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インターネット定期預金規定

この預金は、定期預金共通規定、自動継続自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期)規定、インターネット支店取引規定および三菱UFJダイレクト利用規定等の当行が定めた各規定等によるほか、次の規定(以下、「本規定」といいます。)により取扱います。なお、定期預金共通規定および自動継続自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期)と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
  1. 預金の預入れ
  1. この預金は、インターネット支店取引規定に基づき、インターネット支店のスーパー普通預金の利用者に限り、預入れができます。
  2. この預金の預入方法は、三菱UFJダイレクトインターネットバンキングによるお客さまのサービス指定口座からの振替えに限ります。当行本支店の窓口では取扱いません。
  3. この預金の預入額は、当行所定の金額以上、当行所定の金額以下とします。
  4. この預金の預入期間は、当行所定の期間に限ります。
  • 預金の解約
  1. この預金を解約するときは、三菱UFJダイレクトインターネットバンキングのほか当行所定の方法により申出てください。当行は、解約元利金をお客さまの指定する三菱UFJダイレクトのサービス指定口座へ入金することにより払戻します。当行本支店の窓口では取扱いません。
  2. この預金の解約時に指定口座およびスーパー普通預金口座が解約済みの場合は、当行所定の手続きにより、お客さまが指定する当行本支店および当行以外の金融機関への振込みにより、解約元利金を払戻すこととします。この場合、振込手数料は、解約元利金から差引くものとします。
  • 無通帳
  1. この預金は通帳、証書および取引照合表を発行しません。
  2. この預金への預金額、約定利率、預入期間および満期日等の取引明細等は、資産管理レポート(メインバンク総合ステートメント)または三菱UFJダイレクトにてご確認ください。
  3. 当行に預金保険法に定める保険事故が生じた場合、相殺の通知は、書面に届出印を押印して提出してください。
  • 総合口座取引
  1. この預金は、総合口座として利用することができます。
  2. 総合口座取引の定期預金として利用する場合は、総合口座取引規定によります。総合口座取引規定において、この預金は「自由金利型定期預金(M型)」として取扱います。
  • 規定の変更
  1. 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページの特定ページ上に掲載することその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前記(1)の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(2020年2月8日現在)