[ ここから本文です ]

投資信託総合取引規定

第1章 総則

  • 規定の趣旨
この規定は、投資信託に関する取引について、投資信託の受益者(以下「投資家」といいます。)と株式会社三菱UFJ銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  1. 投資信託にかかる設定および解約の注文の仲介、買取、償還、受益証券の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下これらをあわせて「この取引」といいます。)について、この規定の定めるところにより取り扱います。
  2. 各投資信託の投資信託約款、外国証券取引口座規定、投資信託継続購入プラン規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、特定口座規定、投資信託特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規定、非課税上場株式等管理に関する規定、未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する規定、投資信託累積投資規定、三菱UFJダイレクト利用規定および各預金規定に別途定めがあるときは、当該約款・規定の定めるところにより取り扱います。
  • 反社会的勢力との取引拒絶
この投資信託口座(以下「投信口座」といいます。)は、後記11(4)①AからFおよび②AからFのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記11(4)①AからFのいずれか、または②AからFのいずれかひとつでも過去に行ったことがある場合には、当行はこの投信口座の開設をお断りするものとします。
  • 自己責任の原則
この取引を行うときは、投資信託にかかる投資信託説明書(目論見書)、投資信託約款、およびこの規定の内容を充分に把握し、投資家自らの判断と責任において行ってください。
  • 取引の要件
  1. この取引は、投資家が当行に対し後記5に定める方法により申し込みを行い、当行がこれを承諾することにより開始します。
  2. この取引は、日本国内に住所または居所を有する投資家が、次のすべての要件を満たす場合にかぎり、行うことができるものとします。
  • この取引にかかる投資信託受益証券(以下「受益証券」といいます。)を寄託するため、投信口座が開設されていること。
  • この取引にかかる金銭の決済を行うための預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)が投信口座と同一支店内に開設されていること。
  • すでにこの取引を開始している投資家が、日本国内の住所および居所を失した場合には、投資信託に関するお取引は行えないものとします。
  • すでにこの取引を開始している投資家が、外国籍もしくは外国永住権を有するまたは有するに至ったときは、後記6に定義する取扱商品の取引の一部または全部を行えない場合があります。
  • 取引開始の手順
  1. 新たにこの取引を開始するときは、当行所定の投資信託総合取引申込書に必要事項を記入し、記名押印等当行が定める手続に従い、当行所定の書類を添付して提出してください。
  2. 新たにこの取引を開始するときには、投資家はこの取引にかかる金銭の決済を行うための指定預金口座をあらかじめ開設してください。
  3. 前記(1)の投資信託総合取引申込書に記入された氏名・名称、住所、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)、指定預金口座等をもって、この取引についての氏名・名称、住所、共通番号、指定預金口座とします。
  4. 個人のお客さまの場合、手続上の事由または当行が個別に認める場合を除き、開設する投信口座と同一支店に届出済の共通印鑑をこの取引に使用する印鑑とします。共通印鑑の届出がない場合は、指定預金口座の届出印を、この口座に使用する印鑑とします。なお、指定預金口座が印鑑レス口座であった場合、開設する投信口座も印鑑レス口座となります。
  5. 三菱UFJダイレクトを契約している個人の場合、開設する口座 を三菱UFJダイレクトのサービス指定口座に登録し、当行が個別に認める場合を除き「Eco通知(インターネット通知)」契約を締結します。
  • 取扱商品
当行は、当行所定の投資信託以外の投資信託については、設定および解約の注文の仲介、買取、償還ならびに受益証券の保護預り等は一切行いません(以下当行が取り扱う投資信託のそれぞれまたはその総称を「取扱商品」といいます)。
  • 指定預金口座
  1. この取引にかかる投資信託の注文代金、手数料、諸費用およびその他の一切の決済については、当行が認める場合を除き、あらかじめ指定された指定預金口座を通じた自動引き落としの方法によることとします。この場合、指定預金口座にかかる預金規定にかかわらず、小切手または預金払戻請求書および通帳等の提出を不要とします。
  2. この取引にかかる投資信託の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金等については、当該金額より所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いたうえ、この規定ならびに取扱商品の投資信託約款、投資信託累積投資規定、三菱UFJダイレクト利用規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定に別段の定めがないかぎり、指定預金口座に自動的に入金します。
  3. 指定預金口座は、円貨建の預金口座(個人のお客さまの場合は普通預金口座)を指定してください。ただし、投資家が外貨建投資信託を設定するときは、円貨建の指定預金口座に加えて当該外貨建の指定預金口座(個人のお客さまの場合は普通預金口座)を指定してください。
  • 届出事項の変更手続き
  1. 氏名・名称、住所、共通番号および届出印など当行所定の届出事項に変更(印章紛失による届出印の改印を除きます。)があったときは、ただちにその旨を申し出て、当行所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、届出の印章による記名押印等当行が定める手続に従い、取引店に提出してください。この場合当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  2. 前記5で届け出た印章を失ったときは、ただちに当行所定の手続きを行ってください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  3. 前記(1)または(2)により届出があったときは、当行は所定の手続きを完了したのちでなければ、この規定にもとづき開設された投信口座に保護預りしている受益証券の返還の請求およびこの取引には応じません。また、これらの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  4. 前記(1)の届出がなかったため、当行がこの取引に関して行った通知が届出の住所に延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとして取り扱います。
  5. 当行が投資家の届出の氏名・名称、住所に通知または送付書類を発送し、到達しなかった場合、設定および解約の注文の仲介、買取等は行わないことがあります。
  6. 投信口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届け出てください。
  • 成年後見人等の届出等
成年後見制度に関する届出については、次の規定にしたがうものとします。
  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記AまたはBと同様に届け出てください。
  • 前記AからCの届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
  • 前記AからDの届出前に生じた損害については当行は責任を負いません。
  • 取引等の制限
  1. 投資家が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、この取引の一部を制限する場合があります。
  2. 1年以上残高のない投信口座は、この取引の一部を制限する場合があります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する投資家は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該投資家が当行に届け出た在留期間が超過した場合、この取引の一部を制限することができるものとします。
  4. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、前記(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する投資家の対応、具体的な取引の内容、投資家の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した取引については、制限を行うことができるものとします。
  5. 前記(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、投資家から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前記(1)から前記(4)の取引等の制限を解除します。
  • 解約
  1. 投資家は、投資信託総合取引契約(以下「本契約」といいます。)をいつでも解約することができます。なお、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面により行うこととします。
  2. 当行は、次のいずれかの事由がひとつでも生じた場合にかぎり、本契約を解約することができます。
  • 投資家から、当行所定の書面により解約の申出があった場合。
  • 投資家について相続の開始があったことを当行が知ったとき。
  • 投資家から、後記16に定めるこの規定の変更に同意しないとの書面による申出(異議申立)があった場合。
  • 投資家が、この規定の定めに違反すると当行が判断した場合(投資家が、前記8の変更手続を、合理的事由なく、相当期間行わない場合を含みます)。
  • 法令諸規則に照らしてやむをえない事由、もしくは、投資家の投信口座に一定期間残高がない等合理的事由があると、当行が判断し、解約を申し出た場合。
  • 前記(2)のほか、次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの取引を停止し、または投資家に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
  • 投信口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または投信口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この取引が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、および前記10(1)で定める当行からの各種確認や資料の提出の依頼に対する回答に偽りがある場合
  • この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が本契約の解約が必要と判断した場合
  • 前記10.(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • ①から⑤の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 前記(2)および(3)のほか、次の各号のいずれかに該当し、投資家との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または投資家に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
  • 投資家が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 投資家が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用をき損し、または当行の業務を妨害する行為
  • 投資家が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  • その他前各号に準ずる行為
  • 当行は、前記(2)から(4)の規定により本契約が解約された場合、解約により投資家に生ずる損害に対して、いかなる場合でも責任を負わないものとします。
  • 当行から本契約を解約する場合には、投資家に対してそのお届けの住所にあてて解約の通知を発送します。当行は解約通知発送後、当該通知書記載の日に本契約を解約します。当該通知が、投資家が前記8の規定による届出を行っていないために、投資家の住所に延着し、または、到達しなかった場合には、通常到達すべきときに当該通知は到達したものとみなします。
  • 危険負担
当行は、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。
  • 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責によらない事由により、取扱商品の設定または解約の注文の仲介および執行、金銭および受益証券の授受または保護預りの手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた場合。
  • 前記Aの事由により、保護預り証券が紛失、き損した場合、または償還金等の指定預金口座への入金が遅延したことにより生じた場合。
  • 当行が当行所定の書類に使用された印影を届出の印章と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてこの取引にかかる保護預り受益証券または金銭を返還した場合。
  • 当行が当行所定の書類に使用された印影を届出の印章と相当の注意をもって照合し、相違があるため、この取引にかかる保護預り受益証券または金銭を返還しなかった場合。
  • 取扱商品の投資信託約款または、投資信託説明書(目論見書)に定められた投資信託の委託者または管理会社(以下「投信委託会社」といいます。)、受託者または保管受託銀行(以下「受託銀行」といいます。)、後記37に定める再寄託先等の責に帰すべき事故により生じた場合。
  • 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた場合。
  • 「三菱UFJダイレクト」の正規の操作手順を経て、所定の手続きを行った場合。
  • 合意管轄
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)にもとづく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行が投資家からお預りしている有価証券であって、あらかじめ投資家から同制度への転換に関して同意いただいたものについては、同制度にもとづく振替決済口座の開設の申し込みをいただいたものとして手続きいたします。この場合は、当該振替決済口座にかかる投資家との間の権利義務関係について、別に定めた投資信託受益権振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡とします。
  • 特例投資信託受益権の社振法にもとづく振替制度への移行手続き等に関する同意
社振法の施行に伴い、投資家がこの規定にもとづき当行に寄託している特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について、社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法にもとづく振替制度へ移行するために、次のAからEまでに掲げる事項につき、同意したものとして取り扱います。
  • 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投信委託会社が代理して行うこと。
  • 前記Aの代理権を受けた投信委託会社が、当行に対して、前記14に掲げる社振法にもとづく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること。
  • 移行前の一定期間、受益証券の引き出しを行うことができないこと。
  • 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
  • 社振法にもとづく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この規定によらず、社振法その他の関係法令および振替機関の業務規定その他の定めにもとづき、当行が別に定める規定により管理すること。
  • 規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他の方法により周知します。

第2章 設定、解約、買取および償還

第1節 総則

  • 注文等
  1. 取扱商品の設定もしくは解約の注文または買取の申し込み(以下、この節において「注文等」といいます。)を行うときは、氏名・名称、年月日、取扱商品名、設定、解約または買取の別、数量、金額等、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
  2. 設定および解約の注文の単位ならびに買取の申し込みの単位については、当行が別途定めるところによるものとします。
  • 注文の受付または仲介の停止
次に掲げる事由のいずれかがあるときは、設定または解約の注文の受付または仲介を一時停止することができるものとします。
  • 投信委託会社が、当該取扱商品の投資信託約款にもとづき、その設定または解約を停止した場合。
  • 投信委託会社の免許取消および営業譲渡等ならびに受託会社の辞任等により、当該取扱商品の設定または解約が停止されている場合。
  • 災害、事変等、不可抗力と認められる事由により、当行が受付または仲介を行うことができない場合。
  • 当行の判断により注文の受付または仲介を停止した場合。
  • 運用報告等の通知
当行は、投信委託会社から、運用にかかる計算書および報告書を受領したときは、投資家の届出の住所あてに送付します。

第2節 設定

  • 設定注文の方法
  1. 取扱商品の設定を注文するときは、当行所定の申込書に必要事項をすべて記入し、記名押印等当行が定める手続に従い、当行に提出してください。
  2. 設定注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合または取扱商品の投資信託約款または投資信託説明書(目論見書)に別段の定めがある場合を除き午後3時とし、当行は設定注文を投信委託会社に仲介いたします。ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外国投資信託を取り扱う場合における時差等やむをえない事由がある場合には、注文日の翌営業日以後に設定注文を仲介することがあります。
  3. 投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社が大口の設定注文に対し制限を行うことがあります。
  • 設定注文の効力
投資家の設定注文は、当行がこれを仲介し、当該取扱商品の投資信託約款または投資信託説明書(目論見書)に定められた投信委託会社と受託会社との間で信託契約が追加設定されたときに、その効力が発生するものとします。
  • 設定代金の決済
  1. 取扱商品の金額指定の方法による設定注文があったときは、設定代金の額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、口数指定の方法による設定注文があったときは当行が別途定める基準にもとづく設定代金概算額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、ただちに指定預金口座より自動的に引き落とします。この設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)または設定代金概算額全額の引き落としができない場合は、当行は設定注文の仲介を行いません。
  2. 当行は口数指定の方法による設定注文のあった取扱商品の投信委託会社に設定代金の額(信託財産として設定するときに適用される金額単価に設定口数を乗じた金額)等を確認し、設定代金、手数料および諸費用等の確定額と前記(1)の概算額との差額について、不足額または余剰額がある場合は、当行所定の方法により精算します。
  3. 前記(2)において指定預金口座の残高不足等の理由により不足金が解消されない場合は、当行の判断により、当該取扱商品について、不足金に充当するため、その一部または全部を解約できるものとします。この場合には、当行所定の方法により、不足金のほか、所定の手数料、消費税等および当行が被った損害金等を解約金から差し引いて精算し、精算金を指定預金口座に入金します。この場合の損害金については、年14%の利率で計算(年365日の日割計算)します。
  4. 前記(1)および(2)による設定代金は、当行が投資家に代わって、当該取引商品の投信委託会社に支払います。(5)前記(1)および(2)による設定代金に対しては、利子、その他いかなる名目によっても対価を支払いません。
  • 設定時の受益証券の受渡
設定代金が信託財産として設定されたのち、投信委託会社から当行が受益証券を受領したときは、あらかじめ開設された投信口座にただちに預け入れます。

第3節 解約

  • 解約注文の方法
  1. 取扱商品の解約を注文するときは、当行所定の申込書に必要事項をすべて記入し、記名押印等当行が定める手続に従い、当行に提出してください。なお、当該取扱商品の受益証券が投信口座に保管されていない場合は、当該受益証券もあわせて当行に提出するものとします。
  2. 解約注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合または取扱商品の投資信託約款または投資信託説明書(目論見書)に別段の定めがある場合を除き午後3時とし、当行は解約注文を投信委託会社に仲介いたします。ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外国投資信託を取り扱う場合における時差等やむをえない事由がある場合には、注文日の翌営業日以後に解約注文を仲介することがあります。
  3. ある取扱商品について同日に複数の解約(スイッチング(乗換)を含む)の注文を受け付けた場合に、当該解約手続の処理順序、および処理するかもしくは処理しないかの選択は当行の任意とします。
  4. 投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社が大口の解約注文に対し制限を行うことがあります。
  • 解約注文の効力
投資家の解約注文は、当行がこれを仲介し、当該取扱商品の投資信託約款または投資信託説明書(目論見書)に定められた投信委託会社と受託会社との間で信託契約が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
  • 解約時の受益証券の受渡
当行は、前記25に定める解約注文の効力の発生を確認したのち、投資家に代わって、当該受益証券を投信委託会社に引き渡します。なお、当該受益証券が投信口座に保管されている場合は、当行が投資家に代わって投信口座より当該受益証券を引き出します。
  • 解約代金の決済
  1. 前記24に定める解約の注文にもとづき信託財産が一部解約されたのち、当行が投信委託会社より返還される解約代金から、各取扱商品の投資信託約款または投資信託説明書(目論見書)等に定める当該解約にかかる手数料および諸費用等を差し引いた残額(以下「解約手取金額」といいます。)を、別段の定めがないかぎり投資家の指定預金口座に自動的に入金します。
  2. 当行が投信委託会社から解約代金を受領するまでは、投資家の指定預金口座に入金された解約手取金相当額につき当行は投資家に対して返還請求をすることがあります。
  • スイッチング(乗換)
  1. 取扱商品の解約による解約手取金をもって他の取扱商品の設定代金(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)とし、解約および設定を一組の同時の注文として取り扱うことをスイッチング(乗換)といい、当行はこの注文の仲介を行います。
  2. スイッチング(乗換)の注文ができる取扱商品については、当行が別途定める取扱商品にかぎります。
  3. スイッチング(乗換)の注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合または取扱商品の投資信託約款または投資信託説明書(目論見書)に別段の定めがある場合を除き午後3時とし、当行は設定注文を投信委託会社に仲介いたします。ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外国投資信託を取り扱う場合における時差等やむをえない事由がある場合には、注文日の翌営業日以後にスイッチング(乗換)の注文を仲介することがあります。
  4. スイッチング(乗換)の注文を受けたときは、当行が取扱商品の解約により当該取扱商品の投信委託会社から返還される解約代金から設定にかかる手数料および諸費用等を差し引いた金額をもって、当行が他の取扱商品の設定代金として投資家に代わって当該他の取扱商品の投信委託会社に支払います。
  5. スイッチング(乗換)の注文を受けたときの解約手取金は、前記27に定める解約代金とします。なお、投資信託特定口座に定めるところにより当該解約にかかる源泉徴収を行う場合は、別途、指定預金口座より自動的に引き落とします。
  6. 前記(5)において、指定預金口座の残高不足等の理由により、税金等の引き落としができない場合は、当行の判断により、当該スイッチング(乗換)の設定注文による取扱商品について、不足金を充当するため、その一部または全部を解約できるものとします。この場合には、当行所定の方法により、不足金のほか、当行が被った損害金等を解約金から差し引いて精算し、精算金を指定預金口座に入金します。この場合の損害金については、年14%の利率で計算(年365日の日割計算)します。
  7. 当行が投信委託会社から解約代金を受領するまでは、当行が投資家に代わって当該他の取扱商品の設定代金として支払った金額を投資家に請求することがあります。
  8. 投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社が大口のスイッチング(乗換)の注文に対し、制限を行うことがあります。
  9. その他のスイッチング(乗換)の手続きは、本章第1節から第3節の定めに準じて取り扱います。

第4節 買取

  • 買取申込の方法
  1. 各取扱商品の投資信託約款または投資信託説明書(目論見書)の規定にかかわらず、当行所定の条件に該当した場合は、当行は取扱商品の買取の申し込みを受け付けます。
  2. 取扱商品の買取を申し込むときは、当行所定の申込書に必要事項をすべて記入し、記名押印等当行が定める手続に従い、当行に提出してください。なお、当該取扱商品の受益証券が投信口座に保管されていない場合は、当該受益証券もあわせて当行に提出するものとします。
  3. 当行が取扱商品の買取を行うときは、注文受付日、受付時限、適用価額、代金の支払日等の取扱条件は、別段の定めがない場合は解約に準じるものとします。
  • 買取時の受益証券の授受
当行が取扱商品の買取を行うときは、当行は当該受益証券を取得します。なお、当該受益証券が投信口座に保管されている場合は、当行が投資家に代わって投信口座より当該受益証券を引き出します。
  • 買取代金の決済
当行が取扱商品の買取を行うときは、当該取扱商品の投資信託約款に定める価額に買取口数を乗じた金額から、当行所定の手数料および諸費用等を差し引いた残額を、投資家の指定預金口座に自動的に入金します。
  • 買取によるスイッチング(乗換)の取り扱い
  1. 取扱商品の買取による買取手取金をもって他の取扱商品の設定代金(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)とし、買取および設定を一組の同時の注文として取り扱うことをスイッチング(乗換)といい、当行はこの注文の仲介を行います。
  2. スイッチング(乗換)の注文ができる取扱商品については、当行が別途定める取扱商品にかぎります。
  3. その他の買取のスイッチング(乗換)の手続きは、本章第1節、第2節、第3節ならびに第4節の定めに準じて取り扱います。

第5節 償還

  • 収益分配金、償還金等
  1. 取扱商品の収益分配金等の果実および償還金(以下「償還金等」といいます。)は、当行が投資家に代わって受領し、あらかじめ定められた方法により、投資家の指定預金口座へ自動的に入金するか、この規定もしくは取扱商品の投資信託約款、個別に契約する累積投資規定または投資信託累積投資規定にしたがって累積投資を行います。なお、償還金等を自動入金または累積投資するときは、当行は投資家に代わって投信口座より当該受益証券を引き出し、当該投信委託会社に引き渡すものとします。
  2. 前記(1)の手続きにおいて、当行が諸法令および諸慣行等により手数料、税金および諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等は投資家の負担とし、償還金等から差し引きます。
  3. 取扱商品の受益証券が投信口座に保管されていない場合において、当行を通じて取扱商品の償還金等の受け取りを請求するときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、届出の印章等による記名押印等当行が定める手続に従い、当該受益証券とともに提出するものとします。当行は、その書類に使用された印影を届出の印章と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合は、所定の手続きののち前記(1)および(2)に準じて取り扱います。

第3章 保護預り

  • 保護預り受益証券
当行は、受益証券のうち当行で取得されたものおよび当行へ振替が行われたものについて、本章の規定およびその他の法令の定めにしたがってお預りします。
  • 保護預り受益証券の口座取り扱い
保護預り受益証券は、すべて同一の投信口座に保管します。
  • 保護預り受益証券の保管
  1. 保護預り受益証券は、当行または当行の再寄託先において安全確実に保管します。
  2. 保護預り受益証券は、当行所定の場所に保管し、他の投資家の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。
  3. 前記(2)による混合保管は大券をもって行うことができるものとします。
  4. 保護預り受益証券については、次の事項について同意があったものとして取り扱います。
  • 当行が第三者に再寄託すること。
  • 投資家が保護預り受益証券と同銘柄の取扱商品の受益証券に対し、その受益証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
  • 当行が、新たに受益証券の保護預りを受けるとき、または保護預りされている受益証券を返還するときは、その受益証券の保護預りまたは返還について、同銘柄の受益証券を保護預りしている他の投資家との協議を要しないこと。
  • 連絡事項
  1. 当行は、保護預り受益証券について次の事項をお知らせします。
  • 最終償還期限
  • 残高照合のための報告
  • 保護預り受益証券の残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のため報告内容を含め行います。その内容にご不審の点があるときは、取引残高報告書記載の連絡先に速やかに連絡してください。
  • 保護預り受益証券の返還
保護預り受益証券の返還を請求するときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、届出の印章等による記名押印等当行が定める手続に従い、当行に提出してください。
  • 保護預り受益証券の返還に準ずる取り扱い
当行は、次の場合には前記38の手続きを待たずに保護預り受益証券の返還の請求があったものとして取り扱います。
  • 保護預り受益証券を解約または売却される場合。
  • 当行が前記33により保護預り受益証券の償還金の代理受領を行う場合。
  • 譲渡、質入れの禁止
  1. 本規定による投資家の権利および投資信託受益権は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. 投資家が当行と総合口座取引契約を締結した場合には、投資家の保護預り受益証券に質権を設定することがあります。
  3. 投資家が投資信託受益権について質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、当行所定の方法により行います。
  • 差押命令等の受理
当行が、投資信託受益権または解約金支払請求権を対象とする差押命令その他の法令の定めるところにより、振替その他の処分を禁止する命令または通知の送達を受けた場合、当行所定の方法によりその対応を行うものとし、これにより生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
  • 銀行取引約定書の適用
投資家が別途銀行取引約定書を当行と締結している場合、この取引には同約定書第4条が適用されます。
  • 公示催告等の調査等の免除
当行は、総合取引している投資信託にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査および通知の義務は負いません。
  • 口座管理料
当行は、総合取引をしている投資信託にかかる所定の口座管理料を、指定預金口座から申し受けることがあります。
  • 緊急措置
法令の定めるところにより保護預り受益証券の引き渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については当行は責任を負いません。

第4章 累積投資

  • 定義等
  1. 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、投資家が当行に預け入れた預金、取扱商品の償還金等の金銭を対価として投資信託の設定の注文を行い、当該投資信託を取得することをいいます。
  2. 本章に別段の定めがない取り扱いについては、この規定の別の章および個別に契約する各取扱商品に関する個別に契約する累積投資規定または投資信託累積投資規定の定めるところにより取り扱います。
  • 各累積投資契約の申込
  1. 各取扱商品に関する累積投資契約は、当該取扱商品の第1回払込金の払い込みをもって契約の申し込みが行われたものとします。
  2. 投資信託継続購入プランを申し込む場合には、当行所定の申込書に記入し、届出の印章等による記名押印等当行が定める手続に従い、当行に提出してください。
  • 償還金等の再投資等
  1. 累積投資にかかる取扱商品の収益分配金および償還金は、当行が投資家に代わって受領し、これを個別に契約する累積投資規定または投資信託累積投資規定に定められた方法により、この規定第1章および第2章の定めに準じて投信委託会社への設定注文の仲介および設定代金の支払いを行います。
  2. 当行は、投資家の申出により、取扱商品の収益分配金等の果実(以下「分配金等」といいます。)について、個別に契約する累積投資規定または投資信託累積投資規定の定めるところにより、分配金出金契約を締結することができるものとします。この場合、前記(1)にかかわらず、当行が投資家に代わって受領した分配金等については、設定注文の仲介を行わず、その全額より税金等を差し引いた残額を投資家の指定預金口座に自動的に入金します。
  3. 累積投資契約にもとづく取扱商品の設定注文および金銭の払戻しについては、この規定第1章および第2章ならびに指定預金口座にかかる預金規定の定めにかかわらず、申込書、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を不要とします。
  • 累積投資契約にかかる保護預り受益証券の返還請求
累積投資契約にもとづく保護預り受益証券の返還請求があったときは、当行は保護預り受益証券の返還に代えて、解約代金または買取代金から手数料および諸費用等を差し引いた残額を指定預金口座に自動入金します。

第5章 外国証券投資信託取引

  • 適用範囲
取扱商品が外国投資信託である場合は、この取引については、この規定に別段の定めのないときは、「外国証券取引口座規定」の定めるところにより取り扱います。なお、本章において、「買付」は「設定」を、「買戻」は「解約」をそれぞれ指すものとし、他の章における「設定」、「解約」は、本章においてそれぞれ「買付」、「買戻」と読み替えるものとします。
  • 外国証券投資信託にかかる口座を通じた取り扱い
外国投資信託取引にかかる外貨の授受を希望された場合は、当行が応じうる範囲内で当該外国投資信託と同一の通貨建をもって行うこととし、外貨建の指定預金口座を通じた自動引き落としまたは自動入金の方法により行います。また、外国投資信託受益証券は、国内の受益証券と同一の投信口座に保管します。
  • 申込方法
外国投資信託取引の申し込みについては、投資信託総合取引申込書に必要事項を記入し、届出の印章等による記名押印等当行が定める手続に従い、当行が必要とする書類を添付して当行に提出してください。
  • 受渡日等
外国投資信託受益証券の受け渡しは、約定日の翌営業日以後で当行が定める日を受渡期日として、その受け渡しを行います。
  • 手数料等
  1. 取扱商品の買付もしくは買戻の注文または買取の申し込みの執行に関する手数料および支払期日等は、次に定めるところによります。
  • 外国における取引については、当該外国投資信託所定の手数料および買付または買戻の仲介地所定の公租公課その他の賦課金等を前記53に定める受渡期日までに投資家が当行に支払うものとします。
  • 国内における店頭取引については、当該外国投資信託所定の手数料相当額および国内の公租公課その他の賦課金等を前記53に定める受渡期日までに投資家が当行に支払うものとします。
  • 投資家の指示による特別の扱いを行ったときは、投資家はこれに要した実費を負担するものとし、当行はこれを円貨建または外貨建の指定預金口座から自動的に引き落とします。
  • 諸通知
  1. 当行は、取扱商品に関し、投資家の届出の住所あてに次の事項について通知します。
  • 受益者である投資家の地位に重大な変化を及ぼす事実があったこと。
  • 償還金等の受領
  • 前記(1)の通知のほか、当行が外国投資信託受益証券の発行者から保護預り受益証券についての決算に関する報告書その他の書類を受領したときは、これを投資家に送付します。
    ただし、決算に関する報告書その他の書類の内容が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に公告された場合は、投資家の希望した場合を除いて送付しません。
  • 外国証券投資信託受益証券発行会社からの諸通知等
  1. 外国投資信託受益証券の発行者から交付される通知書または資料等は、当行に到着した日から3年間保管し、投資家の閲覧に供します。ただし、投資家が送付を希望した場合は、投資家の届出の住所あてに送付します。
  2. 前記(1)のただし書または前記55により、投資家あてに書類を送付したときは、投資家はこれに要した実費を負担するものとし、当行はこれを円貨建の指定預金口座から自動的に引き落とします。
以上
(2023年2月)