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納税準備預金規定

  • 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、15.(3)①AからFおよび②AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、15.(3)①AからFまたは②AからEのいずれかに該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  • 預金の目的、取扱店の範囲
この預金は、国税または地方税(以下「租税」という。)納付の準備のためのもので、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
  • 証券類の受入れ
  1. この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
  2. 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  3. 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  4. 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
  5. 証券類の取立のため特に費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
  • 振込金の受入れ
  1. この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
  2. この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
  • 受入証券類の決済、不渡り
  1. 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は通帳の摘要欄に記載します。
  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を納税準備預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  3. 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
  • 預金の払戻し
  1. この預金は、預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合に限り払戻しができます。ただし、災害その他の事由で当行がやむをえないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。
  2. この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
  3. 租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、直ちに租税納付の手続をします。ただし、受入店で取扱うことのできない租税については納付先宛の銀行振出小切手を渡しますので、それにより納付してください。
  4. この預金口座から租税の自動支払いをするときは、当行所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
  • 利息
  1. この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を1円として毎年2月と8月の第3土曜日の翌銀行窓口営業日に、店頭に表示する毎日の納税準備預金の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、銀行窓口営業日とは土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定された休日、12月31日、1月2,3日を除いた日とします。
  2. 租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算します。
  3. 前(1)(2)の利率は金融情勢に応じて変更します。
  4. この利息には第2項の場合を除き所得税はかかりません。
  • 納税貯蓄組合法による特例
この預金が納税貯蓄組合法にもとづき結成された組合の組合員が行う納税準備預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)である場合は、預金の払戻しおよび利息につき次のとおり取扱います。
  • 納税貯蓄組合預金は6.(1)にかかわらず租税納付以外の目的でも払戻しができます。
  • 租税納付以外の目的で払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、7.(2)と同様に普通預金利率によって計算しますが、その払戻額の合計額が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下の場合は、所得税はかかりません。
  • 届出事項の変更、通帳の再発行等
  1. 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  3. 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 成年後見人等の届出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  4. (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 譲渡、質入れ等の禁止
  1. この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利及び通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  1. この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は適宜の場所に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して順序方法を指定することができるものとします。
  • 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払いを要しないものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 取引等の制限
  1. 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  2. 1年以上残高のない預金口座は、預入れを制限する場合があります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  4. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁の抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 解約
  1. この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、申出てください。
  2. 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。また、解約する際の利息は7.(2)の定めによるものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が12.(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、6.(3)に基づき提出された書類または14.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 14.(1)から(3)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • ①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合には到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。また、解約する際の利息は7.(2)の定めによるものとします。
  • 本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 本人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。
  • (2)または(3)により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳と届出印鑑を持参のうえ申出てください。この場合、当行は手続に相当の時間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。(4)により、この預金取引が停止された場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
  • 通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなします。
  • 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について
この預金について10年を越えて入出金等の異動がなかった場合は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第2条6項の休眠預金等に該当するものとして、この預金にかかる資金は、同法第7条にもとづき預金保険機構に移管されます。休眠預金等に関しては、休眠預金規定が適用されます。
  • 規定の変更
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)