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社内キャッシュサービスの利用に関する規定

第1条(社内キャッシュサービスの利用対象者)
  1. 社内キャッシュサービスは、三菱UFJ銀行(以下銀行という)の預金者で「ICキャッシュカード(コンビタイプ)」または「マイカード」等を保有する方に限り利用できます。
  2. カードのご利用にあたっては、予め暗号(4桁の数字)を銀行へお届けください。お届けの暗号は、第三者に漏洩しないでください。
第2条(社内キャッシュサービスをうける方法)
  1. 社内キャッシュサービスをうける場合は、所定のカードを使用してください。
  2. 現金自動支払機の使用にあたっては、その機器の表示される指示文言にしたがってください。

第3条(社内キャッシュサービスをうけられる金額)

  1. 社内キャッシュサービスはあなたの三菱UFJ銀行における指定預金口座の残高の範囲内で利用して下さい。
  2. 現金自動支払機より受取った金額は、その場でお確めください。
  3. 社内キャッシュサービス利用時に、社内キャッシュサービス利用控(振替日、振替金額、振替後残高等を記載)を交付します。
第4条(社内キャッシュサービスの利用金額の決済)
  1. 社内キャッシュサービス利用金額は、銀行が会社の請求に基づきあなたの依頼をうけた指定預金口座から社内キャッシュサービス利用時に引落します。

第5条(カード発行等の取扱い)

  1. カードは銀行に預金口座をおもちの方に発行いたしますので所定の「社内キャッシュサービス利用 申込書」を会社に提出し、「預金口座振替依頼書」「キャッシュカード作成依頼書」に、あなた名義の「IC キャッシュカード」または「マイカード」等をお持ちの方は、それをそえて銀行に提出してください。 なお、社内キャッシュサービスを利用できるカードは本人カード1枚のみとし、代理人カードによる 利用はできません。
    カードの発行にあたっては、銀行所定の手数料をいただきます。
  2. カードは譲渡、質入、貸与できません。

第6条(カードの事故、免責等)

  1. カードの紛失、盗難等の事故があった場合は直ちに会社へ通知するほか銀行に書面により届け出てください。
  2. 前項のお届出以前に、所定のカードを使用し、現金自動支払機が暗証を照合のうえ、現金を支払った場合は、カードの紛失、盗難および暗証の漏洩、盗用その他いかなる事故があった場合でも、その支払は、本人に対するものとして、第3条により処理するものとし、会社は一切の責任を負いません。
  3. 現金自動支払機およびカードを所定の使用方法によらないで取扱ったため生じた損害についても前項と同様とします。

第7条(社内キャッシュサービスの停止)

  1. 現金自動支払機が故障した場合など、その他会社の都合により社内キャッシュサービスを中止することがあります。
  2. カードにつき毀損汚損等がある場合は、現金自動支払機の使用ができない場合があります。

第8条(解約)

  1. この約定は会社の都合でいつでも本サービス解約することができるものとします。

第9条(守秘義務)

  1. 会社は社内キャッシュサービスにより知りえた利用者の個人に係わる事項について、秘密保持義務を負うものとします。
  2. 会社は利用者の預金残高については記録を一切残しません。