投資信託受益権振替決済口座管理規定
- 規定の趣旨
この規定は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)にもとづく振替制度において取り扱う投資信託受益権にかかる投資家の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、投資家と当行との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
- 振替決済口座
- 振替決済口座は、社振法にもとづく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
- 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設し、投資家にその旨を連絡します。
- 当行は、投資家が投資信託受益権についての権利を有するものにかぎり振替決済口座に記載または記録します。
- 振替決済口座の開設
- 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、投資家から当行所定の投資信託総合取引申込書により申し込みいただきます。その際当行は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行います。
- 当行は、投資家から投資信託総合取引申込書による振替決済口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
- 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めにしたがって取り扱います。投資家は、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法にしたがうことにつき約諾するものとし、当行は、本規定の交付をもって、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取り扱います。
- 共通番号の届出
投資家は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、投資家の共通番号を当行に届出るものとします。その際、当行は番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行うものとします。
- 契約期間等
- この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
- この契約は、投資家または当行から申出のないかぎり、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
- 当行への届出事項
投資信託総合取引申込書に記名押印された印影および記載された氏名・名称、住所、共通番号等をもって、この取引についての届出の印章等、氏名・名称、住所、共通番号等とします。
- 振替の申請
- 投資家は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
- 差し押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。
- 法令の規定により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他機構が定めるもの。
- 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
- 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
- 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
- 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの。
- 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます)。
- 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日。
- 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
- 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
- 償還日。
- 償還日翌営業日。
- 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの。
- 投資家が振替の申請を行うにあたっては、当行が定める所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の書面に記入のうえ、届出の印章等による記名押印等当行が定める手続に従い、当行に提出してください。
- 減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数。
- 投資家の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別。
- 振替先口座およびその直近上位機関の名称。
- 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別。
- 振替を行う日。
- 前記(2)Aの口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします)となるよう提示しなければなりません。
- 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、前記(2)Cの提示は必要ありません。また、前記(2)Dについては、「振替先口座」を「投資家の振替決済口座」として提示してください。
- 当行に投資信託受益権の買取を請求される場合、前記(1)、(2)、(3)および(4)の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
- 他の口座管理機関への振替
- 当行は、投資家から申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、投資家から振替の申出があった銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合等、当行は振替の申出を受け付けないことがあります。
- 前記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書により申し込みください。
- 質権の設定
投資家の投資信託受益権について、質権を設定する場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところにしたがい、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
- 抹消申請の委任
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、償還または投資家の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、投資家から当行に対し社振法にもとづく抹消の申請に関する手続きの委任があったものとし、当行は当該委任にもとづき、投資家に代わって手続きします。
- 償還金、解約金および収益分配金の代理受領等
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差し押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行が投資家に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、投資家の指定預金口座へ自動入金するか、または、投資信託総合取引規定もしくは累積投資規定にしたがって累積投資を行います。
- 連絡事項
- 当行は、投資信託受益権について、次の事項を投資家に通知します。
- 償還期限(償還期限がある場合にかぎります。)
- 残高照合のための報告
- 前記(1)の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に移動があった場合、当行所定の時期に年に1回以上通知します。また法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のため報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書記載の連絡先に直接連絡ください。
- 当行が届出のあった氏名・名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 届出事項の変更手続き
- 印章を喪失したとき、または印章、氏名・名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに投資信託総合取引規定に定める方法により手続きください。この場合、当行所定の本人確認資料の提出を求めることがあります。
- 前記(1)により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
- 前記(1)による変更後は、変更後の印章、氏名・名称、住所、共通番号をもって届出の印章、氏名・名称、住所、共通番号とします。
- 口座管理料
当行は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
- 当行の連帯保証義務
機構が、社振法等にもとづき、投資家(社振法第11条第2項に定める加入者にかぎります。)に対して負うこととされている、次に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
- 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務。
- その他、機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務。
- 機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知
- 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他当行が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
- 当行は、当行における投資信託受益権の取り扱いについて、投資家から問い合わせがあった場合には、投資家にその取り扱いの可否を通知します。
- 解約等
次のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、ただちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へ振り替えてください。なお、前記7において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金により返還することがあります。前記4による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
- 投資家から解約の申出があった場合。
- 投資家が手数料を支払わないとき。
- 投資家がこの規定に違反したとき。
- 投資家が後記19に定めるこの規定の変更に同意しないとき。
- 投資信託総合取引契約が解約されたとき。
- やむをえない事由により、当行が解約を申し出たとき。
- 緊急措置
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
- 免責事項
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
- 前記12(1)による届出の前に生じた損害。
- 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印章と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害。
- 依頼書に使用された印影が届出の印章と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害。
- 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責によらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消にただちには応じられない場合に生じた損害。
- 前記Dの事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または前記10による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害。
- 前記17の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害。
- 規定の変更
本規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネットまたはその他方法により周知します。
以上
(2020年4月)