税務上の居住地国(納税地国)とは、所得税に相当する税をお客さまが納めるべき国のことを指します。

日本国内に住所を有する方は、外国の法令によって所得税に相当する税を課されていない限り、日本国のみが居住地国(納税地国)となります。