- 2. 複数の金融機関でジュニアNISA口座を開設できますか?
- A.
-
ジュニアNISA口座はお1人さま1口座です。
なお、ジュニアNISA口座は金融機関の変更ができません(口座廃止後は再開設が可能です)。
- Q.
- 3. 1年の投資金額が上限である80万円未満であった場合、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできますか?
- A.
-
非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
例えば、1年の投資金額が60万円であった場合、残りの20万円を翌年の投資金額に上乗せすることはできません。
- Q.
- 4. 時価が80万円を超えた場合はどうなりますか?
- A.
-
非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。
したがって、時価が80万円を超えても投資金額に対する非課税の措置は維持されます。
- Q.
- 5. 非課税期間の途中で保有の商品を売却できますか?
- A.
-
いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。また、18歳(*)までは売却した資金を払い出すこと(出金等 )はできません。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日(例:高校3年生の12月末)
- Q.
- 6. ジュニアNISA口座内で損失が出た場合、他の口座(特定口座・一般口座)の損益と通算はできますか?
- A.
-
ジュニアNISA口座では収益(普通分配金・値上がり益)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます(損益通算や損失の繰越控除はできません)。
- Q.
- 7. 銀行のジュニアNISA口座でも上場株式等に投資できますか?
- A.
-
当行では株式投資信託のみ取り扱いしております。MUFGの三菱UFJモルガン・スタンレー証券およびauカブコム証券のジュニアNISA口座では、上場株式等への投資が可能です。
- Q.
- 8. 子どもが18歳になるまでに投資資金の払い出しが必要になった場合、どうすれば良いですか?
- A.
-
原則、払い出しはできません。万が一、払い出しを行う場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、口座開設日以降の利益等につき課税されることになりますので注意が必要です。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払い出しが可能です。
- Q.
- 9. 子どもが18歳になる前にジュニアNISA制度が終了します。非課税での保有の商品はどうなりますか?
- A.
-
ジュニアNISA制度終了時にお子さまが18歳未満の場合は、引き続き非課税で18歳まで保有することができます。
- 当サイトでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定を非課税投資枠と称しています。
- 2017年度税制改正等に基づき作成しております。今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
三菱UFJダイレクトでNISA
NISA・つみたてNISAの口座開設は、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)で今すぐお申し込みいただけます。
-
インターネットバンキング専用ファンドは手数料がおトクです。
インターネットバンキングなら窓口に行く必要がないため、
24時間365日お取引ができます。
インターネットバンキング専用ファンドは手数料がおトクです。
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA制度を利用した口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISAの場合、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISAで購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA制度を利用した口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA制度を利用した口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
- 非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- NISAの非課税期間満了時にロールオーバーする(翌年の非課税投資枠へ移行する)場合には、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。その際、ロールオーバー時の上場株式等の時価の合計額分だけ、翌年の非課税投資枠を利用します。時価の合計額が非課税投資上限額(120万円)を超えていても、全額ロールオーバーすることができます。
- NISAの非課税期間満了時に、特定口座を開設しているものの、一般口座への移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
- NISAの非課税期間満了時に、当行が定める日までに移管依頼書を提出しない場合には、特段の手続きなしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- 当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- NISAとつみたてNISAは選択制です。
- つみたてNISAでの購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたてNISAは、NISAと異なりロールオーバー(非課税期間満了後、翌年の非課税投資枠へ移行すること)ができません。
- つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 基準経過日において、つみたてNISAを開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
(2023年1月1日現在)
- NISAに関するご照会
- 0120-860-777
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