[ ここから本文です ]

投資信託継続購入プラン規定

  1. 規定の趣旨
この規定は、投資家が別に提出した申込書に指定した日(以下「買付注文指定日」といいます。)に、投資家があらかじめ指定した金額(以下「指定金額」といいます。)で、投資家が申込書において設定注文すべき投資信託として指定した投資信託(以下「指定投資信託」といいます。)を、当行が投資家のために指定投資信託の委託者(以下「投信委託会社」といいます。)にその設定注文の仲介を行うことに関する事項を明確にすることを目的とするものです。この取引を投資信託継続購入プラン(以下「本サービス」といいます。)といいます。
  • 申込
  1. 本サービスの申し込みは、当行所定の「投信つみたて(継続購入プラン)新規申込書」等(以下「申込書」といいます。)に、氏名・名称、指定投資信託の名称、購入日、指定金額その他の所定事項を記入し、届出の印章等による記名押印等当行が定める手続に従い、当行に提出してください。
    なお、指定投資信託について、本サービスにより取得する上場株式等を非課税口座上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する規定に定める非課税口座へ受入れることを希望する旨の届出があった場合は、受入期間内の取得分について、年度毎の受入上限額に達するまで受け入れます。
  2. 2024年1月以降、非課税管理勘定に係る本サービスは特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に係る本サービスとして引き継ぎます。ただし、特定非課税管理勘定に受け入れできない上場株式等は、2024年1月以降、課税口座へ受け入れします。
    なお、非課税口座の受入上限額を超えた後(当該受入限度額を超えた範囲に限る)や非課税口座設定期間終了後、非課税管理勘定または特定非課税管理勘定廃止後、または非課税口座解約後の取得分については、一般口座または特定口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、投資家が特定口座を開設済の場合に限ります。)。また、本サービスを累積投資勘定または特定累積投資勘定に係るものとして申し込んだ場合には、上記にかかわらず非課税口座廃止後または、累積投資勘定または特定累積投資勘定廃止後において、本サービスの利用はできないものとします。
  3. 指定投資信託に関する累積投資規定は、別に投資家が当行と契約した「投資信託総合取引規定」等の定めるところにより、指定投資信託の第1回払込金の払い込みをもって契約の申し込みが行われたものとします。
  4. 引落指定口座(以下「指定預金口座」といいます。)および投信口座については、いずれも同一の取引店にある、同一名義のものにかぎるものとします。また指定預金口座は普通預金にかぎるものとします。
  • 引落の時期、金額等
  1. 買付注文指定日の当行所定の引落処理時点に指定金額を指定預金口座から自動的に引き落としたのち、当行所定の金額(指定金額から後記5に定める手数料等を差し引いた金額。以下「設定代金」といいます。)をもって指定投資信託の設定注文を指定設定注文分に受け付けたものとし、当行が投資家のために指定投資信託の投信委託会社にその設定注文の仲介を行うものとします。
  2. 投信委託会社より当行が受益権を受領したときは、「投資信託総合取引規定」等の定めにしたがい、当行にある投資家の投信口座に保管します。
  3. 本サービスにおいて当行が取り扱う投資信託の銘柄および一回の申し込みにおける最低指定金額、最高指定金額については、当行が別途定めるとおりとします。
    なお、非課税累積投資契約または特定非課税累積投資契約に基づく取得対価の引き落としは毎月1回(年12回)行うこととし、特定月における買付代金の個別設定はできないものとします。
  • 設定注文の方法等
  1. 本サービスにかかる買付注文指定日については次のとおり定めることとします。
  • 当月に買付注文指定日の応当日がある場合はその応当日。
  • 当月に買付注文指定日の応当日がない場合は当月の末日。
  • 前記AまたはBに定める日がファンド取引日にあたらない場合はその翌ファンド取引日。
なお、ここでいう「ファンド取引日」とは、銀行の営業日かつ、当行が仲介した指定投資信託の投資家の注文を投信委託会社が受け付けできる日をいいます。
  • 買付注文指定日の当行所定の引き落とし処理時点において、指定金額が指定預金口座の残高(ただし、小切手、手形等の証券による入金がある場合には、その決済が確認されていないものは、含まないものとします。以下「預金残高」といいます。)を超えるときは、その回の設定注文および指定金額の自動引落を行いません。また、本サービスにおける指定預金口座からの引き落としにあたっては、総合口座取引規定あるいは当座勘定規定および当座勘定貸越約定書に定める当座貸越ならびにカードローン等契約規定に定める自動融資は適用されません。
  • 当行は、買付注文指定日の当行所定の引落処理時点で指定金額が指定預金口座から自動引落されたときは、当行は投資家のために投信委託会社に設定注文の仲介を行うものとします。引き落としが行われなかった場合は、その回の設定注文の仲介はいたしません。
  • 複数の指定投資信託の引き落としが同日になった場合、その引落総額が指定預金口座の預金残高を超えるときは、そのいずれの引き落としを行うかの選択は当行の任意とします。
  • 指定預金口座の残高不足等の理由で指定金額の引き落としが成立しなかった場合は、当行から投資家への通知は特にいたしません。
  • 手数料等
投資信託の設定注文に必要な手数料等(販売手数料、税金、その他諸費用等)については、指定金額から差し引くものとします。
  • 払戻請求書の取り扱い
本サービスにかかる普通預金の払戻しについては、指定預金口座にかかわる普通預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書の提出の必要はありません。
  • 取引内容の報告等
本サービスによる対象投資信託の設定注文の仲介については、取引報告書を発行せず、取引残高報告書に記載するものとします。
  • 継続購入プランの追加、変更
  1. 指定投資信託を追加するときには、当行所定の申込書をもって申し込むものとします。かかる追加がなされた場合において、既存の申込書により指定された指定投資信託および買付注文指定日、指定金額(以下これらを「本サービス内容」といいます。)は、追加の申込書により影響を受けないものとします。
  2. 本サービスの買付注文指定日、指定金額、その他当行の定める事項を変更する場合には投資家は当行に対し、継続購入プランの当行所定の方法により前記4に規定される買付注文指定日の前営業日までに当行に届け出るものとします。
  • 継続購入プランの停止
当行は、以下のやむをえない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。また、この場合、当行は本サービスにかかる自動引落および設定の仲介を行いません。なお、当行から投資家へ自動引落および設定注文の仲介が行われなかったことを通知しません。
  • 投信委託会社が、指定投資信託の投資信託約款にもとづき、その設定を停止した場合。
  • 投信委託会社が免許取消および営業譲渡等ならびに受託会社の辞任等により、指定投資信託の設定が停止されている場合。
  • 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを提供できないとき。
  • その他当行がやむをえない事情により本サービスの提供を停止せざるをえないと判断したとき。
  • 解約
本サービスは、次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
  • 投資家が当行所定の方法により本サービスの解約の通知を当行に届け出たとき。
  • 投資家が本サービスの指定預金口座、指定投資信託の投信口座を解約したとき。
  • 投資家について相続の開始があったことを当行が知ったとき。
  • 指定投資信託が償還されたとき。
  • 本サービスを非課税口座の開設または非課税管理勘定または特定非課税管理勘定の設定と同じ日またはそれ以降、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定または特定非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供がある日までに、非課税管理勘定または特定非課税管理勘定に係るものとして申し込み、所轄税務署長から当行に投資家の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定または特定非課税管理勘定の設定ができない旨の提供があった場合。
  • 本サービスを累積投資勘定または特定非課税累積投資勘定に係るものとして申し込み、非課税口座または非課税累積投資勘定または特定非課税累積投資勘定が廃止された場合。
  • 投資家が後記13.に定めるこの規定の変更に同意しないとき。
  • 投資信託総合取引契約が解約されたとき。
  • やむをえない事情により本サービスを解約せざるをえないと当行が判断したとき。
  • 免責事項
当行は、各指定投資信託の累積投資規定中の定めによって免責される場合のほか、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。
  • 当行が、本サービスにかかる書類に使用された印影を、届出の印章と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて所定の手続きを行った場合。
  • 「三菱UFJダイレクト」の正規の操作手順を経て、所定の手続きを行った場合。
  • 災害・事変その他の不可抗力、郵便の誤配・遅滞等、当行の責に帰すことのできない事由により損害が生じた場合。
  • 他の規定の適用
  1. この規定は、指定投資信託に関する他の諸規定に優先して適用されます。
  2. この規定に定めのない事項に関しては、投資信託総合取引規定、指定投資信託の投資信託約款、各指定投資信託の投資信託累積投資規定、非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する規定および指定預金口座にかかる普通預金規定により取り扱います。
  • 規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他の方法により周知します。
以上
(2024年2月)