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通帳に関する特約

  • この特約の範囲
この特約は、当行と預金契約を締結する預金者(以下「預金者」という。)が当行に有する普通預金口座について、普通預金規定(または総合口座取引規定)に加えて適用されます。
  • 紙通帳利用手数料
2022年4月1日以降に開設する普通預金口座について、次の通り取り扱うものとします。
  • 紙の通帳を利用する場合(③ただし書きによって紙の通帳を再び利用する場合を含みます。)は、預金者は、当行所定の紙通帳利用手数料を支払うものとします。その場合、当行は、通帳・払戻請求書等によらず、当該普通預金口座から紙通帳利用手数料を引き落とすことができるものとします。なお、紙通帳利用手数料の引き落としと他商品・サービスでの自動振替による引き落としが同日に行われる場合、その何れを先に引き落とすかは当行の任意とします。
  • 紙の通帳を利用する場合であっても、当行所定の免除条件に該当する場合は、紙通帳利用手数料はいただかないものとします。
  • 紙の通帳を利用しているにもかかわらず、預金残高不足等により紙通帳利用手数料が支払われない場合は、当行は、①に基づき当該普通預金口座の残高全額を引き落としのうえ、預金者の同意を得ることなく、紙の通帳の利用を停止できるものとします(以下、紙の通帳の利用が停止された口座を「通帳利用停止口座」という。)。ただし、預金者が紙の通帳の利用を希望する場合は、当行所定の手続により紙の通帳の利用を再開することができるものとします。その際に預金者が紙の通帳を喪失している場合は、当行所定の通帳再発行手数料を支払うものとします。
  • 通帳利用停止口座について
  1. 通帳利用停止口座の預金については、定期的なお取引明細の郵送等は行いません。
  2. 通帳利用停止口座の普通預金を当行の店頭で払戻すときまたは解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)、またはこの預金口座のキャッシュカードおよび預金者本人を確認できる当行所定の資料を提出してください。ただし、当行がキャッシュカード規定・ICキャッシュカード規定・キャッシュカード規定(法人用)に定める方法により本人確認を行った場合、当行は、前述の方法によらずにこの預金の払戻しまたは解約に応じることができ、この取扱いにより損害が生じた場合の当行の責任については、同規定によるものとします。
  3. 通帳利用停止口座の普通預金は、通帳だけでなく特に届出の印章について、他人に使用されないよう保管してください。
  4. 前記(2)に加え、当該預金の払戻しや解約等を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認資料の提出等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは取引を行わないことがあります。
  5. 前記(2)の場合のほか、通帳利用停止口座の口座において各種取引規定等の定めにより通帳が必要な取引を行おうとする場合には、通帳の提出に代えて、キャッシュカード暗証認証、届出印の押印その他当行所定の方法により取引を行うものとします。
  • 規定の変更等
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(2022年3月1日現在)