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未成年者口座および
課税未成年者口座開設に関する規定

第1章 総 則
  1. 規定の趣旨
  1. この規定は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(個人の投資家に限ります。以下「投資家」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当行に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
  2. 当行は、この規定に基づき、投資家との間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
  3. 投資家と当行との間における、各種サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この規定に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引規定」その他の当行が定める規定の定めおよび租税特別措置法その他の法令によるものとします。
第2章 未成年者口座の管理
  • 未成年者口座開設届出書等の提出
  1. 投資家が当行において未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の原則9月30日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(投資家が租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等を受け入れているときは、当行は当該未成年者口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管します。
  2. 当行に未成年者口座を開設している投資家は、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」を提出することはできません。
  3. 投資家が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。なお、投資家がその年の1月1日において18歳以上であり、かつ投資家の未成年者口座に設けられた後記3(1)に規定する非課税管理勘定のすべておよび後記3(3)に規定する継続管理勘定のすべての非課税期間が終了した場合は、「未成年者口座廃止届出書」が提出されたものとみなします。
  4. 投資家がその年の3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12月31日または2023年12月31日のいずれか早い日までに、当行に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合または租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預け入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間に投資家が非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
  5. 当行が「未成年者口座廃止届出書」(2023年9月30日までに提出がされたものに限り、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等の受け入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行は投資家に租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
  • 非課税管理勘定および継続管理勘定の設定
  1. 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この規定の後記15から17、19および25(1)を除き、以下同じ。)(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(投資家がその年の1月1日において18歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
  2. 前記(1)の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行に投資家の未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
  3. 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(投資家がその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
  • 非課税管理勘定および継続管理勘定における保管の委託等
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において行います。
  • 未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲
  1. 当行は、投資家の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
  • 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払い込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、Bの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払い出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払い出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
  • 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後ただちに当該未成年者口座に受け入れられる上場株式等
  • 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、投資家が当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
  • 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
  • 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
  • 当行は、投資家の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
  • 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、投資家が当行に対し、前記(1)①Bに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払い出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払い出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
  • 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、投資家の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
  • 前記(1)または(2)にかかわらず、当行の定めるところにより、非課税管理勘定に受け入れない上場株式等があります。
  • 譲渡の方法
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行に対してする方法または、当行の営業所を経由する方法のいずれかにより行います。
  • 課税未成年者口座等への移管
  1. 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取り扱いとなります。
  • 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(前記5(1)①Bもしくは5(1)②または5(2)①もしくは5(2)②の移管がされるものを除く)
    次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
  • 年経過日の属する年の翌年3月31日において投資家が18歳未満である場合
    当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
  • Aに掲げる場合以外の場合
    当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
  • 投資家がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等
    同日の翌日に行う他の保管口座への移管
  • 前記(1)①Aに規定する課税未成年者口座への移管並びに前記(1)①Bおよび(1)②に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
  • 投資家が当行に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前記(1)①Aの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。以下この項において同じ。)を開設している場合(ただし、後記②・③の場合を除く)
    特定口座への移管
  • 当行に特定口座を開設しており、非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等、または投資家がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等の銘柄と同一の銘柄を一般口座で保有している場合
    当行は、投資家が当行に対して、租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出したものとみなし、一般口座へ移管
  • 当行に特定口座を開設しているが、租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合
    一般口座への移管
  • 前号に掲げる場合以外の場合
    一般口座への移管
  • 非課税管理勘定および継続管理勘定の管理
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取り扱いとなります。
  1. 災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払い出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券の投資家への返還を行わないこと
  2. 当該上場株式等の前記6に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この規定のこの号および後記16(2)において同じ。)で租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
  3. 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前記⑵に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後ただちに当該課税未成年者口座に預け入れまたは預託すること
  • 未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
前記7もしくは8に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止します。
  • 未成年者口座内上場株式等の払い出しに関する通知
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払い出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、投資家(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払い出しがあった未成年者口座内上場株式等の払い出し時の金額および数、その払い出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知します。
  • 継続管理勘定等への移管
  1. 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管します。
  2. 前記(1)の場合において、投資家が、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行所定の期日までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座または一般口座に移管します。
  • 出国時の取り扱い
  1. 投資家が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
  2. 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、投資家の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管します。
  3. 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、投資家が帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に「未成年者帰国届出書」を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
  4. 当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すべき日以降に源泉徴収事由が発生していた等で遡及課税が発生する場合は、当行は当該税金の清算等を行います。なお、税金等の清算に際しては、あらかじめ指定された指定預金口座より自動的に引き落とします。
第3章 課税未成年者口座の管理
  • 課税未成年者口座の設定
課税未成年者口座(投資家が当行の営業所に開設している特定口座もしくは預金口座もしくは投資家から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座でこの規定に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。
  • 課税管理勘定における保管の委託等
課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下後記15から17および19において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預け入れもしくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預け入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預け入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預け入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
  • 譲渡の方法
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対してする方法、当行の営業所を経由する方法のいずれかにより行うこととします。
  • 課税管理勘定での管理
課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後ただちに当該課税未成年者口座に預け入れまたは預託します。
  • 課税管理勘定の金銭等の管理
課税未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預け入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、投資家の基準年の前年12月31日までは、次に定める取り扱いとなります。
  1. 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払い出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券の投資家への返還を行わないこと
  2. 当該上場株式等の前記15に規定する方法以外の方法による譲渡で租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
  3. 課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払い出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払い出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払い出しをしないこと
  • 未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
前記16もしくは17に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止します。
  • 重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座がある場合
  1. 投資家が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止します。
  2. 前記(1)の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
  • 出国時の取り扱い
投資家が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この規定の第3章(前記15および19を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
  • 課税未成年者口座への入出金処理
  1. 投資家が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、投資家本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることとします。
  • 投資家名義の預貯金口座からの入金
  • 投資家名義の当行投資信託口座からの入金
  • 現金での入金(依頼人が投資家または投資家の法定代理人である場合に限ります)
  • 投資家が未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下本項において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取り扱いとなります。
  • 投資家名義の預貯金口座への出金
  • 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
  • 投資家名義の投資信託口座への移管
  • 前記(2)に定める出金等を行うことができる者は、投資家または投資家の法定代理人に限ることとします。
  • 投資家の法定代理人が前記(2)の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関して投資家の同意がある旨を確認することとします。
  • 前記(4)に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券が投資家本人のために用いられることを確認することとします。
  • 投資家本人が前記(2)Bに定める出金等を行う場合には、投資家の法定代理人の同意が必要となることがあります。
第5章 代理人による取引の届出
  • 代理人による取引の届出
  1. 投資家の代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
  2. 投資家が前記(1)により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
  3. 投資家の法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、投資家が成年に達した後は原則投資家本人との取引を行います。投資家はただちに当行へ所定の書類を提出していただく必要があります。
  4. 投資家の法定代理人以外の者が前記(1)の代理人となる場合には、前記(1)の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人は投資家の2親等内の者に限ることとします。
  5. 投資家の法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、投資家が成年に達した後は、原則投資家本人との取引を行います。投資家はただちに当行へ所定の書類を提出していただく必要があります。
  • 法定代理人の変更
投資家の法定代理人に変更があった場合には、ただちに当行に届出を行っていただく必要があります。
  • 取引残高の通知
投資家が15歳に達した場合には、当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高を投資家本人に通知します。
  • 未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示
  1. 投資家が受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受け入れである場合には、前記3(1)に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受け入れである場合には、前記14に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受け入れである旨を明示してください。なお、投資家から特にお申し出がない場合は、原則、特定口座(投資家が当該口座に特定口座を開設済でない場合は一般口座)による取引とさせていただきます。
  2. 前記4の保管に係る個別ファンドの果実を再投資する場合、再投資により取得した上場株式等については、原則として未成年者口座に受け入れます。ただし、2024年1月以降は、特定口座または一般口座へ受け入れます。
  3. 投資家からの未成年者口座への受け入れに係る注文等が複数ある場合(前記(2)に規定する個別ファンドの果実を再投資する場合を含みます。)、未成年者口座へは、当該年の受入上限額に達するまで当行所定の順に受け入れます。なお、未成年者口座への受け入れが注文金額の一部のみとなる場合の残額部分、上限を超える部分については、課税未成年者口座による取引とさせていただきます。未成年者口座への受入希望の旨を明示の上で、投資信託継続購入プラン規定に基づき取得した上場株式等について各月の振替額の一部または全部が当該年の受入上限額を超える場合も同様とします(特定口座による取引は、投資家が特定口座を開設済の場合に限ります)。
  4. 投資家が未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨を明示してください。なお、投資家が、当行の未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡する際、受入れ年が複数にまたがる場合は非課税期間の残年数が短いものから順に行います。
  5. 2024年1月以降、非課税管理勘定に係る投資信託継続購入プランは特定非課税管理勘定に係る投資信託継続購入プランとして引き継ぎます。ただし、投資家が1月1日時点で未成年である場合、または、特定非課税管理勘定に受け入れできない上場株式等に係る投資信託継続購入プランである場合は、2024年1月以降、課税口座へ受け入れします。
  • 基準年以降の手続き等
基準年に達した場合には、当行は投資家本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知します。
  • 非課税口座のみなし開設
  1. 2024年以降の各年(その年1月1日において投資家が18歳である年に限ります。)の1月1日において投資家が当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
  2. 前記(1)の場合には、投資家がその年1月1日において18歳である年の同日において、当行に対して「非課税口座開設届出書」(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行と投資家との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
  • 届出事項の変更
前記2(未成年者口座開設届出書等の提出)にもとづく「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」の提出後に投資家の氏名、住所、個人番号や未成年者口座を開設している当行の営業所等に変更があったときは、遅延なくその旨を記載した「未成年者口座異動届出書」を当行に提出していただきます。その変更が氏名、住所または個人番号にかかるものであるときは、投資家の住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードその他一定の書類を提示いただきます。
  • 免責事項
投資家が前記28にもとづく「未成年者口座異動届出書」の提出を怠ったことその他の当行の責に帰すべきでない事由により、未成年者口座にかかる税制上の取り扱いに関し投資家に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
  • 本契約の解除
  1. 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日に本契約は解除されます。
  • 投資家または法定代理人が当行に対して、租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」を提出したとき
    当該提出日
  • 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じたとき
    租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により投資家が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
  • 租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があったとき
    出国の日
  • 投資家が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき(投資家が出国の日の前日までに前記11の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます)
    租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国の日)
  • 投資家が出国の日の前日までに前記12の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日において投資家が18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかったとき
    その年の1月1日において投資家が18歳である年の前年12月31日の翌日
  • 投資家の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があったとき本契約により未成年者口座を開設された投資家が死亡した日
  • 投資家がその年の1月1日において18歳以上であり、かつ投資家の未成年者口座に設けられた3(1)に規定する非課税管理勘定のすべておよび3(3)に規定する継続管理勘定のすべての非課税期間が終了したとき
    2(3)なお書きの規定により投資家が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
  • 投資信託総合取引契約が解約されたとき
  • 次のいずれかに該当したときは、当行はこの契約を解除することができるものとします。
  • 投資家が法令またはこの規定の定めに違反したとき
  • その他やむを得ない事由が生じたとき
  • 前記(1)または(2)によりこの契約が解除されたときは、当行は投資家に代わり未成年者口座内保管上場株式等についてその他の保管勘定への移管ができるものとします。なお、未成年者口座を廃止すべき日以降に源泉徴収事由が発生していた等で遡及課税が発生する場合は、当該税金の清算等を行います。なお、税金等の清算に際しては、あらかじめ指定された指定預金口座より自動的に引き落とします。
  • 合意管轄
この規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他の方法により周知します。
以上
(2024年1月)