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NISA関連のお知らせ

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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。

  • 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
  • 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
  • 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
  • お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。

その他にもご留意事項がありますので、くわしくはこちらをお読みください。

「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。

  • NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
  • NISA制度を利用した口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISAの場合、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISAで購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
    • 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA制度を利用した口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
  • NISA制度を利用した口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
  • NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
  • 非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
  • 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
  • NISAの非課税期間満了時にロールオーバーする(翌年の非課税投資枠へ移行する)場合には、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。その際、ロールオーバー時の上場株式等の時価の合計額分だけ、翌年の非課税投資枠を利用します。時価の合計額が非課税投資上限額(120万円)を超えていても、全額ロールオーバーすることができます。
  • NISAの非課税期間満了時に、特定口座を開設しているものの、一般口座への移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
  • NISAの非課税期間満了時に、当行が定める日までに移管依頼書を提出しない場合には、特段の手続きなしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
  • 当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
  • NISAとつみたてNISAは選択制です。
  • つみたてNISAでの購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
  • つみたてNISAは、NISAと異なりロールオーバー(非課税期間満了後、翌年の非課税投資枠へ移行すること)ができません。
  • つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
  • 基準経過日において、つみたてNISAを開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。

株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

(2022年12月1日現在)
NISAに関するご照会
0120-860-777
自動音声ガイダンスが流れた後に、
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