[ ここから本文です ]

非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する規定

  1. 規定の趣旨
  1. この規定は、投資家(個人の投資家に限ります。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当行に開設された非課税口座について、同条第5項第2号、第4号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
  2. 投資家と当行の間における、各種サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この規定に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」等他の規定の定めおよび租税特別措置法その他の法令によるものとします。
  • 非課税口座開設届出書等の提出等
  1. 投資家が当行において非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の原則9月30日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(すでに当行以外の他の証券会社または金融機関に非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」、すでに当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の15の3第19項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(投資家が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
    ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
  2. 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
  3. 投資家が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。ただし、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があり、当行所定の手続きが完了するまでの間は、当行は当該廃止届出書を受理することができません。
  4. 当行は2017年までに開設されたNISA口座に係る「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合、当行所定の期間を経過するまでは、「非課税口座開設届出書」を受理することはできません。
  5. 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行は投資家に租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
  • 1月1日から9月30日までの間に提出を受けた場合
    非課税口座に当該提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定が設けられていたとき。
  • 10月1日から12月31日までの間に提出を受けた場合
    非課税口座に当該提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき。
  • 投資家が、当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。ただし、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合または所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があり、当行所定の手続きが完了するまでの間は、当行は当該変更届出書を受理することができません。
  • 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を廃止し、投資家に租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
  • 非課税管理勘定の設定
  1. 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この項において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
  2. 前記(1)の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があったときは、同日)において設けられます。
  3. 「非課税口座開設届出書」の提出によって非課税管理勘定を設定する場合、その提出の日以降(原則として提出日を含む)、非課税管理勘定での上場株式等の購入が可能です。非課税管理勘定で購入した上場株式等は、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があり、当行所定の手続きが完了するまで売却することができません。
  4. 「非課税口座開設届出書」の提出によって非課税管理勘定を設定する場合、その提出の日以降(原則として提出日を含む)、非課税管理勘定に係る投資信託継続購入プランの申込が可能です。投資信託継続購入プランでの引き落としは、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があり、当行所定の手続きが完了するまで開始されません。
    なお、2024年1月以降、非課税管理勘定に係る投資信託継続購入プランは特定非課税管理勘定に係る投資信託継続購入プランとして引き継ぎます。ただし、特定非課税管理勘定に受け入れできない上場株式等は、2024年1月以降、課税口座へ受け入れします。
  • 累積投資勘定の設定
  1. 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この項において「勘定設定期間内の各年」といいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
  2. 前記(1)の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
  3. 「非課税口座開設届出書」の提出によって累積投資勘定を設定する場合、その提出の日以降(原則として提出日を含む)、累積投資勘定に係る投資信託継続購入プランの申込が可能です。投資信託継続購入プランでの引き落としは、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があり、当行所定の手続きが完了するまで開始されません。
    なお、2024年1月以降、累積投資勘定に係る投資信託継続購入プランは特定累積投資勘定に係る投資信託継続購入プランとして引き継ぎます。
  • 特定累積投資勘定の設定
  1. 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年以降の各年(以下、この項において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
  2. 前記(1)の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
  3. 「非課税口座開設届出書」の提出によって特定累積投資勘定を設定する場合、その提出の日以降(原則として提出日を含む)、特定累積投資勘定に係る投資信託継続購入プランの申込が可能です。投資信託継続購入プランでの引き落としは、非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定が完了するまで開始されません。
  • 特定非課税管理勘定の設定
  1. 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、特定累積投資勘定と同時に設けられます。
  2. 「非課税口座開設届出書」の提出によって特定非課税管理勘定を設定する場合、その提出の日以降(原則として提出日を含む)、特定非課税管理勘定に係る投資信託継続購入プランの申込が可能です。投資信託継続購入プランでの引き落としは、非課税口座の開設または非課税口座への特定非課税管理勘定の設定が完了するまで開始されません。
  • 非課税管理勘定および累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における保管の委託等
  1. 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において行います。
  2. 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において行います。
  3. 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において行います。
  4. 投資家が当行に対して「非課税口座開設届出書」を提出し、当行で非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱います。この場合、当行は投資家に代わり当該非課税口座に該当しない口座内の上場株式等について、次の各号に掲げる場合に応じ、その他の保管勘定へ払出します。なお、特定口座へ払出しを行った場合でも、払出しまでの間に発生した分配益は、損益通算の対象としません。
  • 投資家が当行に特定口座を開設している場合(ただし、後記Bの場合を除く)
    特定口座へ払出し
  • 投資家が当行に特定口座を開設しており、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に受け入れた銘柄と同一の銘柄を一般口座で保有している場合
    一般口座へ払出し
  • 前各号に掲げる場合以外の場合
    一般口座へ払出し
  • 非課税口座で購入した銘柄と同一銘柄のその他保管勘定の残高について全部売却を申込後、当該売却取引の約定日までに、前記(4)の払出しが行われた場合、当該払出残高も併せて売却されます。
  • 投資家が当行に対して「非課税口座開設届出書」を提出し、当行で非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、前記(4)に加え、以下の取り扱いとします。
  • 非課税口座を開設できなかった旨は、書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  • 非課税口座からその他の保管勘定へ払出しを行った場合でも、取引報告書の再発行はいたしません。
  • 非課税口座の開設後、非課税口座からその他の保管勘定へ払出しを行うまでの間に源泉徴収事由が発生していた等で遡及課税が発生する場合は、当該税金の清算等を行います。なお、税金等の清算に際しては、預金払戻請求書を受入することなく、あらかじめ指定された指定預金口座より引き落とします。
  • 「非課税口座開設届出書」の提出以降に申し込まれた非課税管理勘定または累積投資勘定に係る投資信託継続購入プランは自動的に解約されます。
  • 非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲
  1. 当行は、投資家の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされているものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をした投資家が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得した上場株式等で、①、②に掲げるものおよび租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
  • 次に掲げる上場株式等で、前記3(2)に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(Aの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、Bの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
  • 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられる上場株式等
  • 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この項において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
  • 租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
  • 租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
  • 前記(1)にかかわらず、当行の定めるところにより、非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
  • 累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲
  1. 当行は、投資家の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、投資家が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をした投資家が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
  • 前記4(2)に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の13第22項に規定する取得に要した金額を控除した金額)を超えないもの
  • 租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
  • 前記(1)にかかわらず、当行の定めるところにより、累積投資勘定に受け入れない上場株式等があります。
  • 投資家が累積投資契約に基づいて取得する上場株式等が公募株式投資信託である場合には、当行は、販売および解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。
  • 特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲
  1. 当行は、投資家の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、投資家が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をした投資家が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
  • 前記5(2)に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の13第22項に規定する取得に要した金額を控除した金額)を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
  • 租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
  • 前記(1)にかかわらず、当行の定めるところにより、特定累積投資勘定に受け入れない上場株式等があります。
  • 特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲
  1. 当行は、投資家の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされているものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をした投資家が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得した上場株式等で、①、②に掲げるものおよび租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
  • 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
  • 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
  • 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
  • 租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
  • 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
  • その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
  • 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
  • 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの
  • 前記(1)または(2)にかかわらず、当行の定めるところにより、特定非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
  • 譲渡の方法
  1. 非課税管理勘定において保管の委託または振替口座簿への記載もしくは記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法または、当行の営業所を経由する方法のいずれかにより行います。
  2. 累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法または、当行の営業所を経由する方法のいずれかにより行います。
  3. 特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行に対してする方法または、当行の営業所を経由する方法のいずれかにより行います。
  • 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知
  1. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、前記8(1)①Bおよび②に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れられなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、投資家(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  2. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、投資家(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  3. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、投資家(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  4. 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れられなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、投資家(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  • 非課税管理勘定終了時の取扱い
  1. 本規定に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(前記2(6)または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
  2. 前記(1)の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をした投資家が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
  • 投資家から非課税管理勘定の終了する年の当行所定の期日までに当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号の「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合または投資家が当行に特定口座を開設していない場合
    一般口座へ移管
  • 投資家が当行に特定口座を開設しており、非課税管理勘定の終了する年の当行所定の期日までに前記A「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出がなく、非課税期間が満了する銘柄と同一の銘柄を一般口座で保有している場合
    当行は、投資家が当行に対して、租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号の「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出したものとみなし、一般口座へ移管
  • 前各号に掲げる場合以外の場合
    特定口座への移管
  • 累積投資勘定終了時の取扱い
  1. 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(前記2(6)または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
  2. 前記(1)の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をした投資家が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
  • 投資家から累積投資勘定の終了する年の当行所定の期日までに当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合または投資家が当行に特定口座を開設していない場合
    一般口座への移管
  • 投資家が当行に特定口座を開設しており、非課税期間が満了する銘柄と同一の銘柄を一般口座で保有している場合
    当行は、投資家が当行に対して、租税特別措置法施行令第25条の13第20項により読み替えて準用する同条第8項第2号の「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出したものとみなし、一般口座へ移管
  • 前各号に掲げる場合以外の場合
    特定口座への移管
  • 累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
  1. 当行は、投資家から提出を受けた前記2(1)の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録された投資家の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(投資家が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内に投資家から氏名、住所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をした投資家から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
  • 当行が投資家から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示または同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
  • 当行から投資家に対して書類を郵送し、当該書類に投資家が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合
    投資家が当該書類に記載した氏名および住所
  • 前記(1)の場合において、確認期間内に投資家の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(前記(1)ただし書の規定の適用がある投資家を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、投資家の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前記(1)各号のいずれかの方法により投資家の氏名および住所を確認できた場合または投資家から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
  • 特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
  1. 当行は、投資家から提出を受けた前記2(1)の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録された投資家の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(投資家が初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内に投資家から氏名、住所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をした投資家から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
  • 当行が投資家から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示または同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合
    当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
  • 当行から投資家に対して書類を郵送し、当該書類に投資家が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合
    投資家が当該書類に記載した氏名および住所
  • 前記(1)の場合において、確認期間内に投資家の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(前記(1)ただし書の規定の適用がある投資家を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、投資家の非課税口座に係る特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前記(1)各号のいずれかの方法により投資家の氏名および住所を確認できた場合または投資家から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
  • 非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き
  1. 投資家が、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年の当行所定の期間に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
  2. 投資家が、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当行所定の期間に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
  • 非課税口座取引である旨の明示
  1. 投資家が受入期間内に、上場株式等について前記11(1)①Aの方法による非課税口座への受入れを希望する場合は、当該取得に係る注文等の際、当行に対しその旨を明示してください。
    なお、投資家から特にお申し出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。
    なお、特定口座による取引は、投資家が特定口座を開設済の場合に限ります。
  2. 前記7(1)または(2)の保管に係る個別ファンドの果実を再投資する場合、再投資により取得した上場株式等については、非課税投資枠の勘定の種類が一致する場合、非課税口座に受け入れます。2024年1月以降は、非課税口座に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設定されるため、前記7(1)または(2)の保管に係る個別ファンドの果実を再投資する場合、再投資により取得した上場株式等については、特定口座または一般口座に受け入れます。
    前記7(3)の保管に係る個別ファンドの果実を再投資する場合、再投資により取得した上場株式等については、原則として勘定の種類が一致する場合、非課税口座に受け入れます。
  3. 投資家からの非課税口座への受入れに係る注文等が複数ある場合(前記(2)に規定する個別ファンドの果実を再投資する場合を含みます。)、非課税口座へは、当該年の受入上限額に達するまで当行所定の順に受け入れます。なお、非課税口座への受入れが注文金額の一部のみとなる場合の残額部分、上限額を超える部分については、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。
    非課税口座への受入れ希望の旨を明示の上で、投資信託継続購入プラン規定に基づき取得した上場株式等について各月の振替額の一部または全部が当該年の受入上限額を超える場合も同様とします(特定口座による取引は、投資家が特定口座を開設済の場合に限ります)。
  4. 投資家が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨明示してください。
    なお、投資家が、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する際、受入れ年が複数にまたがる場合は非課税期間の残年数が短いもの(原則、お預け入れ年の古いもの)から優先して解約します。
  • 届出事項の変更
前記2(非課税口座開設届出書等の提出)にもとづく「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に、投資家の氏名、住所、個人番号や、非課税口座を開設している当行の営業所等の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)の提出後に投資家の氏名、住所、個人番号や、非課税口座を開設している当行の営業所等に変更があったときは、遅滞なくその旨を記載した「非課税口座異動届出書」を当行に提出していただきます。その変更が氏名、住所または個人番号にかかるものであるときは、投資家の住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードその他一定の書類を提示いただきます。
  • 免責事項
投資家が前記16(届出事項の変更)にもとづく「非課税口座異動届出書」の提出を怠ったことその他の当行の責に帰すべきでない事由により、非課税口座にかかる税制上の取り扱いに関し投資家に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
  • 契約の解除
  1. 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
  • 投資家が当行に対して、租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」を提出したとき
    当該提出日
  • 租税特別措置法第37条の14第22項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第37条の14第24項に定める(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかったとき租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
  • 租税特別措置法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があったとき
    出国の日
  • 投資家が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)に、租税特別措置法第37条の14第26項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき
    租税特別措置法第37条の14第26項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国の日)
  • 投資家の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があったとき
    当該非課税口座開設者が死亡した日
  • 投資信託総合取引契約が解約されたとき
  • 次のいずれかに該当したときは、当行はこの契約を解除することができるものとします。
  • 投資家が法令またはこの規定の定めに違反したとき
  • その他やむをえない事由が生じたとき
  • 前記(1)または(2)によりこの契約が解除されたときは、当行は投資家に代わり非課税口座内保管上場株式等についてその他の保管勘定への移管ができるものとします。なお、非課税口座を廃止すべき日以降に源泉徴収事由が発生していた等で遡及課税が発生する場合は、当該税金の清算等を行います。なお、税金等の清算に際しては、あらかじめ指定された指定預金口座より自動的に引き落とします。
  • 合意管轄
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他の方法により周知します。
以上
(2024年1月)