NISA(少額投資非課税制度)
NISAなら投資から得た利益が非課税に
NISAとは、平成26年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。
この制度は、英国の個人貯蓄口座“Individual Savings Account”を参考にした少額投資非課税制度で、「NISA(ニーサ)」という愛称で呼ばれています。
この制度は、英国の個人貯蓄口座“Individual Savings Account”を参考にした少額投資非課税制度で、「NISA(ニーサ)」という愛称で呼ばれています。
NISAでは毎年の非課税投資枠が設定され、株式投資信託・上場株式等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
たとえば株式投資信託に投資した場合、「値上がり益」と「普通分配金」が非課税になります。
たとえば株式投資信託に投資した場合、「値上がり益」と「普通分配金」が非課税になります。

- 利益に対する税率:20.315%(所得税15.315%・住民税5%)が非課税になります。
選べるNISAは3種類
お客さまのニーズ、ご年齢にあわせて、3つの制度からお選びください。
こんなお客さまはNISA
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多彩な商品ラインアップから自由に選びたい
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相場の動きに応じて機動的に購入したい
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まとまった額の投資・つみたて投資どちらも選びたい
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非課税投資枠を最大限活用したい
こんなお客さまはつみたてNISA
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つみたてでの長期投資を検討している
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低コストの商品で運用したい
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毎月のつみたて金額は
最大でも3万円程度で考えている
NISAとつみたてNISA 比較
NISA | つみたてNISA | |
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対象者 | 日本にお住まいで、口座開設する年の1月1日現在で満20歳以上の個人のお客さま | |
各制度の変更・併用 | 毎年、NISA・つみたてNISAどちらを利用するかご選択いただけます。 ただし、同じ年にNISA・つみたてNISAの併用はできません。(*) |
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年間の投資上限額 | 120万円 | 40万円 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 |
購入方法 | 一括投資またはつみたて投資 | つみたて投資 |
非課税対象 | 株式投資信託・上場株式等の値上がり益等
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株式投資信託・上場ETFの値上がり益等
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金融機関変更 | 各年で変更可能(変更のお手続きが必要です) | |
ロールオーバー
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可 | 不可 |
対象となる当行商品 | 当行で取り扱う株式投資信託
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つみたてNISA専用ファンド (株式投資信託) |
- NISAからつみたてNISAの変更または、つみたてNISAからNISAへの変更をご希望されるお客さまで、変更しようとする年の非課税投資枠を利用(購入や分配金再投資)された場合は、その年の非課税投資枠は変更できません。
こんなお客さまはジュニアNISA

お子さま・お孫さまの将来に向けた資産形成を希望している
お子さま・お孫さまの将来に向けた資産形成のために、平成28年1月からジュニアNISA口座が開設できるようになりました。
日本にお住まいの0歳~19歳の方を対象に、毎年80万円の非課税投資枠が設定されます。
ジュニアNISA口座は原則、親権者等(親または未成年後見人)や祖父母が代理で運用を行います。
お子さまの教育資金をしっかり準備したい方などにご活用いただけます。
日本にお住まいの0歳~19歳の方を対象に、毎年80万円の非課税投資枠が設定されます。
ジュニアNISA口座は原則、親権者等(親または未成年後見人)や祖父母が代理で運用を行います。
お子さまの教育資金をしっかり準備したい方などにご活用いただけます。
新着情報
お知らせ
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- 2020年10月1日
- 【2016年にNISA口座・ジュニアNISA口座で購入した投資信託をお持ちのお客さまへ】2020年12月の一部取引の停止に関するお知らせ PDF(220KB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2019年10月11日
- 台風接近に伴うNISAロールオーバーお問い合わせダイヤル休業について PDF(70KB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2019年10月1日
- 【2015年にNISA口座で購入した投資信託をお持ちのお客さまへ】2019年12月の一部取引の停止に関するお知らせ PDF(235KB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2019年6月7日
- 〔投資信託〕当年のNISA口座種類の変更申込手続改定について 新しいウィンドウを開きます。
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- 2018年10月1日
- 【2014年にNISA口座で購入した投資信託をお持ちのお客さまへ】2018年12月の一部取引の停止に関するお知らせ PDF(211KB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2017年7月1日
- 【当行でNISA口座をお持ちで個人番号(マイナンバー)のお届出がお済みのお客さまへ】平成30年以降のNISA継続利用に関するお知らせ PDF(178KB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2017年3月13日
- 【当行でNISA口座をお持ちのお客さまへ】平成30年以降のNISA継続利用に関するお知らせ PDF(232KB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2015年11月10日
- マイナンバー制度開始にともなうNISA口座開設における注意点 PDF(202KB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2015年6月16日
- NISA(少額投資非課税制度)平成27年度一部改正のお知らせ PDF(1.25MB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2015年2月19日
- NISA口座の金融機関変更に関するご確認事項 PDF(337KB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2014年7月29日
- NISA(少額投資非課税制度)の制度改正のお知らせ PDF(126KB) 新しいウィンドウを開きます。
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- 2013年4月30日
- 日本版ISAに代わる新しい愛称が「NISA(ニーサ)」に決まりました。
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- 2013年3月29日
- 三菱UFJ銀行の日本版ISAサイトを公開しました。
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三菱UFJダイレクトでNISANISA・つみたてNISAの口座開設は、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)で今すぐお申し込みいただけます。
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インターネットバンキング専用ファンドは手数料がおトクです。
インターネットバンキングなら窓口に行く必要がないため、
24時間365日お取引ができます。
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投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
- 非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関経由で交付されないものは非課税となりません。
- NISAの非課税期間満了時にロールオーバーする(翌年の非課税投資枠へ移行する)場合には、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。その際、ロールオーバー時の上場株式等の時価の合計額分だけ、翌年の非課税投資枠を利用します。時価の合計額が非課税投資上限額(120万円)を超えていても、全額ロールオーバーすることができます。
- NISAの非課税期間満了時に、特定口座を開設しているものの、一般口座への移行を希望する場合は、当行が定める日までに移管依頼書を当行へ提出する必要があります。
- NISAの非課税期間満了時に、当行が定める日までに移管依頼書を提出しない場合には、特段の手続きなしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行されます。
- 当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- NISAとつみたてNISAは選択制です。
- つみたてNISAでの買付は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたてNISAは、NISAと異なりロールオーバー(非課税期間終了後、翌年の非課税投資枠へ移行すること)ができません。
- つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により買い付けた投資信託の信託報酬との概算値を、原則として年1回通知いたします。
- 基準経過日において、つみたてNISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認いたします。
- 2020年1月以後、給与等の支払いをする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国する場合、出国中もNISA口座を保有し出国時の残高について継続して非課税適用を受け、帰国後に購入を再開することができます(*1)。ただし、以下制約事項があります。
- NISA口座が開設済の場合に限ります。
- 出国期間中は、NISA 口座において買付(分配金による再投資を含む)ができません。
- 帰国後に帰国届を当行へ提出する必要があります。本届出書提出日の5年応答日の属する年の末日までに帰国届が提出されない場合、同日においてNISA口座は廃止となり、NISA口座内の残高は一般口座に移管されます。この場合、および帰国年のNISA利用枠が当行に設定されていない場合にNISA口座を再度ご利用いただくためには帰国後に別途手続が必要となります。
- 出国するにあたり、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所得税法第60条の2第1項)の対象となる方は、対象外です。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
(2020年10月1日現在)
店舗へご来店のお客さま