[ ここから本文です ]

外貨定期預金規定

  • 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、後記20.(8)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、一部でも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  • 取扱店の範囲
この預金は、この預金口座の開設店(以下「当店」といいます。)のほか当行が定める国内本支店で預入または払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しにつきましては、当行の定める限度額までとします。
  • 取扱日
この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、この預金の預入、解約または書替継続ができないことがあります。
  • 口座開設時の取扱い
  1. この預金口座の開設は、当店に以下の預金口座を保有する預金者に限るものとします。
  • 個人の場合、円貨の普通預金口座
  • 法人の場合、円貨の普通預金口座または当座預金口座
  • 個人の場合、手続上の事由または当行が個別に認める場合を除き、当店に届出済の共通印鑑をこの預金の取引に使用する印鑑とします。共通印鑑の届出がない場合は、当店に保有する円貨の普通預金口座(複数ある場合は当行所定の処理日時点で最も残高が多い口座)の届出印を共通印鑑とし、この預金の取引に使用する印鑑とします。なお、円貨の普通預金口座が印鑑レス口座であった場合、この預金も印鑑レス口座となります。
  • 通帳の取扱いは、以下の通りとします。
  • 三菱UFJダイレクトを契約している個人の場合、一部通貨を除き、開設する口座を三菱UFJダイレクトのサービス指定口座に登録し、「Eco通知(インターネット通知)」契約を締結します(通帳は発行しません)。
  • [1]に該当しない場合、または当行が個別に認める場合は通帳を発行します。
  • 「外貨・非居住者円預金お取引照合表」を当行が個別に認め郵送でお受け取りの場合は、別に交付する「外貨預金取引明細帳」に綴じ込んで保管してください。
  • 預入の最低金額
この預金の預入額は、当該外貨ごとに定める当行所定の最低金額以上とします。
  • 預金口座への受入れ
小切手その他の証券類は、代金取立として取扱い、決済を確認した後にこの預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。
  • 預入の確約
預入の前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入をしてください。万一、これに違背した場合は、それにより生じた損害金をお支払いください。
  • 満期日の取扱い
  1. 外貨定期預金の満期日の取扱いは以下の取扱いがあります。
  • 自動継続
  • 自動継続以外
  • 自動継続の場合、満期日に、あらかじめ指定された期間(以下「預入期間」といいます。)の外貨定期預金に自動的に継続します。継続後の満期日は、継続前の満期日の「預入期間」後の応当日(以下「この応当日」といいます。)とします。継続された預金または相続発生後についても同様とします。継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。三菱UFJダイレクトを契約している個人の場合、三菱UFJダイレクトにて利息を満期日に指定口座(利息受取口座)に入金する方法に変更することが可能です。当行本支店の窓口では、利息を満期日に指定口座(利息受取口座)に入金する方法を指定することはできません。
  • 自動継続以外の場合、満期日に自動的に解約し利息とともにあらかじめ指定された預金口座(以下、元利金受取口座)へ入金する取扱い(以下「自動解約扱い」といいます。)をします。相続等の当行所定の一部の方法で取得をした預金については当行が個別に認める場合を除き、本取扱いとします。元利金受取口座は、この口座と同一取引店内にお持ちの以下のいずれかの口座を指定してください。
  • 同一通貨建ての外貨普通預金口座
  • 円貨普通預金口座
  • 円貨当座預金口座
元利金受取口座の指定が無い場合、当行所定の方法で指定する事が出来るものとします。
  • 満期日の取扱いを変更するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を申出てください。
  • 満期日
  1. 預入期間を選択した場合、原則として預入日(8.(2)の自動継続の場合は継続前の満期日)から預入期間経過後の応当日(以下「この応当日」といいます。)となります。この応当日が銀行休業日となるときは、翌営業日を満期日とします。ただし、翌営業日がこの応当日の翌月となる場合は、前営業日を満期日とします。
  2. 満期日がその満期日の属する月の最終営業日である場合は、前(1)にかかわらず、この応当日の属する月の最終営業日を満期日とします。
  • 利息
  1. この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および約定利率(継続後の預金については上記8.(2)の利率)によって計算します。
  2. 自動継続の場合、この預金の利息は、満期日に元金に組入れて継続またはあらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金します。
  3. 自動継続以外の場合、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  4. この預金を当行がやむを得ないと認めて、満期日前に解約する場合、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について当行所定の利率によって計算し、この預金とともに支払います。この預金を満期日前に解約する場合には清算金を申し受けることがあります。
  5. この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)として日割で計算します。
  • 為替予約
この預金を満期日解約する場合に適用する為替相場を確定するため為替予約を締結するときは、20.(10)に該当する場合を除き、別に定める当行所定の先物外国為替に係る取引規定によります。ただし、非居住者の個人のお客さまは為替予約の締結はできません。
  • 外国為替相場
この預金口座への預入、またはこの預金口座からの払戻しの際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。
  • 手数料
預金に関して行う取引の諸手数料および諸費用については、取引の都度または当行所定の時期に請求のうえ、当行所定の料率により、申し受けます。この場合、当行の都合により、これらの手数料および費用を当行所定の為替相場により計算した当該外貨相当額を預金残高から当行において差引くことができるものとします。
  • 差引計算等
  1. 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  2. 前(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
  • 届出事項の変更、通帳の再発行等
  1. この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. この通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  3. 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 成年後見人等の届出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  4. (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱い、後にそれらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 譲渡、質入れの禁止
  1. この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利および通帳、「外貨・非居住者円預金お取引照合表」は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 取引等の制限
  1. 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  2. 1年以上残高のない預金口座は、預入を制限する場合があります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  4. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 預金の書替継続・解約等
  1. この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  2. この預金を自動解約扱い以外の方法で書替継続または解約するときは、当行所定の依頼書へ届出の印章による記名押印によりご提出いただく等、当行が定める手続に従いお申し込みください。
    この場合、書替継続後の預金の印鑑(または署名鑑)はこの預金の届出印鑑(または署名鑑)を使用します。
  3. 2022年4月1日以降、証書の取扱はございません。2022年3月31日以前に証書で預入れた明細については、証書での解約ができます。当該口座へ預入を行う際には、通帳発行がある場合は通帳での預入を行います。その時点で預入済の預金明細のすべての証書を当行へ提出してください。
  4. この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が1通貨単位以上となるように払戻請求してください。
  5. この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
  6. この預金口座の残高がないまま1年間を経過した場合、当行はその他の取引状況に応じて(当行が該当口座の使用の継続を認める場合をのぞき)、該当の口座を解約します。解約後、新たに預入を希望される場合は、再度口座の開設が必要になります。また、本項により当行が解約する場合、当行はお客さまに対して解約の通知は行いません。
  7. 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が18.(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等における確認事項、および19.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 19.(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • [1]から[6]の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • (7)のほか、次の[1]から[3]のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明した場合
  • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • (7)(8)に基づき、この預金口座を解約する場合のこの預金のお利息の計算方法は、10.(4)が準用されるものとします。
  • (7)(8)に基づき、この預金口座を解約するにあたり、この預金取引に付随して為替予約を締結している場合、別に定める当行所定の先物外国為替に係る取引規定によらず先物外国為替取引契約は当然に解除されるものとします。
  • (7)(8)に基づき、この預金口座を解約する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (6)から(8)または19.に基づき、預金取引等を制限し、預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、これら預金取引等の制限、預金取引の停止または預金口座の解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  1. 当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この預金は、その満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。
    なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (1)により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳の発行がある場合は通帳の適宜の場所に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • [1]による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、満期日前までの期間は通帳等に記載の利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当行の計算実行時のこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率を適用します。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
  • (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 長期未利用口座の取扱い
最終取引日以降、払出可能の状態であるにもかかわらず10年以上異動のない預金については、通知をせずに取引に一定の制限を行う場合があります。
  • 適用法令等
  1. この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
  2. この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2024年3月11日現在)