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当座勘定規定書(個人当座用)

第1条(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、第26条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第26条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
第2条(当座勘定への受入れ)
  • 当座勘定には、現金のほか、小切手、手形、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
  • 小切手要件、手形要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
  • 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第3条(証券類の受入れ)
  • 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
  • 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
第4条(本人振込み)
  • 当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
  • 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第5条(第三者振込み)
  • 第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第3条と同様に取扱います。
  • 第三者が当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第4条と同様に取扱います。
第6条(受入証券類の不渡り)
  • 前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第5条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。
第7条(小切手、手形の金額の取扱い)
小切手、手形を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
第8条(小切手、手形の支払)
  • 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、届出の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束手形または引受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。
  • 前項の支払にあたっては、小切手または手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
  • 小切手または手形の支払の委託を取消す場合には、振出しまたは引受け名義のいかんにかかわらず、本人または代理人のいずれからでも届出ることができるものとします。なお、届出は書面によってください。
  • 当座勘定の払戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振出した小切手を使用してください。
第9条(小切手、手形用紙)
  • 当行を支払人とする小切手を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。なお、当店を支払場所とする約束手形を振出す場合も同様とします。
  • 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
  • 前2項以外の小切手または手形については、当行はその支払をしません。
  • 当座勘定から支払をした小切手または手形のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。
  • 小切手用紙、手形用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
  • 当座勘定から支払をした小切手または手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
  • 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該小切手または手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
第10条(支払の範囲)
  • 呈示された小切手、手形等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。
  • 小切手、手形の金額の一部支払はしません。
  • 呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。
第11条(支払の選択)
同日に数通の小切手、手形等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第12条(過振り)
  • 第10条の第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて小切手、手形等の支払をした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
  • 前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
  • 第1項により当行が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
  • 第1項による不足金、および第2項による損害金の支払がない場合には、当行は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
  • 第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れまたは振込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。
第13条(手数料等の引落し)
  • 当行が受取るべき貸付金利息、手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。
  • 当行が別に定める時限以降に当座勘定に受入した資金は、入金日における各種料金等の自動支払には充当しません。
第14条(支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。
第15条(署名鑑の届出)
  • 小切手、手形および諸届け書類は、必ず自署によることとし、その署名鑑はあらかじめ当行所定の方法により届出てください。
  • 代理人により取引をする場合には、本人から代理人の氏名とその自署した署名鑑を前項と同様に届出てください。
第16条(届出事項の変更)
  • 小切手、手形、小切手用紙、約束手形用紙を失った場合、または氏名、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。
    預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第17条(成年後見人等の届出)
  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  • 既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、①および②と同様に届出てください。
  • ①から③の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  • ①から④の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18条(署名鑑照合等)
  • 小切手、手形または諸届け書類に記載された署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その小切手、手形、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 小切手、手形として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
  • この規定および別に定める小切手用法、手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
第19条(振出日、受取人記載もれの小切手、手形)
  • 小切手、手形を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、小切手要件、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
  • 前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第20条(線引小切手の取扱い)
  • 線引小切手が呈示された場合、その裏面に振出名義人の署名があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
  • 前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、本人に求償できるものとします。
  • 代理人が自己の名義で振出したものについても前項と同様当行はその責任を負わず、また、本人に求償できるものとします。
第21条(自己取引手形等の取扱い)
  • 手形の裏書に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。
  • 前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第22条(利息)
当座預金には利息をつけません。
第23条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当行所定の方法により報告します。
第24条(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
第25条(取引等の制限)
  • 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  • 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  1. 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  2. 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  3. 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • 第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。
第26条(解約)
  • この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は本人が署名した書面によるものとします。
  • 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  1. この当座勘定の名義人が存在しないことが明らかになった場合または当座勘定の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  2. この当座勘定の預金者が第24条に違反した場合
  3. この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  4. 法令で定める本人確認等における確認事項、および第25条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  5. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  6. 第25条第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  7. 第1号から第6号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。通知により解約する場合には到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
  1. 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚為の申告をしたことが判明した場合
  2. 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これら「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他AからDに準ずる行為
  • 当行は、長期間にわたりこの当座勘定の受払いがない場合、または支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでも取引を解約することができます。
  • 当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
  • 本人が手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到着のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
第27条(取引終了後の処理)
  • この取引が終了した場合には、その終了前に振出された小切手、約束手形または引受けられた為替手形であっても、当行はその支払義務を負いません。
  • 前項の場合には、未使用の小切手用紙、手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
第28条(手形交換所規則による取扱い)
  • この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
  • 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第8条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
  • 前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第29条(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について)
この預金について10年を越えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条6項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同法第7条にもとづき預金保険機構に移管されます。休眠預金等に関しては、休眠預金規定が適用されます。
第30条(規定の変更)
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2023年11月17日現在)

休眠預金規定

第1条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
  • 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」という。)第2条2項に規定する預金等(以下、「預金等」という。)について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
  • 当行ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
  • 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定める事由のある預金については、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
  • 当行が預金者に対して休眠預金等活用法第3条第2項の通知を発した日。
    ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
  • 休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  • 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
  • 預入期間、計算期間または償還期間の定めがあること
    当該期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
  • 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと当該事由が生じた日の属する期間の満期日
  • 異動事由(当行ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
  • 当行が休眠預金等活用法第3条第2項に定める事由の通知を発したこと。
    ただし、当該通知が預金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
  • 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された場合
    当該支払停止が解除された日
  • 預金等について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分の対象となった場合
    当該手続が終了した日(納税準備預金、別段預金、定期預金、通知預金、積立預金については異動とならない場合があります。)
  • 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定把握することができるものに限ります。)
    当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
  • 総合口座規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
    他の預金に係る最終異動日
第2条(複数の預金を組み合わせた商品(総合口座等)に係る預金の最終異動日等)
総合口座取引等における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
第3条(休眠預金等代替金に関する取扱い)
  • 預金等について10年を越えてお取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  • 前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  • 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
  • 預金等について、振込、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
  • 預金等について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  • 預金等に係る休眠預金等代替金支払請求権に対して強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分)が行われたこと
  • 預金等に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  • 当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
  • 当行が預金等に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
  • 預金等について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
  • 前項にもとづく取り扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  • 本条については、休眠預金等活用法にもとづき預金等に係る債権が消滅したことに伴い、本契約を解約された預金契約についても適用されるものとします。
第4条(通知方法)
法第3条2項の通知方法は、郵送によるほか、電子メールにより取り扱います。
第5条(規定の変更等)
  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(2018年1月1日現在)

約束手形用法

  1. この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
  2. 手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、当店へお届けのご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
  3. 振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
  • 金額は所定の金額欄に記入してください。
  • 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3…)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。
    なお、文字による複記はしないでください。
  • 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
  • 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
  • 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。
    ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、銀行名、二次元コード欄に重なることがないようにしてください。
  • 手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。また、記名なつ印や金額の複記その他の記載が二次元コード欄に重なることがないようにしてください。
  • 手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当行所定の用紙によりただちに届出てください。
  • 手形用紙は、当行所定の受取書に記名なつ印(お届け印)のうえ請求してください。
  • 自署によるお取引の場合は、記名なつ印にかえ自署してください。ただし記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
  1 2 3 4 5
漢数字
  6 7 8 9 10 100
漢数字
  1,000 10,000  
漢数字
〈その他〉金、円、圓(円の異体字)、億
  1. お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
以上
約束手形

【個人当座用】小切手用法

  1. この小切手用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
  2. 小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも呈示をうければ支払うことになりますからご承知おきください。
  3. 小切手のお振出しにあたっては、金額、振出日などを明確に記入のうえ、かならず自署してください。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
  • 金額は所定の金額欄に記入してください。
  • 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
  • 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3…)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。
    なお、文字による複記はしないでください。
  • 金額欄には、第2項または第3項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
  • 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい小切手用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所に姓だけを自署してください。ただし、訂正の記載などが、金額欄、銀行名、二次元コード欄に重なることがないようにしてください。
  • 小切手用紙の下辺余白部分(クリアーバンド)は使用しないでください。
    また、記名なつ印や金額の複記が二次元コード欄に重なることがないようにしてください。
  • 小切手用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当行所定の用紙によりただちに届出てください。
  • 小切手用紙は、当行所定の受取書に自署のうえ請求してください。
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
  1 2 3 4 5
漢数字
  6 7 8 9 10 100
漢数字
  1,000 10,000  
漢数字
〈その他〉金、円、圓(円の異体字)、億
  1. お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
以上