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通知預金(特例型)(通帳式)につきましては、通知預金(通帳式)規定にかかわらず、本規定によりお取扱いいたしますのでご了承ください。

通知預金(特例型)規定(通帳式)

  • 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、7.(5)①AからFおよび②AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、7.(5)①AからFまたは②AからEのいずれかに該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  • 預入れの最低金額
この預金の預入れは1口50,000円以上とします。預入れのときは必ず通帳を持参してください。
  • 預金の支払時期等
  1. この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
  2. この預金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。
  • 証券類の受入れ
  1. 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。
  • 利息
  1. この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について通帳記載の利率によって計算します。
  2. この預金を据置期間中に解約する場合、この預金には利息をつけません。
  3. この預金の付利単位は10,000円とします。
  • 取引等の制限
  1. 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  2. 1年以上残高のない預金口座は、預入れを制限する場合があります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  4. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 預金の解約
  1. この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
  2. 前項の解約の手続に加え、この預金を解約することについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
  3. 解約は預金1口ごとに取扱います。その一部の解約はいたしません。
  4. 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。また、解約する際の利息は上記5.(2)の定めによるものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が12.(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、および6.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 6.(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • ①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 次の各号のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合には到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。また、解約する場合の利息は、上記5.(2)の定めによるものとします。
  • 本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 本人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • 届出事項の変更、通帳の再発行等
  1. 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出てください。
  2. 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. 通帳を失った場合の通帳の再発行もしくは元利金の支払い、または、印章を失った場合の元利金の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  4. 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 成年後見人等の届出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  4. (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な元利金の支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
  • 盗難通帳による元利金の支払い等
  1. 預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な元利金の支払い(以下、本条において「当該元利金の支払い」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該元利金の支払いの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
  • 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
  • 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
  • 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 前項の請求がなされた場合、当該元利金の支払いが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた元利金の支払いの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該元利金の支払いが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な元利金の支払いが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
  • 当該元利金の支払いが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
  • 当該元利金の支払いが預金者の重大な過失により行われたこと
  • 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
  • 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  • 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  • 当行がこの預金について預金者に元利金の支払いを行っている場合には、この元利金の支払いを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該元利金の支払いを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、この預金にかかる元利金支払請求権は消滅します。
  • 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な元利金の支払いを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
  • 譲渡、質入れの禁止
  1. この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  1. 3.にかかわらず、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は、その満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は適宜の場所に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払いを要しないものとします。
  • (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について
この預金について10年を越えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条6項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同法第7条にもとづき預金保険機構に移管されます。休眠預金等に関しては、休眠預金規定が適用されます。
  • 規定の変更
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)