定額自動送金約定
第1条 送金指定項目の届出
定額自動送金のお取扱いにあたっては、あらかじめ送金期間・送金月・送金日・送金額・受取人等をご指定のうえ当行へお届けください。
当行は、指定された送金日に指定金額を預金口座から引落しのうえ受取人へ送金いたします。この場合、預金の引落通知または振込受取書等の送付は省略させていただきます。
当行は、指定された送金日に指定金額を預金口座から引落しのうえ受取人へ送金いたします。この場合、預金の引落通知または振込受取書等の送付は省略させていただきます。
第2条 手数料
このお取扱いにあたっては、当行所定の手数料(取扱手数料および振込手数料)をいただきます。手数料改定の際は、改定日以降新手数料をいただきます。なお、改定内容は店頭に掲示し、個別の通知は省略させていただきます。
第3条 送金日
送金日が休日の場合は、届出時のご選択に従い処理いたします。なお、指定送金月に該当する送金日がない場合は、その月の末日をもって送金日といたします。
第4条 送金額
送金額は初回送金を除き原則として毎月一定金額といたします。ただし、ボーナス月など年3回までは異なった金額を指定することができます。この場合、指定月ならびに指定金額は毎月一定といたします。
第5条 指定預金口座からの引落し
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指定預金口座からの引落しについては、当座勘定規定または普通預金約定に関わらず、当座小切手または預金通帳・払戻請求書等はいただかずに当行所定の方法により処理いたします。
なお、取扱手数料および送金手数料についても同様の方法により処理いたします。 - 指定預金口座の残高が、送金日において引落額に満たないときは、特に通知はせずにその月の送金は取止めいたします。
- 送金日において、午後3時以降に指定預金口座に入金された預金は、当該送金日の送金資金に充当いたしません。
第6条 送金の取止め、変更など
送金を取止める場合または送金指定項目を変更する場合は、ただちに当行へお届出のうえ所定の手続をお取りください。お届出前の送金については当行はその責を負いません。
第7条 解約
- この契約は、送金期間の満了をもって終了いたします。
- 指定預金口座が解約された場合は、この契約は自動的に解約されたものとして処理いたします。
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この契約は、当行が必要と認めた場合はいつでも解約できるものといたします。
なお、これらの場合、解約通知は省略させていただきます。
以上
(2022年8月1日現在)