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振替決済口座管理規定

  • (この規定の趣旨)
  1. この規定は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客さまの口座を、当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
  2. 当行は前項にかかわらず、相当の理由があるときは振決国債に係る口座の開設および振替による受け入れをお断りすることがあります。
  • (取引の要件)
  1. この取引は、お客さまが当行所定の手続きにより申し込みを行い、当行がこれを承諾することにより開始します。
  2. この取引は、日本国内に住所または居所を有するお客さまが、次のすべての要件を満たす場合にかぎり、行うことができるものとします。
  • この取引に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)が開設されていること。
  • この取引に係る金銭の決済を行うための預金口座が振替決済口座と同一支店に開設されていること。
  • 振決国債の元金又は利子の支払いを受けるための預金口座(以下、指定預金口座)がこの口座と同一支店に開設されていること。なお、個人のお客さまの場合、指定預金口座は円貨の普通預金口座であること。
  • すでにこの取引を開始しているお客さまが、日本国内の住所および居所を失した場合は、振決国債に関するお取引は行えないものとします。
  • すでにこの取引を開始しているお客さまが、外国籍もしくは外国永住権を有するまたは有するに至ったときは、取引の一部または全部を行えない場合があります。
  • 当該振替決済口座に総合口座契約がある場合は、購入や振替等による新たな残高の受入をすることはできません。
  • (振替決済口座)
  1. 振替決済口座は、社振法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
  2. 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
  3. 当行は、お客さまが振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
  • (振替決済口座の開設)
  1. 振替決済口座は、第17条第4項第1号AからFおよび第2号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条第4項第1号AからFまたは第2号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
  2. 振替決済口座の開設に当たっては、当行所定の手続きによりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
  3. 当行は、お客さまから当行所定の手続きによる振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡します。
  4. 取引明細・残高等の確認は取引残高報告書に記載してご通知します。
  5. 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び日本銀行が講ずる必要な措置並びに日本銀行が定める日本銀行の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
  6. お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
  7. 個人のお客さまの場合、手続上の事由または当行が個別に認める場合を除き、開設する口座と同一支店に届出済の共通印鑑をこの口座に使用する印鑑とします。共通印鑑の届出がない場合は、指定預金口座の届出印を共通印鑑とし、この口座に使用する印鑑とします。なお、指定預金口座が印鑑レス口座であった場合、この口座も印鑑レス口座となります。
  • (当行との契約)
  1. ご契約の対象となる財産の残高がないまま1年間を経過した場合、当行はその他の取引状況に応じて(当行が該当の振替決済口座の使用の継続を認める場合をのぞき)、該当の振替決済口座を解約します。解約後、新たに購入を希望される場合は、再度振替決済口座の開設が必要になります。また、本条により当行が解約する場合、第17条第5項の定めにかかわらず、当行はお客さまに対して解約の通知を発送しません。
  2. 振替決済口座に特定口座が開設されており、前項の振替決済口座の解約をもって特定口座の使用がなくなる場合は、記載要件を満たした特定口座廃止届出書の提出があったものとみなして、特定口座を廃止します。
  • (当行への届出事項)
    当行所定の手続きによって設定した名称・住所・共通番号等をもって、届出の名称・住所・共通番号等とします。
  • (振替の申請)
  1. お客さまは、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
  • 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
  • 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
  • 振決国債の償還期日において振替を行うもの
  • 日本銀行の定める振替制限日を振替日とするもの
  • 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
  • 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
  • お客さまの振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
  • 振替先口座
  • 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
  • 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
  • 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
  • 振決国債の全部又は一部を振替るときは、その2営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、当行所定の依頼書へ届出の印章による記名押印によりご提出いただく等、当行が定める手続きに従いお申し込みください。
  • 当行に振決国債の買取を請求される場合、前各項の手続きを待たずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
  • (他の口座管理機関への振替)
  1. 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している本支店、口座番号、口座名等) をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
  2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の依頼書によりお申し込みください。
  • (質権の設定)
    お客さまの振決国債について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
  • (振決国債の抹消の申請に準じる取り扱い)
    当行が第11条により振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債が償還金を受け取る場合には、お客さまから当行に対し、当該振決国債について、社振法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当行がお客さまに代わってお手続きさせていただきます。
  • (償還金の受け入れ等)
  1. 振決国債の元金又は利子の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定預金口座に入金します。
  2. 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
  • (お客さまへの連絡事項)
  1. 当行は、振決国債について、次の事項をお客さまにお知らせします。
  • 最終償還期限
  • 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
  • 前項の残高照合のための報告は、振決国債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の取扱店の内部管理責任者に直接ご連絡ください。
  • 当行は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
  • 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに当該通知は到達したものとみなします。
  • (届出事項の変更手続き)
  1. 印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
  2. 前項により届出があった場合は、当行は所定の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金又は利子の支払いのご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
  3. 第1項による変更後は、変更後の印影・名称・住所・共通番号等をもって届出の印章・名称・住所・共通番号等とします。
  4. 振替決済口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。
    この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • (成年後見人等の届出)
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見の審判を受けている場合、また任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出てください。
  4. 前各項の届出事項に取消または変更などが生じた場合にも同様に届出てください。
  5. 前各項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (当行の連帯保証義務)
    日本銀行が、社振法等に基づき、お客さま(社振法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
  • 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払いをする義務
  • その他、日本銀行において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
  • (取引等の制限)
  1. お客さまが当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、取引の一部を制限する場合があります。
  2. 1年以上残高のない振替決済口座は、取引の一部を制限する場合があります。
  3. お客さまが日本国籍を保有せず本邦に居住する場合は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該お客さまが当行に届け出た在留期間が超過した場合、取引の一部を制限することができるものとします。
  4. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対するお客さまの対応、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での取引
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • 第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、お客さまから合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。
  • (解約等)
  1. この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印章による記名押印等当行が定める手続きに従った上、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。
  • お客さまについて相続の開始があったとき
  • お客さまがこの規定に違反したとき
  • やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
  • 前項のほか、次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
  • 振替決済口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または振替決済口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この取引が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、および第16条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行がこの契約の解約が必要と判断した場合
  • 第16条第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • 第1号から第5号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • 前二項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
  • お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • 当行がこの契約を解約する場合には、お客さまに対してその届出の住所にあてて解約の通知を発送します。当行は解約通知発送後、当該通知書記載の日にこの契約を解除します。当該通知が、お客さまが第13条の規定による届出を行っていないために、お客さまの住所に延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに当該通知は到達したものとみなします。
  • 第2項から第4項によりこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約する場合、取引の停止または解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (緊急措置)
    法令の定めるところにより振決国債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
  • (免責事項)
    当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責任を負いません。
  • 第13条第1項による届出の前に、印章の紛失、又は届出事項の変更により生じた損害
  • 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印章(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振決国債の振替又は抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
  • 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印章(又は署名鑑)と相違するため、振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
  • 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印章(又は署名鑑)と相違するため、振決国債の元金又は利子の支払いをしなかった場合に生じた損害
  • 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責任によらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
  • 前号の事由により、振決国債の記録が滅失等した場合、又は第11条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  • 第18条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
  • (この規定の変更)
    この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他の方法により周知します。
以上
(2023年2月)