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投資信託累積投資規定

  1. 趣旨
  1. この規定は、当行を通じて取引する当行所定の追加型投資信託について、その受益者(以下「投資家」といいます。)と当行との間の累積投資に関する取り決めです。以下、当行所定の個々の投資信託のことを「個別ファンド」、またはその委託者のことを「投信委託会社」といいます。
  2. この規定に別段の定めがないときには、個別ファンドの投資信託約款、投資信託説明書(目論見書)および「投資信託総合取引規定」(以下「総合取引規定」といいます。)等にしたがって取り扱います。
  • 申込方法
  1. 投資家は当行所定の申込書に必要事項を記載のうえ記名押印等当行が定める手続に従い、これを当行に提出することによって累積投資契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合にかぎり累積投資契約が成立し、累積投資取引が開始されるものとします。
  2. 前記(1)にしたがって累積投資契約が成立したとき、当行はただちに投資家の申し込みにかかる個別ファンドの累積投資コース(以下「コース」といいます。)を設定します。
  3. すでに他のコースにおいて累積投資契約の申し込みが行われ当該個別ファンドにかかる累積投資契約が締結されているときは、前記(1)の申込書の提出がなくとも、第1回の払込金をもって当該個別ファンドにかかる累積投資契約の申し込みとみなし、当該個別ファンドのコースを設定することがあります。
  4. 継続購入プランの対象となっている個別ファンドについては、当該継続購入プランの開始により自動的に当該個別ファンドの累積投資契約が成立し、当該個別ファンドのコースが設定されます。
  • 金銭の払い込み
投資家は個別ファンドの設定代金にあてるため、別に定める各個別ファンドの「買付申込単位」の金銭を設定注文日(当行が後記4の規定にしたがい投資家の注文を委託会社に仲介する日をいいます。以下も同様とします。)までにそのコースに払い込むものとします。また、継続購入プランの対象となっている個別ファンドを継続購入プランを利用して買付ける場合は別に定める各個別ファンドの「買付申込単位」の金銭を設定注文日までにそのコースに払い込むものとします。
なお、申込書記載の口座振替日当日に預資金不足・その他の理由により払い込みができない場合には、当行は当該買付注文の申込が取消しされたものとして取り扱う場合があります。
  • 設定注文の仲介時期と適用価額
  1. 当行は投資家から個別ファンドの設定注文を受け付けたときには、投資信託約款の定めるところにしたがい、当該設定注文を委託会社に仲介します。投資家は、当行所定の申込書により設定注文を行うものとします。
  2. 投資家が前記(1)の設定注文の際に払い込んだ設定代金は、各個別ファンドの投資信託約款にて規定される買付日現在の投資信託約款所定の基準価額に設定口数を乗じて得た額に対し所定の手数料および手数料に対する消費税等相当額を加えた価額に全額あてられるものとします。
  3. 前記(2)により投資家が取得すべき個別ファンドの所有権ならびにその元本または収益に対する請求権は、当該注文にかかる設定が行われ、個別ファンドを投資家が買い付けた日から投資家に帰属するものとします。
  • 保管
  1. 累積投資契約により投資家が取得する個別ファンドは、当行において他の投資家の同一銘柄の個別ファンドと混合して、大券をもって保管します。ただし、当行は個別ファンドの保管を他の銀行、信託銀行または証券会社に再寄託し、そこにおいて他の投資家の同一銘柄の個別ファンドと混合して、大券をもって保管することもできます。
  2. 前記(1)により混合して保管する個別ファンドについては、投資家は、次の事項につき同意したものとして取り扱われます。
  • 投資家は寄託された個別ファンドにつき、寄託の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
  • 当行は個別ファンドの新たな寄託または返還については、同一の個別ファンドを保護預りしている他の投資家と協議を要しないこと。
  • 累積投資契約により投資家が取得する個別ファンドについては、寄託残高、新たな寄託額および償還高を当行の保有する有価証券と分別して管理します。
  • 当行は、当該保管にかかる個別ファンドについて、投資家に対して保管料を請求することができます。
  • 果実の再投資
  1. 前記5の保管にかかる個別ファンドの果実は、当行が投資家に代わって受領のうえ、一旦、当該投資家のコース毎に繰り入れますが、その後、当行はその全額から税金等を差し引いた金額に相当する個別ファンドの設定注文を委託会社に仲介します。この場合の設定注文の仲介の手数料は無料とします。
  2. 投資家は前記(1)の設定注文の仲介の中止を申し出ることができるものとします。
  3. 投資家が前記5の保管にかかる個別ファンドの果実を再投資せずに出金することを当行に指示した場合は、当行は前記(1)にかかわらず、当該果実を指定預金口座に入金するものとします。
  • 一部解約実行請求の仲介時期と適用価額
  1. 当行は、累積投資契約の対象となっている個別ファンドについて投資家から一部解約実行の請求を受けたときは、当該一部解約実行の請求を委託会社に仲介します。投資家は、当行所定の申込書により一部解約実行請求を行うものとします。
  2. 一部解約の申込単位は、各個別ファンドの「一部解約申込単位」または当該コースにかかる保有受益証券全額とします。ただし、金額指定の方法による一部解約については店舗によっては取り扱えない場合があります。
  3. 当行は、投資家に代わって委託会社より一部解約代金(一部解約のための投資信託約款所定の価額に解約口数を乗じた金額)を受領した場合には、当該一部解約にかかる所定の手数料、税金および諸費用等を差し引いた上で、投資家の指定預金口座に入金します。
    ただし、保護預りしている当該個別ファンドについて全口数または全額の解約の注文が行われ、解約代金の計算に投資信託約款所定の計算期間終了日における投資信託約款所定の価額が適用される場合は、当行は、投資家に代わって委託会社より受領した果実より税金等を差し引き、解約代金より当該解約にかかる所定の手数料、税金および諸費用等を差し引いた金額とともに、指定預金口座に自動的に入金します。
  • 累積投資契約の解約
  1. 累積投資契約は、次のいずれかの事由が発生したときは、直ちに解約されるものとします。
  • 投資家から解約の申出があったとき。
  • 当行が、理由のいかんを問わず、当該個別ファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき。
  • 累積投資契約の対象となっている個別のファンドが全部償還されたとき。
  • やむをえない事由により、当行が解約を申し出たとき。
  • 投資家が後記12.に定めるこの規定の変更に同意しないとき。
  • 投資信託総合取引契約が解約されたとき。
  • 前記(1)Aの場合は、保護預りしている当該個別ファンドのすべてについて解約注文を行うものとします。前記(1)B、DおよびFの場合は、投資家から同様の解約注文があったものとして取り扱います。
  • 前記(2)の手続きののち、当行は遅滞なく後記11の定めに準じて解約注文の仲介を行います。保護預りされていた当該個別ファンドの受益証券すべてについて、後記11に定める返還が完了したときに、この契約は解約されます。
  • 累積投資契約が解約されたとき、当行は遅滞なく、当該個別ファンドの解約代金から所定の手数料、税金および諸費用等を差し引いた上で、指定預金口座に入金します。
  • スイッチング(乗換)
  1. 当該個別ファンドの解約による解約手取金をもって他の個別ファンドの設定代金(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)とし、解約および設定を一組の同時の注文として取り扱うことをスイッチング(乗換)といい、当行はこの注文の仲介を行います。
  2. スイッチング(乗換)の注文があったときは、前記4および前記7の定めに準じて取り扱います。ただし、解約した場合は、当該個別ファンドの解約代金および果実から所定の手数料および諸費用等を差し引いた金額を、前記7の定めにかかわらず、投資家の指定預金口座に自動入金することなく、当該金額をもって他のファンドの設定注文を行います。スイッチング(乗換)は、別に定める「スイッチング(乗換)が可能な投資信託グループ」に示す当該個別ファンド間でのみ行うことができます。
  3. スイッチング(乗換)の注文については、前記3の定めは適用されません。
  4. 買取によるスイッチング(乗換)の取り扱いは、前記(1)、(2)および(3)の規定に準じて取り扱います。
  • 申込事項等の変更
  1. 累積投資契約の申込時に当行に届け出た印章(以下「届出印」といいます。)、氏名・名称または住所その他の届出事項に変更があったとき、投資家は、直ちに書面によって当行に届け出ることを要します。届出がなされていれば生じなかったであろう損害については、当行は責任を負いません。
  2. 前記⑴の届出があったとき、当行は、投資家に対し、当行所定の本人確認書類等の提示を求めることができるものとします。
  • 受益証券の返還
投資家は、当該個別ファンドの受益証券の返還を請求するときは、当該個別ファンドについて解約の注文を行うものとします。当行は、前記7にしたがって当該解約注文を仲介し、委託会社より投資家に代わって受領した解約代金から所定の手数料および諸費用等を差し引いた残額を、投資家の指定預金口座に自動的に入金します。これにより、受益証券の返還に代えるものとします。
  • 規定の変更
  1. この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他の方法により周知します。
  2. 前記9で定める乗換が可能な個別ファンドについては、将来、その構成を変更することがあります。
  • その他
  1. 当行は、累積投資契約にもとづいてお預りした金銭に対しては利息を付しません。
  2. 次の場合に投資家に損害が生じたとしても、当行は当該損害についての責任を一切負いません。
  • 届出印の押捺された所定の受領証と引き換えに、累積投資契約にもとづく個別ファンドの一部解約代金の金銭を返還した場合。
  • 印影が届出印と相違するために、累積投資契約にもとづく個別ファンドの返還代金の金銭を返還しなかった場合。
  • 天災地変その他不可抗力により、累積投資契約にもとづく個別ファンドの設定注文の仲介または一部解約代金の金銭の返還が遅延した場合。
  • この規定に別段の定めのない事項については、個別ファンドの投資信託説明書(目論見書)、投資信託約款および、投資家に適用のある投資信託関連規定等の定めにしたがうものとします。
以上
(2020年4月)