特定口座規定
- 規定の趣旨
- この規定は、投資家(個人の投資家にかぎります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいう。以下、同じ。)の譲渡にかかる所得計算等の特例を受けるために当行に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」という。)について、同条第3項第2号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
- 投資家と当行の間における、各種サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この規定に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」等他の規定の定めによるものとします。
また、法令および規定の範囲内で当行が細目を定めるものとします。
- 特定口座開設届出書等の提出
- 投資家が当行に特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出いただくものとします。その際、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードその他一定の書類を提示いただきます。
- 投資家が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、投資家から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後は、当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
- 投資家が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該投資家は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
- 特定口座の開設は1金融機関に1口座のみとなります。但し、未成年者口座の特定口座はその年の3月31日において18歳である年(基準年)の前年12月31日まではその限りではありません。また、譲渡損益等の計算は、投資信託および債券の振替決済口座の取引等を合算して行います。
- 後記14(契約の解除)によりこの契約が解除された場合、翌月末を経過するまでは特定口座を開設することはできません。
- 特定保管勘定における保管の委託等
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下同じ。)において行います。
- 所得金額等の計算
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法および関係法令にもとづき行います。
- 特定口座に受入れる上場株式等の範囲
- 当行は投資家の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみを受入れます。
- 前記2に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等または当行から取得をした上場株式等で、その取得後ただちに特定口座に受入れる上場株式等
- 当行以外の金融商品取引業者等に開設されている投資家の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当行の当該投資家の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
- 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含む。)に限る。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
- 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得した上場株式等
- 投資家が相続(限定承認にかかるものを除く。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除く。以下、同じ。)により取得した当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者の当行または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該投資家の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
- 前記AないしEのほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
- 当行は前記(1)の上場株式等であっても特定保管勘定での保管の委託をお断りする場合があります。同一の上場株式等は特定口座における保管と特定口座以外における保管を同時にすることはできません。
- 譲渡の方法
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行に対してする方法、当行を経由する方法により行います。
- 源泉徴収
当行は、投資家が特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただいたときは、租税特別措置法第37条の11の4その他関係法令の規定にもとづき、源泉徴収を行います。
源泉徴収は投資信託および債券の振替決済口座の開設時に届出ていただいた当行所定の指定預金口座より行います。
源泉徴収は投資信託および債券の振替決済口座の開設時に届出ていただいた当行所定の指定預金口座より行います。
- 特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、投資家に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日にかかる数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
- 特定口座内保管上場株式等の移管
当行は、前記5(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)Bに規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
- 相続または遺贈による特定口座への受入れ
当行は、前記5(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)Eに規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
- 年間取引報告書等の送付
- 当行は、法令の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、投資家に交付いたします。
- 後記14(契約の解除)によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末までに特定口座年間取引報告書を投資家に交付いたします。
- 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通を投資家に交付し、1通を税務署に提出いたします。
- 届出事項の変更
前記2(特定口座開設届出書等の提出)にもとづく特定口座開設届出書の提出後に、投資家の氏名、住所、個人番号や、特定口座を開設している当行の営業所等に変更があったときは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当行に提出していただきます。その変更が氏名、住所または個人番号にかかるものであるときは、投資家の住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードその他一定の書類を提示いただきます。
- 免責事項
投資家が前記12(届出事項の変更)の提出を怠ったことその他の当行の責に帰すべきでない事由により、特定口座にかかる税制上の取り扱いに関し投資家に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
- 契約の解除
- 次のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
- 特定口座に預り残高がなく、投資家が当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
- 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
- 投資家が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
- 投資信託総合取引契約および債券振替決済口座契約が解約されたとき
- 次のいずれかに該当したときは、当行はこの契約を解除することができるものとします。
- 投資家が、法令またはこの規定の定めに違反したとき。
- その他やむをえない事由が生じたとき。
- 前記(1)または(2)によりこの契約が解除されたときは、当行は投資家に代わり特定口座内保管上場株式等についてその他の保管勘定への移管ができるものとします。
- 特定口座を通じた取引
投資家が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がないかぎり、上場株式等のうち特定口座へ受入れできない上場株式等および当行が定める取引を除くすべての取引に関して特定口座を通じて行います。なお、受入れした場合であっても、インターネットバンキング等によるご注文をお受けしないことがあります。
- 合意管轄
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
- 規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他の方法により周知します。
以上
(2020年4月)