ネットDEリンケージ保証委託約款

第1条(委託の範囲)

  1. 私が株式会社ディーシーカード(以下DC社という)に委託する保証の範囲は、株式会社三菱UFJ銀行(以下銀行という)から融資を受ける表面記載の証書貸付の借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
  2. 前項の保証はDC社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。
  3. 前項の保証内容は、私がDC社および銀行との間に締結している表面記載の証書貸付にかかわる約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものとします。

第2条(代位弁済)

  1. 私が銀行との金銭消費貸借契約に違反したためDC社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
  2. 私はDC社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)

 私は、DC社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  1. 前条によるDC社の出捐額
  2. DC社が弁済した翌日から年利14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金
  3. DC社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額

第4条(求償権の事前行使)

 私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。

  1. 弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
  2. 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
  3. 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
  4. 支払いを停止したとき
  5. 手形交換所の取引停止処分があったとき
  6. DC社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
  7. その他債権保全のため必要と認められたとき

第5条(中止・解約・終了)

  1. 原債務またはDC社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、DC社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでもDC社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもってDC社の通知に代えるものとします。
  2. 前項によりDC社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、DC社には負担をかけません。
第6条(通知義務)

  1. 私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知しDC社の指示に従います。
  2. 私の財産、経営、業況、収入等について、DC社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
  3. 前第1項の届出がないために、DC社が私または連帯保証人に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第7条(担保)

 私はDC社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。

第8条(充当の指定)

  1. 私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、DC社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
  2. 私または連帯保証人がDC社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、DC社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。

第9条(費用の負担)

 私はDC社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。

第10条(連帯保証人)

 連帯保証人は、この約款の各条項を承認のうえ、第3条の求償債務、第9条の費用償還債務の一切について、私と連帯して履行責任を負います。

第11条(公正証書の作成)

 私はDC社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

第12条(管轄裁判所の合意)

 私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、DC社の本社あるいは大阪、名古屋、九州各支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とします。


第13条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)

  1. 私および連帯保証人(予定者を含む。以下同じ)は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含むDC社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)をDC社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。

    1. 保証委託契約申込時や契約成立後に私および連帯保証人が届け出た、私および連帯保証人の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
    2. 保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
    3. 本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
    4. 本約款に関する私および連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、私および連帯保証人が申告した私および連帯保証人の資産、負債、収入、支出、DC社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
    5. 私および連帯保証人が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
    6. 私および連帯保証人または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
    7. 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項
    8. 官報に掲載された情報等、公開されている情報

  2. 私は、DC社が前第1項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行が表面記載の証書貸付の与信判断及び与信後の管理のために利用することに同意します。
  3. DC社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私および連帯保証人の個人情報が登録されている場合には、私および連帯保証人の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
  4. 私および連帯保証人の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、DC社の加盟する個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、DC社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私および連帯保証人の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
  5. DC社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、DC社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
  6. DC社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
  7. DC社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
  8. 私および連帯保証人は、DC社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、DC社が本約款に基づく契約を含むDC社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
  9. 私および連帯保証人は、DC社及びDC社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、DC社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

    1. DC社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載のDC社お客様相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。また、下記DCホームページにても知ることができます。
      [DCホームページ  http://www.dccard.co.jp/]
    2. 個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。

  10. 私および連帯保証人は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
  11. 私および連帯保証人の個人情報に関するお問い合わせや開示・訂正・削除の申出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載しているDC社お客様相談室まで連絡するものとします。
  12. 本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、前第1項、第4項および本約款末尾の表(1)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用され、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。


[DC社が加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス、加盟企業の概要]

株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
http://www.cic.co.jp
[主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関]



全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
[主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関]



株式会社シーシービー TEL 0120-4400-29
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1
http://www.ccbinc.co.jp
[主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関]



なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載されております。
登録情報 登録の期間
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC) 株式会社シーシービー(CCB)
(1) 本約款に係わる申込みをした事実 当機関利用日から6ヶ月間 当機関利用日から1年間を超えない期間 当機関利用日から6ヶ月間
(2) 本規約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を越えない期間 契約期間中および契約終了後5年間
(3) 債務の支払いを延滞した事実 契約期間中および契約終了後5年間 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約期間中および契約終了後5年間


[DC社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス、加盟企業の概要]

全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関 TEL0120-441-481(最寄の全情連加盟個人信用情報機関につながります)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1(全情連事務局)
http://www.fcbj.jp
[主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関]

[DC社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報]

上記「DC社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間」の表に記載された項目のうち「債務の支払を延滞した事実」となります

[個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口]
株式会社 ディーシーカード お客様相談室
〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2
TEL 03-3464-6611(代表)



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