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通知預金(照合表口)規定

  • 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、8.(5)①AからFおよび②AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、8.(5)①AからFまたは②AからEのいずれかに該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  • 通知預金入金明細表の交付
この預金については、通帳、または証書の発行を行わず、取引の明細は当行が作成する通知預金(照合表口)入金明細表に記載して交付します。      
  • 預入れの最低金額
この預金の預入れは1口50,000円以上とします。
  • 預金の支払時期等
  1. この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
  2. この預金の解約にあたっては、解約する日の2日前までに通知を必要とします。
  • 証券類の受入れ
  1. 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合、その金額を通知預金元帳から引落し、不渡りとなった証券類は、当店で返却します。
  • 利息
  1. この預金の利息は、通知預金(照合表口)入金明細表記載の利率にかかわらず、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
  2. この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  3. この預金の付利単位は10,000円とします。
  • 取引等の制限
  1. 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  2. 1年以上残高のない預金口座は、預入れを制限する場合があります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  4. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 預金の解約
  1. この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。また、解約する通知預金を特定するため払戻請求書の所定欄に預金番号を記入してください。
  2. 前項の解約の手続に加え、この預金を解約することについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
  3. 解約は預金1口ごとに取扱います。その一部の解約はいたしません。
  4. 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。また、解約する際の利息は上記6.(2)の定めによるものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が12.(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、および7.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 7.(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • ①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 次の各号のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合には到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。また、解約する場合の利息は、上記6.(2)の定めによるものとします。
  • 本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 本人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • 届出事項の変更等
  1. 印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出てください。
  2. 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. 印章を失った場合の元利金の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  4. 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 成年後見人等の届出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  4. (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は責任を負いません。
  • 譲渡、質入れの禁止
  1. この預金および通知預金(照合表口)入金明細表は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  1. 4.にかかわらず、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は、その満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払いを要しないものとします。
  • (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について
この預金について10年を越えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条6項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同法第7条にもとづき預金保険機構に移管されます。休眠預金等に関しては、休眠預金規定が適用されます。
  • 規定の変更
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)