[ ここから本文です ]

特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定

  1. 規定の趣旨
  1. この規定は、投資家(個人の投資家にかぎります。)が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
  2. 投資家と当行の間における、各種サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この規定に定めがある場合を除き、「投資信託特定口座規定」および「投資信託総合取引規定」等他の規定の定めによるものとします。
    また、法令および規定の範囲内で当行が細目を定めるものとします。
  • 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
  1. 投資家が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。
  2. 投資家が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。
  • 特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
  • 所得金額等の計算
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項および関連政省令にもとづき行います。
  • 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
  1. 当行は投資家の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るもので、当該源泉徴収選択口座が開設されているものに限ります。)のみを受入れます。
  • 租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
  • 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
  • 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
  • 前記(1)の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちに投資家に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
  • 前記(1)の上場株式等の配当等のうち、投資家が当行に対して「非課税口座開設届出書」を提出し、当行で非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合における当該非課税口座に該当しない口座内の上場株式等から発生した分配金等(当該分配金の発生に関し特定口座年間取引報告書に記載されていないものに限る)は、投資家の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れません。
  • 契約の解除
  1. 次のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
  • 投資家が当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき。
  • 投資家が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
  • 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
  • 投資信託総合取引契約および債券振替決済口座契約が解約されたとき
  • 次のいずれかに該当したときは、当行はこの契約を解除することができるものとします。
  • 投資家が、法令またはこの規定の定めに違反したとき。
  • その他やむをえない事由が生じたとき。
  • 合意管轄
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他の方法により周知します。
以上
(2021年4月)