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外貨貯蓄預金継続預入プラン規定

  • 外貨貯蓄預金継続預入プラン
外貨貯蓄預金継続預入プラン(以下「継続預入プラン」といいます。)のご利用にあたっては、あらかじめ当行所定の手続により、振替日、振替金額(円貨額)および当行同一支店内の同一名義人の円貨の普通預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)等を届出るものとします。
当行は指定された振替日に指定された振替内容による振替金額を指定預金口座から引落しのうえ、その金額を当行所定の相場で換算した外貨額をもって、外貨貯蓄預金口座に入金します。
  • 自動振替
  1. 振替金額は、あらかじめ円貨額でご指定いただきます。1万円以上500万円以下の金額でご指定ください。ただし、Eco通知取引規定により定められるEco通知のご利用がある場合には、1千円以上の金額でご指定ください。
    なお、継続預入プランご利用による引落しと他商品・サービスでの自動振替による引落しが同日に行われる場合、その何れを先に引落すかは当行の任意とします。
  2. 前記(1)の場合、指定預金口座からの引落しについては、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出または印章の押印は必要ありません。
  3. 振替日当日が銀行休業日の場合は、翌営業日に振替えます。
  4. 振替日に次のいずれかに該当するときは、通知することなくその月の振替はいたしません。
  • 当行所定の引落し処理時に、指定預金口座の残高(残高については、受入れた証券類で決済確認前のものを差し引いた残高)が振替金額に満たない場合(振替日当日の入金であっても、引落し処理後に入金となった場合、本取扱いはいたしません)
  • 指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座で引落し後のお預り残高が零未満になる場合
  • 外貨貯蓄預金口座への入金
振替日における外貨貯蓄預金口座への入金金額は、前記2.(1)に定める振替金額を当行所定の外国為替相場を使用し算出します。
  • 取引内容の変更
振替日、振替金額等の取引内容を変更する場合は、当行所定の方法により振替日の前営業日までにお届出のうえ所定の手続をお取りください。
  • 解約等
  1. この継続預入プランは、特にお申出のない限り同一条件でお取扱いいたします。
  2. 外貨貯蓄預金口座または指定預金口座が解約された場合には、継続預入プランのお取扱いを解約したものとします。
  3. この継続預入プラン契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし当行に対する解約の通知は、振替日の前営業日までに当行所定の手続にて行うものとします。
  4. なお、当行に対する解約の通知がないまま、長期間にわたり振替がなされない場合、および通帳・印鑑の喪失があった場合等、相当の事由があるときは、特に申出がない限り、この契約は終了したものとしてお取扱いさせていただくことがあります。
  5. 継続預入プランは金融情勢の変化・お取扱い通貨国の諸事情等によりお取扱いを中止する場合があります。
  • 規定の変更
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2023年2月13日現在)