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外国証券取引口座規定

第1章 総 則
  1. 規定の趣旨
  1. この規定は、お客さま(以下「投資家」といいます。)と当行との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取り決めです。
  2. 投資家は、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)および外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)については、この規定の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
  3. この規定に別段の定めがないときには、投資信託総合取引規定等にしたがって取り扱います。
  • 外国証券取引口座による処理
投資家が当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により取り扱います。
  • 遵守すべき事項
投資家は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行等、当該証券の売買に関連する条項にしたがうとともに、当該証券の発行者が所在する国または地域(以下「国等」という。)の諸法令および慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導にしたがうものとします。
第2章 外国証券の外国取引および国内店頭取引
  • 売買注文の執行地および執行方法の指示
投資家の当行に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当行の応じ得る範囲内で投資家があらかじめ指示するところにより行います。
  • 注文の執行および処理
投資家の当行に対する売買注文並びに募集および売出しにかかる外国証券の取得の申し込みについては、次に定めるところによります。
  1. 外国取引並びに募集および売出しにかかる外国証券の取得の申し込みについては、当行において遅滞なく処理された場合であっても、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
  2. 当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。
  3. 国内店頭取引については、投資家が希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。
  4. 外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。
  5. 当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく投資家の届出の住所あてに取引報告書等を送付します。
  • 受渡日等
取引成立後の受け渡し等の処理については、次に定めるところによります。
  1. 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当行が確認した日(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
  2. 約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券、累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益証券、海外CDおよび海外CPの受渡期日は、別途取り決めることができるものとします。
  • 外国証券の保管および名義
投資家が当行に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管および名義の取り扱いについては、次に定めるところによります。
  1. 投資家が取得した外国証券は、混合寄託契約により当行に寄託するものとします。
  2. 前記(1)により寄託された外国証券は、当行の名義で当行の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令および慣行にしたがって保管します。
  3. 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
  4. 投資家が前記(1)の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続きを経て処理します。ただし、投資家は、海外CDおよび海外CPの国内における返還は請求しないものとします。
  5. 投資家が当行に寄託した外国証券(当行が新規販売の取扱いを中止した証券に限る)に係る受託業務(保管、残高管理、売却等の業務)を当行が中止することがあります。その場合投資家は、当該外国証券の移管若しくは売却を当行が指定する期限までに行うものとし、当該期限までにいずれの処分もなされない場合は、当行は当該外国証券の売却を行うことができるものとします。
  • 選別基準に適合しなくなった場合の処理
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、投資家の希望により、当行は投資家が購入した当該外国投資信託証券の売却の仲介、またはその解約の仲介に応じます。
  • 外国証券に関する権利の処理
当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次に定めるところによります。
  1. 当該保管機関に保管された外国証券の収益分配金等の果実並びに償還金は、当行が代わって受領し、投資家あてに支払います。この場合、支払手続において、当行が当該証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収された場合は、当該費用は、投資家の負担とし当該果実または償還金から差し引きます。
  2. 受益権者集会等における議決権の行使または異議申立については、投資家の指示にしたがいます。ただし、投資家が指示をしない場合には、当行は議決権の行使または異議の申し立てを行いません。
  • 諸通知
  1. 当行は、寄託にかかる外国証券につき、投資家の届出の住所あてに収益分配金および償還金などの通知を行います。
  2. 前記の通知のほか、当行または外国投資信託証券の発行者は、寄託にかかる外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券にかかる決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、投資家の希望した場合を除いて当行は送付しません。
  • 発行者からの諸通知等
  1. 発行者から交付される通知書または資料等は、当行においてその到達した日から3年間(海外CDおよび海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、投資家が送付を希望した場合は、投資家の届出の住所あてに送付します。
  2. 前記(1)ただし書により、投資家あての通知書または資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券にかかるものを除き、その都度投資家が当行に支払うものとします。
  • 諸料金等
  1. 取引の執行に関する料金および支払期日等は次に定めるところによります。
  • 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金並びに所定の仲介手数料を前記6(2)に定める受渡期日までに投資家が当行に支払うものとします。
  • 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内店頭取引については、国内の公租公課その他の賦課金を前記6(2)に定める受渡期日までに投資家が当行に支払うものとします。
  • 外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料および売買の仲介地所定の公租公課その他の賦課金を前記6(2)に定める受渡期日までに投資家が当行に支払うものとします。
  • 外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額および国内の公租公課その他の賦課金を前記6(2)に定める受渡期日までに投資家が当行に支払うものとします。
  • 投資家の指示による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度投資家が当行に支払うものとします。
  • 金銭の授受
  1. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と投資家との間における金銭の授受は、円貨または当行が応じ得る範囲内で投資家が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のないかぎり、換算日における当行が定めるレートによります。また、投資家が外貨で受領または支払いを希望する場合には、あらかじめ当行に申し出るものとします。
  2. 前記(1)の換算日は、売買代金については約定日、前記9(外国証券に関する権利の処理)(1)に定める処理に係る決済については、当行がその全額の受領を確認した日とします。
第3章 雑 則
  • 取引残高報告書の交付等
  1. 投資家は、当行に寄託した外国証券について、当行が発行する取引残高報告書の定期的な交付による通知をうけるものとします。ただし、取引残高報告書については、投資家が請求した場合には、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
  2. 前記(1)の規定にかかわらず、投資家は、当行が投資家に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
  3. 当行は、当行が投資家に対して取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
  • 共通番号の届出
投資家は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、投資家の共通番号を当行に届出るものとします。その際、当行は番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行うものとします。
  • 届出事項
投資家は、氏名・名称、住所、共通番号および印章等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
  • 届出事項の変更届出
投資家は、当行に届け出た氏名・名称、住所、共通番号等に変更のあったとき、または届出の印章を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続きにより当行に届け出るものとします。
  • 届出がない場合等の免責
前記17の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、投資家に損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。
  • 通知の効力
投資家の届出の住所にあて、当行によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他投資家の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとして取り扱います。
  • 口座管理料
当行は、この規定に定める諸手続きの費用として外国証券にかかる所定の口座管理料を、指定預金口座から申し受けることがあります。
  • 契約の解除
  1. 次のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
  • 投資家が当行に対し解約の申出をしたとき。
  • 投資家がこの規定の条項のいずれかに違反し、当行がこの契約の解除を通告したとき。
  • 投資家が後記24に定めるこの規定の変更に同意しないとき。
  • 投資信託総合取引契約が解約されたとき。
  • 前記AからDのほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当行が定める事由に該当したとき、または、やむをえない事由により当行が投資家に対し解除の申出をしたとき。
  • 前記(1)の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当行は、投資家の指示にしたがいます。
  • 前記(1)のAもしくはBまたは投資信託総合取引規定第11.(3)もしくは(4)により投資信託総合取引契約が解約された場合において、前記(2)の指示をした場合は、投資家は、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。
  • 免責事項
次に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。
  1. 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または寄託の手続きが遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
  2. 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害。
  3. 当行所定の書類に押印した印影と届出の印章とが相違ないものと当行が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害。
  • 合意管轄
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他の方法により周知します。
  • 個人データの第三者提供に関する同意
申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
  1. 外国証券の収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合
  • 当該国等の税務当局
  • 当該外国証券の保管機関
  • 前記AないしBから当該手続に係る委任を受けた者
  • 外国証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務を履行する場合
  • 当該外国証券の発行者もしくは保管機関
  • 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続に使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合
  • 当該監督当局
  • 当該外国証券の売買に係る外国証券業者または保管機関
以上
(2022年8月)