

新NISA制度2024年から、より魅力的な制度に
- 2024年1月制度改正後の新しいNISAを一部便宜的に「新NISA」と表記しています。
2024年以降の
NISA制度のポイント
-
制度・非課税期間が
無期限化 -
年間の投資上限額・
非課税保有限度額が拡大 -
成長投資枠・つみたて投資枠が
同時に利用できる -
長期資産運用に
適した
ファンドを購入できる
現行制度からの
主な変更点
2023年までのNISA | 2024年からのNISA | |||
---|---|---|---|---|
勘定の呼称 | NISA | つみたて NISA |
成長 投資枠 |
つみたて 投資枠 |
制度期間 | 2014年~ 2023年 |
2018年~ 2023年 |
無期限 | |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | 無期限 | |
年間の 投資上限額 |
120万円 | 40万円 | 240万円 | 120万円 |
非課税保有 限度額(総枠) |
600万円 | 800万円 | 合計1,800万円 (*1) 内、成長投資枠の 上限額は1,200万円 |
|
各勘定の併用 | 不可 ※年単位でいずれかの 勘定のみ利用可能 |
可 ※同年に両勘定の 同時利用可能 |
||
購入方法 | 一括/ つみたて |
つみたて | 不変 | 不変 |
対象ファンド | 株式投資 信託 (制限なし) |
つみたて NISA 専用 ファンド |
株式投資 信託 (制限あり) (*2) |
不変 |
- 残高を売却することで、売却をした翌年に非課税保有限度額(総枠)の再利用が可能となります。
- 次のすべての条件を満たすものが対象となります「①信託期間が20年以上または無期限であること②一定のデリバティブ取引が用いられていないこと③毎月分配型でないこと」。
新NISA制度のポイント
ポイントをわかりやすく動画で解説します。
2023年末までに開設したNISA・
つみたてNISA口座を
お持ちのお客さまへ
- 2023年12月末時点でNISA口座またはつみたてNISA口座(2023年の非課税投資枠が設定されているもの)を保有している場合、2024年1月1日時点で自動的に新NISAの勘定(成長投資枠およびつみたて投資枠)が設定されます。
- 現行のNISA制度でのつみたて契約(投資信託継続購入プラン)は、新NISA制度へ引き継ぎます(*)。
- 成長投資枠対象条件に該当しないファンドでのつみたて契約は、課税口座でのつみたてとなります。
-
【分配金の取扱いを再投資としている場合】2023年12月末までに購入されたNISA残高から分配金が発生した場合、2024年1月以降(受渡日基準)は、非課税投資枠の有無に関わらず、課税口座(特定口座または一般口座)での再投資となります。
課税口座での再投資をご希望されないお客さまは、三菱UFJダイレクトまたは店頭窓口で分配金出金へご変更ください。
- 現行のNISA制度でご利用いただいている金額は、新NISA制度の非課税保有限度額(総枠)には算入されません。
例えば、2023年につみたてNISAを開始し2024年から新NISAを開始すると
最大1,840万円まで投資できる!
例えば、2023年につみたてNISAを
開始し2024年から
新NISAを開始すると
最大1,840万円まで投資できる!


2023年に現行のNISAまたは
つみたてNISAを始めた場合


- 継続管理勘定へのロールオーバーは除きます。


ジュニアNISAのお取り扱い
2024年1月以降、ジュニアNISA口座において新たに投資信託の購入を行うことはできません。
ただし、2023年12月末までにジュニアNISA口座で購入した残高は、非課税期間が満了するまで非課税で保有することができます。
(制度終了以降(2024年1月以降)の取扱いについて詳しくはこちら)
非課税期間満了年の翌年1月1日(以下、基準日)時点で口座名義人が成年に到達している場合、2024年1月以降に設定される新NISAへロールオーバーすることはできません。
一方で、基準日時点で口座名義人が未成年の場合、継続管理勘定にロールオーバーすることによって、成年になるまで引き続き非課税で保有することができます。
- 継続管理勘定へのロールオーバーにあたっては、依頼書の提出が不要となります。
2023年まで | 2024年以降 | ||
---|---|---|---|
非課税期間 | 5年間 | 不変 | |
ロールオーバー | NISAへ (口座名義人:成年) |
可 | 不可(*) |
継続管理勘定へ (口座名義人:未成年) |
- | 自動でロールオーバー | |
新NISAの 非課税保有限度額(総枠)への算入 |
- | 算入されない |
- 口座名義人の成年到達時、継続管理勘定から2024年1月以降の新NISAへのロールオーバーも不可となります。
NISA(少額投資非課税制度)
- 本ページでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の成長投資枠・つみたて投資枠を非課税投資枠と称しています。
- 今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- 税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA制度を利用した口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISAの場合、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISAで購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA制度を利用した口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA制度を利用した口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
- 年間の非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却しても当該商品を購入する際に利用したその年間の非課税投資枠の再利用はできません。
- 年間の非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- NISAの非課税期間満了時、NISA制度を利用した口座内の商品は、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移行され、2024年1月以降に設定される新しいNISAへの移行はできません。
- 当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- NISAとつみたてNISAは選択制です。
- つみたてNISAでの購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたてNISAに係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)により購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 基準経過日において、つみたてNISAを開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- 2024年1月以降、新しいNISA制度へ改正されます。現行のNISAは「成長投資枠」、つみたてNISAは「つみたて投資枠」に変わります。同一の年に両枠を利用することができます。
- 2024年1月以降、現行のNISA、つみたてNISAにおいて新たに株式投資信託等の購入はできません。
- 2024年1月以降の新しいNISAで購入できる商品は、つみたて投資枠では現行のつみたてNISAと同様であり、成長投資枠では現行のNISAの投資対象商品のうち以下条件をすべて満たすものに限られます。
- 信託期間が20年以上または無期限であること
- 一定のデリバティブ取引が用いられていないこと
- 毎月分配型でないこと
- 現行のNISAおよびつみたてNISAで購入した商品は、新しいNISAへの移行はできません。
- 2023年12月末時点で当行で利用可能な現行のNISA制度を利用した口座を開設(*)している場合、当行で新しいNISA制度を利用した口座が自動で開設されます。
- 2023年10月から12月の間に2024年1月以降のNISA勘定廃止(金融機関変更)を手続した場合を除く
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
- NISAに関するご照会
- 0120-860-777
- 自動音声ガイダンスが流れた後に、
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