投資信託

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投資信託をお申し込みの際は、
次の点にご注意ください。
  • 投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。

  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。

  • 組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。

  • 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。

  • 外貨建ての投資信託の場合、純資産価格も外貨建てで表示されているため、外貨建てで元本を上回っていても外国為替相場の変動により、純資産価格の円貨換算が円による投資金額を下回る場合があります。

  • 投資信託の代表的な手数料等は以下の通りです。これらの手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。

    (1)購入時 購入時手数料がかかるファンドがあります。購入時手数料には消費税がかかります。
    (2)運用期間中 運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)が日々信託財産から差し引かれます。また、その他監査報酬・有価証券売買時の売買委託手数料・組入れ資産の保管費用等の諸費用等が差し引かれます。
    (3)換金時 信託財産留保額・換金手数料がかかるファンドがあります。

    また、外貨に両替して購入・換金するファンドには所定の為替手数料がかかります。購入時の適用為替相場と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。

  • □投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。
  • □当行はご入金・換金のお申し込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。
  • □投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • □当資料は当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • □投資信託のご購入に際しては、必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。ファンドによっては一定期間は換金手数料のかかるものや、信託期間中に換金ができないもの、特定日にしか換金の申し込みができないものがあります。
  • □投資信託は長期投資に適した商品です。また上記の手数料等がかかることから、短期間に売買を繰り返すと、一般的にはお受取金額が投資元本を下回る可能性が高くなります。
  • □個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。
  • □契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)は、当行の本・支店等の投資信託販売窓口にてご用意しております(インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付またはテレフォンバンキングによる郵送扱いとなります)。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
  • □NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
  • □NISA制度を利用した口座での損失は税制上ないものとされます。
  • □非課税投資枠(NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円)が設定されたNISA制度を利用した口座で、一度商品を売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。
  • □非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • □上場株式等の配当等はNISA制度を利用した口座を開設する金融機関経由で交付されないものは非課税となりません。
  • □当行のNISA・つみたてNISAでは、株式投資信託のみを取り扱いしております。
  • □NISAとつみたてNISAは選択制です。
  • □つみたてNISAでの買付は、つみたて契約(投資・投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
  • □つみたてNISAは、NISAと異なりロールオーバー(非課税期間終了後、翌年の非課税枠へ移行すること)ができません。
  • □投資信託の信託報酬との概算値を原則として年1回通知いたします。
  • □基準経過日において、つみたてNISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認いたします。
  • □2020年1月以後、給与等の支払いをする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国する場合、出国中もNISA口座を保有し出国時の残高について継続して非課税適用を受け、帰国後に購入を再開することができます(*1)。ただし、以下制約事項があります。
    ① NISA口座が開設済の場合に限ります。
    ② 出国期間中は、NISA口座において買付(分配金による再投資を含む)ができません。
    ③ 帰国後に帰国届を当行へ提出する必要があります。本届出書提出日の5年応答日の属する年の末日までに帰国届が提出されない場合、同日においてNISA口座は廃止となり、NISA口座内の残高は一般口座に移管されます。この場合、および帰国年のNISA利用枠が当行に設定されていない場合にNISA口座を再度ご利用いただくためには帰国後に別途手続が必要となります。
    (*1)出国するにあたり、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所得税法第60条の2第1項)の対象となる方は、対象外です。

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